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源泉徴収票がもらえなかった場合、確定申告はどうするの?

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    江崎会計の税務情報 『 一 刀 両 断 ! 』
  
  ~実戦で実践できる本当の税務対策をご紹介します~                 
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      2016年 2月24日  Vol.295
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 こんにちは。

 今週は東京事務所2課の福岡が担当させていただきます。
 
 現在、弊事務所は確定申告業務の真っ最中で猫の手も借りたいく
らい大忙しです。皆さん、確定申告は進んでいますでしょうか。

 今回のメルマガは現在、所得税確定申告の時期でもありますので、
 給与収入があるのに源泉徴収票がもらえなかった場合、確定申告
どうするの?という内容を書かせていただきます。

 職場の管理体系の事由等によりご本人が督促しても源泉徴収票
がもらえなかったり、倒産して連絡がつかない場合等、お困りの方も
多いようです。

 そのような場合、できうる対処方法をご紹介して参ります。

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    所得税計算における源泉徴収票について
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 所得税の計算は1月1日から12月31日までを課税期間(暦年課税)と
しています。

 サラリーマンの方が年の途中で職場を退職し、転職されたときは本来
であれば次の職場に前の職場の源泉徴収票を渡し、年末調整を行うこと
となります。
 
 転職先の職場からは前の職場の源泉徴収票の有無が確認できないと年末
調整ができないと言われます。

 通常であれば、前の職場は退職者に対して退職から1カ月以内に本人へ
源泉徴収票を交付する義務があります。(下記、所得税法条文に記載あり)

 前の職場から源泉徴収票を入手できないと年末調整の手続きが進みませ
んし、ご自分で確定申告する場合も困りますよね。

 また、年の途中で退職した場合の本人の所得税は納め過ぎているケース
が多いです。
 そのため、年末調整を行えば、税金の還付を受けられることがあります。
(※ 扶養者の人数や徴収税額等により事情は異なる場合もあります。)

何とか源泉徴収票を入手したいところです。

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 職場から源泉徴収票を発行してもらえないときは・・・
 「源泉徴収票不交付の届出書」を活用しましょう。
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 源泉徴収票不交付の届出書とは
 源泉徴収票が支払者から交付されない場合の手続書類です。

 届出者本人が住民登録をしている市区町村の所轄の税務署に届出書
を提出することで税務署からその職場に対して源泉徴収票を発行する
ように行政指導が行われます。
 
 手続の根拠としては所得税法第226条に以下の内容にて定められています。
 
 「居住者に対し国内において第二十八条第一項(給与所得)に規定する給
 与等(第百八十四条(源泉徴収を要しない給与等の支払者)の規定により
 その所得税を徴収して納付することを要しないものとされる給与等を除く。
 以下この章において「給与等」という。)の支払をする者は、財務省令で
 定めるところにより、その年において支払の確定した給与等について、そ
 の給与等の支払を受ける者の各人別に源泉徴収票二通を作成し、その年の
 翌年一月三十一日まで(年の中途において 退職した居住者については、
 その退職の日以後一月以内)に、一通を税務署長に提出し、他の一通を給
 与等の支払を受ける者に交付しなければならない。」

 ⇒簡潔に要約すると給与支払者は源泉徴収票を発行する義務が生じ、
交付期間としては退職から1カ月以内とされていると書かれています。
 
 実際の源泉徴収票不交付の届出書の記載事項としましては次のとおりです。

 1. 届出者の住所、氏名、電話番号

 2. 事業主の所在地、氏名(名称)、電話番号、従業員
  (届出者の把握の範囲内の記入可)

 3. 収入金額、源泉徴収税額 
   ※ 年分(1年間)の合計金額となります。

 4. 給与明細書の保存の有無 
   ※「有」の場合は給与明細書の写しを添付します。

 5. これまでの経緯(事業主との過去におけるやり取り)、在職期間

 以上が前の職場に対して税務署を通して行う源泉徴収票の発行の手続きです。
 前の職場の源泉徴収票を入手後、現在、お勤めの職場で年末調整の処理が
時期的に終了している場合であれば、現在お勤めの源泉徴収票と前の職場の
源泉徴収票を併せて3月15日までに所轄の税務署にて確定申告を行って下さい。

 <参考>
 国税庁HP 「源泉徴収票不交付の届出手続」より


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       前の職場が倒産して存在しない場合
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 前の職場が倒産して存在しない場合や倒産等により事業主と連絡がつ
かない場合等は前の職場の源泉徴収票を入手するのは非常に難しくなり
ます。
 このような場合は所轄税務署に相談することをお勧め致します。
 
 その際、1年分の給料明細の提示を求められることも予測されますので、
 給料明細をご用意下さい。

 不測の事態に備えて日頃より毎月、給与明細を保管することを
お勧め致します。

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