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1 はじめに
2 白書対策
3 過去問データベース
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└■ 1 はじめに
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法改正、毎年、毎年、次から次へと出てきますが、
平成28年度試験に向けても、かなり多くの改正があります。
で、重要な改正箇所は出題されることが多いです。
ですので、改正の情報は、しっかりとつかんでおく必要があります。
早いうちに改正の情報を知れれば、
それを理解し、定着させることが、しっかりとできるでしょう。
ご存知の方もいるでしょうが、
平成28年4月1日から
行政不服審査法の改正が施行されることになりました。
この法律自体は、直接の試験科目ではありませんが、この改正に連動して、
労働保険や
社会保険で規定されている
不服申立ての規定が改正されています。
改正の主だった内容は
●「
異議申立て」手続の廃止
●
審査請求期間の延長
●
不服申立て前置の見直し
などです。
重要な改正ですから、この改正の内容はしっかりと確認をしておきましょう。
ちなみに、「
社労士合格レッスン ブログ」で、
http://syaroshigoukaku.blogspot.jp/
この改正の内容は、少しずつ紹介していきます。
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└■ 2 白書対策
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今回の白書対策は、「キャリア・コンサルティングの概要」に関する記述です
(平成27年版厚生労働白書P293)。
☆☆======================================================☆☆
キャリア・コンサルティングとは「個人が、その適性や職業経験などに応じて
自ら職業生活設計を行い、これに即した職業選択や職業訓練などの職業能力開発
を効果的に行うことができるよう個別の希望に応じて実施される相談その他の
支援」をいい、
ハローワークなどの需給調整機関や、
労働者のキャリア形成支援
を行っている企業、学校などの現場で展開されている。
高齢化の進展に伴う職業生涯の長期化や、サービス経済化・グローバル化の進展、
企業における人材処遇の在り方の変化などを背景として、働く方自らが職業生活
設計を行う傾向が強まり、キャリア形成支援の重要性が一層高まる中で、キャリア
・コンサルティングは、職業訓練機会、能力評価などと並ぶ、「労働市場のインフラ
(基盤)」としての役割も担っている。
また、2015(平成27)年9月18日に公布された「勤労青少年福祉法等の一部を改正
する法律」(平成27年法律第72号)により、キャリアコンサルタントを名称独占
資格として位置づけ、更新制などを通じた資質の確保を図りつつ、計画的に養成して
いくこととしている。
☆☆======================================================☆☆
「キャリア・コンサルティングの概要」に関する記述です。
白書では、キャリア・コンサルティングの定義を記述していますが、
この定義については、
【15-1-A】
職業能力開発基本計画(第7次)においては、キャリア・コンサルティング
の適切な実施の重要性が指摘されているが、そのキャリア・コンサルティング
とは、
労働者が、その適性や職業経験等に応じて自ら職業生活設計を行い、
これに即した職業選択や職業訓練の受講等の職業能力開発を効果的に行う
ことができるよう、
労働者の希望に応じて実施される相談をいう。
というように正しい出題があります。
ただ、ちょっと気を付けなければならないのは、
白書で挙げている「勤労青少年福祉法等の一部を改正する法律」により
職業能力開発促進法が改正され、職業能力開発促進法において、
「キャリアコンサルティング」とは、
労働者の職業の選択、職業生活設計又は
職業能力の開発及び向上に関する相談に応じ、助言及び指導を行うことをいう。
という定義が設けられています。
ですので、職業能力開発促進法の規定に基づくものとして「相談その他の支援」
として出題された場合は、必ずしも正しいとは言えないので、この定義の違いは
注意しましょう。
それと、「キャリアコンサルタント」については、職業能力開発促進法において、
キャリアコンサルタントは、キャリアコンサルタントの名称を用いて、キャリア
コンサルティングを行うことを業とする。
と規定され、キャリアコンサルタント試験に合格した者が、登録を受けることで、
「キャリアコンサルタント」と名乗れるようになっています。
いずれにしても改正に関連するので、名称は正確に押さえておきましょう。
選択式で空欄にされるってこともあり得ますので。
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└■ 3 過去問データベース
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今回は、平成27年-雇保法問2-A「
所定給付日数」です。
