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還付申告と提出期限

■Vol.441(通算680)/2016-3-21号:毎週月曜日配信           
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■■■知って得する!
□□■  ~1分間で読める~ 税務・労務・法務の知恵袋  
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□□■      【還付申告と提出期限】 
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          還付申告と提出期限
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平成27年確定申告も去る3月15日期限を迎えました。

今回はこの確定申告と非常に似ていますが異なるもの「所得税
還付申告」についてご説明いたします。


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1.概要
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確定申告書を提出する義務のない人でも、給与等から天引きをさ
れた所得税額や予定納税をした所得税額が、各種所得控除を適用
した後の所得について計算した所得税額よりも多いときは、確定
申告をすることで所得税が還付されます。

この申告を還付申告といいます。
 

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2.給与所得者にとっての還付申告
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給与所得者の場合には年末調整によりすでに税金の精算がされて
いると考えてしまいますが次のような場合は還付申告をすること
が原則可能となります。


例:(1)住宅ローン控除(初年度)の適用がある場合
  (2)多額の医療費の支払をした場合(医療費控除
  (3)ふるさと納税等の寄付がある場合
  (4)年末調整で漏れていた所得控除があった場合
     (例:生命保険控除など)


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3.還付申告の期限
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還付申告の申告期限は確定申告の期限は別に設定されていて申告
年度の翌年1月1日から5年間と設定されております。


例:平成23年度申告・・・平成24年1月1日~平成28年12月31日
  平成24年度申告・・・平成25年1月1日~平成29年12月31日
  平成25年度申告・・・平成26年1月1日~平成30年12月31日
  平成26年度申告・・・平成27年1月1日~平成31年12月31日
  平成27年度申告・・・平成28年1月1日~平成32年12月31日


3月15日を過ぎていても還付申告は可能です。
上記の通り平成23年度の還付申告も今年の末までは可能となり
ます。

過去の申告で医療費が多額にあったにも関らず申告していない場
合は是非、還付申告をご検討下さい。


                  (税理士 伊藤 裕章)


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