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コラムの泉

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ストレスチェックで本当にあった怖い話

皆さん、ストレスチェックの準備は進んでいますか?

私がいろんなところで聞いた、身の毛もよだつような怖い話しを皆さんにお伝えいたします。
担当者は不眠になってしまうかも・・・。
そうなった場合は、”ちゃんとした産業医”に相談してくださいね・・・。

第一話
ストレスチェック実施前に自殺者が出てしまった・・・。

株式会社Xは11月30日までにストレスチェックを実施すれば良いと考え、5月か6月頃に動き出そうと考えていました。
しかし、この会社で2月に自殺者が出てしまいました。

遺族は訴えを起こしましたが、その内容は「もっと早くストレスチェックを会社実施してくれていれば、夫は自殺を回避できた可能性がある」と。

ストレスチェックを実施を予定しているが、まだ何も準備していない会社にとって、責任はどこまで負わされるのか?

弁護士の見解としては以下の通りです。
会社が責任回避できるポイントは一つ。
”イベントが起きた段階で、社内にストレスチェックの実施への具体的スケジュールが広く啓発、広報されていたかどうかがポイント。”と指摘しています。

本来、昨年の12月に改正労働安全衛生法が試行されている段階で、既に社内への具体的な方法、日程などが啓発、広報が済んでいるべきだと。
もし、イベント前に具体的に日程などのスケジュールが発表されていれば、会社の責任は免責される可能性はありますが、このケースは残念ながらイベント発生の段階で全く準備をしていなかったので、会社の免責は難しそうです。

怖いですねぇ~。「まだまだぁ~」と思っている担当者の皆さん、すぐそこにリスクはありますよ・・・。


第二話
実施事務従事者が訴えられた・・・。

株式会社Zは昨年の12月早々にストレスチェックを実施し、高ストレス者の選定を”実施者”が行い、面接指導のスケジューリングを”実施事務従事者”に指示していました。
この会社は社内の人間に”実施事務従事者”を指名していました。

しかし、当の”実施事務従事者”は同じ時期に重なったマイナンバー導入などの業務に忙殺されてしまい、一ヶ月以内に設定すべき面接指導を失念していました。
そして、事件が起こります・・・。

面接指導を希望していた高ストレス者がうつ病を発症し、そのまま退職になりました。
本人は「面接指導を一ヶ月以内に行って、適切な措置を講じてくれていれば、私はうつ病も発症せずに退職に至ることもなかった!」と、スケジューリングを怠った”実施事務従事者”を訴えたのです。

怖いですねぇ~。”実施事務従事者”を社内に置くリスクも考えた方が良いですね・・・。
人事総務労務で兼任していると自分の課の仕事が忙しい時期とストレスチェックの実施時期が重ならないように回避しないといけませんね。


いかがでしたか?
他にもいろいろ”怖い話”を仕入れて、皆さんにご披露しますね・・・。



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産業医・労働安全衛生担当者のためのストレスチェック制度対策まるわかり」
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ストレスチェックニュースをチェック!投稿しています。
http://jsca.co.jp/news/writer/arai-takanori/

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 株式会社 なごや産業医事務所:http://nagoya-sangyoui.com/
 代表取締役 所長
 認定産業医/労働衛生コンサルタント
 認定内科医/循環器内科専門医
 日本ストレスチェック協会理事・ファシリテーター
 (http://jsca.co.jp

  新井孝典(あらい こうすけ)
 
 HP:http://nagoya-sangyoui.com/
 FB:https://www.facebook.com/dr.occupational.physician
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