☆☆======================================================☆☆
特定
受給資格者以外の
受給資格者(
雇用保険法第13条第3項に規定する特定理由
離職者を除く)の場合、
算定基礎期間が20年以上であれば、基準日における年齢
にかかわらず、
所定給付日数は150日である。
☆☆======================================================☆☆
「
所定給付日数」に関する問題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 23-3-A 】
特定
受給資格者以外の
受給資格者の場合、
算定基礎期間が20年以上であれば、
基準日における年齢にかかわらず、
所定給付日数は180日である。
【 15-4-B 】
特定
受給資格者以外の
受給資格者の
所定給付日数は、基準日における年齢に
よって異なることはない。
【 13-3-C 】
特定
受給資格者以外の
受給資格者に対する
所定給付日数は、
被保険者であった
期間が1年以上5年未満の場合は90日、1年未満の場合は60日である。
【 18-3-A 】
特定
受給資格者以外の
受給資格者に対する
所定給付日数は、
算定基礎期間が10年
未満の場合、基準日における年齢にかかわらず、90日である。
※ いずれの問題も、厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者は含めない
ものとして出題されています。
☆☆======================================================☆☆
所定給付日数は、平成13年度、15年度、18年度、それと23年度の試験では、
1問5肢まるまる
所定給付日数に関する問題として出題されています。
そのほか、記述式・選択式でも何度も出題されています。
で、ここに挙げたのは、いずれも、一般の
受給資格者の
所定給付日数の問題です。
一般の
受給資格者の
所定給付日数、
【 27-2-A 】や【 23-3-A 】【 15-4-B 】【 18-3-A 】にある
ように、年齢によって異なることはありません。
ですので、【 15-4-B 】は、正しいですね。
被保険者であった期間、つまり
算定基礎期間の長短だけで決まります。
そこで、
【 27-2-A 】では20年以上の場合は150日と
【 23-3-A 】では20年以上の場合は180日と
【 13-3-C 】では1年未満の場合は60日と
【 18-3-A 】では10年未満の場合は90日としています。
所定給付日数、もっとも少ない日数は90日なので、【 13-3-C 】は誤りです。
一般の
受給資格者の
所定給付日数って、
算定基礎期間10年単位で区切られているんですよね。
10年未満は90日、で、その後は、10年単位で+30日。
10年以上20年未満は120日、20年以上は150日と。
ということで、
【 23-3-A 】は誤りで、【 27-2-A 】と【 18-3-A 】は正しい
ということになります。
所定給付日数って、就職困難者や特定
受給資格者の規定もありますが、
まずは一般の
受給資格者の規定が基本です。
正確に覚えておきましょう。
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法改正、毎年、毎年、次から次へと出てきますが、
平成28年度試験に向けても、かなり多くの改正があります。
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└■ 2 白書対策
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今回の白書対策は、「キャリア・コンサルティングの概要」に関する記述です
(平成27年版厚生労働白書P293)。
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キャリア・コンサルティングとは「個人が、その適性や職業経験などに応じて
自ら職業生活設計を行い、これに即した職業選択や職業訓練などの職業能力開発
を効果的に行うことができるよう個別の希望に応じて実施される相談その他の
支援」をいい、ハローワークなどの需給調整機関や、労働者のキャリア形成支援
を行っている企業、学校などの現場で展開されている。
高齢化の進展に伴う職業生涯の長期化や、サービス経済化・グローバル化の進展、
企業における人材処遇の在り方の変化などを背景として、働く方自らが職業生活
設計を行う傾向が強まり、キャリア形成支援の重要性が一層高まる中で、キャリア
・コンサルティングは、職業訓練機会、能力評価などと並ぶ、「労働市場のインフラ
(基盤)」としての役割も担っている。
また、2015(平成27)年9月18日に公布された「勤労青少年福祉法等の一部を改正
する法律」(平成27年法律第72号)により、キャリアコンサルタントを名称独占
資格として位置づけ、更新制などを通じた資質の確保を図りつつ、計画的に養成して
いくこととしている。
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「キャリア・コンサルティングの概要」に関する記述です。
