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平成27年-労災法問2-C「療養(補償)給付の請求」

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■□   2015.12.12
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 平成27年賃金引上げ等の実態に関する調査の概況

3 白書対策

4 過去問データベース 


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└■ 1 はじめに
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12月も中旬となり、今年、残りがかなり少なくなってきています。

この時期は、何かと忙しいという方が多いと思いますが、
2週間ほどすれば、年末年始の休みが始まるのではないでしょうか?

あまり長くない方もいるかもしれませんが、
ある程度まとまった休みになる方が多いかと思います。

その休み、どのように過ごすか決めていますか。
もう決まっている方もいるでしょう。

過ごし方は、それぞれ自由ですが・・・
平成28年度社会保険労務士試験の合格を目指す方、
試験まで、まだ時間があるから、
それほど焦って勉強をするほどではないでしょうが、
時間の使い方、ちゃんと考えていますか?

勉強できるチャンスということで、
もしかしたら、年末年始、勉強漬けなんて方もいるかもしれません!?

ただ、逆に、
休みだから、やらなければならないことがあり、
勉強を進められそうにない、という方もいるのでは?

いずれにしても、
試験までの勉強できる時間とすべき勉強量、
このバランスを考えて、貴重な時間、上手に使ってください。

のちのち、後悔しないためにも。


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└■ 2 平成27年賃金引上げ等の実態に関する調査の概況
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平成27年賃金引上げ等の実態に関する調査の概況

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先日、厚生労働省が

平成27年賃金引上げ等の実態に関する調査の概況

を公表↓しました。

http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/chingin/jittai/15/index.html


この調査結果、過去に何度か出題されています。
そのうち、 賃金の改定事情については、次のような問題があります。


☆☆======================================================☆☆



【 6-4-C 】

賃金引上げにあたり最も重視した要素として「企業業績」をあげる企業の
割合は、昭和62年から平成3年にかけて急激に減少したが、平成4年から
再び増加に転じ、平成5年には60%を超えた。


【 11-3-D 】

労働省の「賃金引上げ等の実態に関する調査」によると、平成10年に
おいて、賃金の引上げに当たり最も重視した要素をみると、世間相場
が最も多く、次いで企業業績となっている。


【 14-1-C 】

賃上げ実態調査によって、賃金の改定の決定に当たり最も重視した要素
を見ると、「世間相場」とする企業割合が最も高く、次いで「企業業績」、
「労働力の確保、定着」、「労使関係の安定」の順となっている。



☆☆======================================================☆☆



【 6-4-C 】は正しい内容です。
ただ、これは、細かい数値まで知っていないと、正誤の判断ができませんので、
ここまでは、押さえる必要はないです。


で、【 11-3-D 】と【 14-1-C 】は、

賃金の改定の決定に当たり最も重視した要素のうち
割合が最も高いのは何かということを論点にしています。

どちらも「世間相場」としていますが、
「企業業績」が、いずれの調査でも最も高い割合になっています。

ですので、誤りです。

平成27年賃金引上げ等の実態に関する調査では、

賃金の改定を実施又は予定していて額も決定している企業について、
賃金の改定の決定に当たり最も重視した要素をみると、

「企業の業績」とした企業が52.6%(前年50.7%)と最も多く、
「重視した要素はない」を除くと、
「労働力の確保・定着」とした企業が6.8%(同 5.8%)、
次いで、「親会社又は関連(グループ)会社の改定の動向」が5.4%(同4.6%)、

となっています。

やはり、「企業業績」です。

出題は、もう10年以上前のものばかりですが、
過去に複数回同じような誤りを作って、出題してきていますから、
「企業業績」
これは、押さえておいてもよいところです。

この程度であれば、それほど負担にはならないでしょうから。


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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「女性の年齢別の就業率」に関する記述です(平成27年
版厚生労働白書P184)。


☆☆======================================================☆☆


女性の年齢別の就業率をみると、我が国は、30代から40代前半の女性の就業率
が低下する「M字カーブ」が見られる。
これは、子育て期に仕事から離れ、子育てが一段落したところで再び仕事に復帰
している場合が多いためとみられている。
一方、諸外国では、30代から40代の女性の就業率の低下はほぼみられず、日本
のような明確な「M字カーブ」とはなっていない。