白書では、キャリア・コンサルティングの定義を記述していますが、
この定義については、
【15-1-A】
職業能力開発基本計画(第7次)においては、キャリア・コンサルティング
の適切な実施の重要性が指摘されているが、そのキャリア・コンサルティング
とは、労働者が、その適性や職業経験等に応じて自ら職業生活設計を行い、
これに即した職業選択や職業訓練の受講等の職業能力開発を効果的に行う
ことができるよう、労働者の希望に応じて実施される相談をいう。
というように正しい出題があります。
ただ、ちょっと気を付けなければならないのは、
白書で挙げている「勤労青少年福祉法等の一部を改正する法律」により
職業能力開発促進法が改正され、職業能力開発促進法において、
「キャリアコンサルティング」とは、労働者の職業の選択、職業生活設計又は
職業能力の開発及び向上に関する相談に応じ、助言及び指導を行うことをいう。
という定義が設けられています。
ですので、職業能力開発促進法の規定に基づくものとして「相談その他の支援」
として出題された場合は、必ずしも正しいとは言えないので、この定義の違いは
注意しましょう。
それと、「キャリアコンサルタント」については、職業能力開発促進法において、
キャリアコンサルタントは、キャリアコンサルタントの名称を用いて、キャリア
コンサルティングを行うことを業とする。
と規定され、キャリアコンサルタント試験に合格した者が、登録を受けることで、
「キャリアコンサルタント」と名乗れるようになっています。
いずれにしても改正に関連するので、名称は正確に押さえておきましょう。
選択式で空欄にされるってこともあり得ますので。
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└■ 3 過去問データベース
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今回は、平成27年-雇保法問2-A「所定給付日数」です。
☆☆======================================================☆☆
特定受給資格者以外の受給資格者(雇用保険法第13条第3項に規定する特定理由
離職者を除く)の場合、算定基礎期間が20年以上であれば、基準日における年齢
にかかわらず、所定給付日数は150日である。
☆☆======================================================☆☆
「所定給付日数」に関する問題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 23-3-A 】
特定受給資格者以外の受給資格者の場合、算定基礎期間が20年以上であれば、
基準日における年齢にかかわらず、所定給付日数は180日である。
【 15-4-B 】
特定受給資格者以外の受給資格者の所定給付日数は、基準日における年齢に
よって異なることはない。
【 13-3-C 】
特定受給資格者以外の受給資格者に対する所定給付日数は、被保険者であった
期間が1年以上5年未満の場合は90日、1年未満の場合は60日である。
【 18-3-A 】
特定受給資格者以外の受給資格者に対する所定給付日数は、算定基礎期間が10年
未満の場合、基準日における年齢にかかわらず、90日である。
※ いずれの問題も、厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者は含めない
ものとして出題されています。
☆☆======================================================☆☆
所定給付日数は、平成13年度、15年度、18年度、それと23年度の試験では、
1問5肢まるまる所定給付日数に関する問題として出題されています。
そのほか、記述式・選択式でも何度も出題されています。
で、ここに挙げたのは、いずれも、一般の受給資格者の所定給付日数の問題です。
一般の受給資格者の所定給付日数、
【 27-2-A 】や【 23-3-A 】【 15-4-B 】【 18-3-A 】にある
ように、年齢によって異なることはありません。
ですので、【 15-4-B 】は、正しいですね。
被保険者であった期間、つまり算定基礎期間の長短だけで決まります。
そこで、
【 27-2-A 】では20年以上の場合は150日と
【 23-3-A 】では20年以上の場合は180日と
【 13-3-C 】では1年未満の場合は60日と
【 18-3-A 】では10年未満の場合は90日としています。
所定給付日数、もっとも少ない日数は90日なので、【 13-3-C 】は誤りです。
一般の受給資格者の所定給付日数って、
算定基礎期間10年単位で区切られているんですよね。
10年未満は90日、で、その後は、10年単位で+30日。
10年以上20年未満は120日、20年以上は150日と。
ということで、
【 23-3-A 】は誤りで、【 27-2-A 】と【 18-3-A 】は正しい
ということになります。
所定給付日数って、就職困難者や特定受給資格者の規定もありますが、
まずは一般の受給資格者の規定が基本です。
正確に覚えておきましょう。
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