☆☆======================================================☆☆


「女性の年齢別の就業率」に関する記述です。

「M字カーブ」に関しては、620号の過去問データベース↓で取り上げていますが、
http://blog.goo.ne.jp/sr-knet/e/d4398e2614df1a11e395dfee3fe84c01
労働経済の中では、出題頻度が高い項目で、平成27年度試験の選択式でも、
出題されています。

そこで、白書では、「30代から40代前半の女性の就業率が低下する」というように
簡単な記述になっていますが、どの年齢階層がM字の底になっているのか、これは
しっかりと押さえておく必要があります。

M字型の底は、「35~39歳層」です。

それと、
諸外国の状況についての記述がありますが、この点は、平成17年度の選択式で、

「日本の女性の労働力率が特徴的なのは、アメリカ、フランス、イタリア、ドイツ、
スウェーデンの女性の年齢階級別の労働力率が描くカーブが日本の男性のそれと
同じような概ね( 台形 )型の形状となっているからである」

というように出題されています。
ですので、この点も知っておくとよいでしょう。

さすがに、2年連続で選択式で出題される可能性は低いと言えますが、
択一式での出題は、十分考えられますから、「M字カーブ」に関すること、
確認を怠らずに。


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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成27年-労災法問2-C「療養(補償)給付の請求」です。


☆☆======================================================☆☆


療養補償給付たる療養の給付を受けようとする者は、厚生労働省令に規定された
事項を記載した請求書を、直接、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。


☆☆======================================================☆☆


「療養(補償)給付の請求」に関する問題です。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 20-3-A 】

療養補償給付又は療養給付請求書は、療養の給付又は療養の費用のいずれ
についても、療養を受ける病院、診療所等を経由し所轄労働基準監督署長に
提出しなければならない。


【 15-3-D 】

療養補償給付又は療養給付を受けようとする者は、療養の給付又は療養
費用の支給のいずれについても、所定の請求書を当該療養に係る病院
若しくは診療所、薬局又は訪問看護事業者を経由して所轄労働基準監督
署長に提出しなければならない。


【 10-2-A 】

療養補償給付請求書は、必ず療養を受けている病院を経由して所轄労働
基準監督署長に提出しなければならない。


【 8-7-A 】

療養の給付を受けようとする者は、所定の請求書を、当該療養の給付
受けようとする指定病院等を経由して所轄労働基準監督署長に提出しな
ければならない。



☆☆======================================================☆☆


「療養(補償)給付の請求」に関する問題です。

請求書の提出に関しては、その経由について、何度も論点にされています。

療養の給付は、指定病院等で現物給付として支給を受けます。
指定病院等は、当然、労災保険と関係がある病院等なので、
療養補償給付たる療養の給付請求書」は、その療養を受ける病院等を経由して
提出しなければなりません。

これに対して、療養の費用の支給は、労災保険となんら関係のない病院等で療養
を受けた場合に行われるものです。
労災保険と関係のない病院等としては、労災保険への請求書を出されても・・・
困ってしまいますよね。
ですので、
療養補償給付たる療養の費用請求書」は、直接、所轄労働基準監督署長へ提出
しなければなりません。
病院等を経由して提出することはできません。

【 20-3-A 】と【 15-3-D 】は、いずれも療養の費用の請求について、
病院等を経由して提出するとしているので、誤りです。
【 10-2-A 】は、「療養補償給付請求書」としています。
つまり、療養の費用の支給も含まることになるので、誤りですね。
これに対して、
【 27-2-C 】と【 8-7-A 】は療養の給付の請求だけですが、
【 27-2-C 】では「直接、所轄労働基準監督署長」とあるので、誤りで、
【 8-7-A 】は「指定病院等を経由」ということで、正しくなります。

指定病院等を経由するのは、現物給付の「療養の給付」の場合だけです。
間違えないようにしましょう。
特に、「療養補償給付」として出題されたときは、注意です。



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              加藤 光大
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