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減価償却を実態に合わせて行う

━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2016/09/20(第672号)━━
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■□ 【実践!社長の財務】-財務アプローチで強い会社を作る
■□    
■□  ”業績をアップするには、まずは会計から変えよう!”
■■        http://www.tm-tax.com/
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 皆様、おはようございます。
 税理士の北岡修一です。

 それにしてもすごい雨ですね。本当に今年の9月は雨ばかりで
 嫌になりますが...。

 そう言えば、貯水率が下がって取水制限などもありましたが、
 ちょっと調べてみたら、9月2日にとっくに解除されていたん
 ですね。


 ということで、本日も「実践!社長の財務」よろしくお願いい
 たします。 
 
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■□  減価償却を実態に合わせて行う
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●皆様の会社では、減価償却をどのように行っていますか?

 減価償却とは、取得した資産を一時の費用とせずに、耐用年数
 に渡って、毎期費用にしていく手続です。

 多くの会社の場合は、税法で決められた償却方法に基づいて、
 償却しているのではないでしょうか?


●ただ、多くの上場企業や勢いのある会社、上場を目指す会社な
 どでは、自社の実態に合わせて、独自に減価償却の方法を決め
 て、行っている会社も多いですね。

 たとえば、機械やコンピュータなどを、技術革新に合わせて、
 最新のものにどんどん変えている場合です。

 そのような場合は、法定耐用年数よりも短い、個々の資産に合
 わせた耐用年数を設定する、などして償却を行っていきます。


●また、償却方法には主として、定率法定額法があります。

 税法の償却方法は、建物や建物附属設備などは定額法、その他
 は定率法と決まっています。

 定率法は、初期の段階で多くの償却費を取ることができます。
 定額法は、毎期一定額の償却費となります。


●技術革新がどんどん進んでいて、機械の陳腐化が激しいのであ
 れば、定率法が向いています。

 ただ、低成長の時期であったり、長く使う資産であれば、定額
 法の方が良いかも知れません。

 社会や自社の実態に合わせて、償却方法も選択すればいいので
 す。


●もちろん、税法においては損金算入限度額があるので、税法基
 準でも減価償却費を計算しておく必要があります。

 その上で、自社の決めた方法で償却した金額と差額があれば、
 税務申告書において、調整計算をする必要があります。

 かなり手間がかかることになるので、通常の場合は、税法基準
 で減価償却をしているのです。


減価償却を実態に合わせて、早目に行うことにより、その資産
 を除却や売却した時に、多額の損失が発生するということが避
 けられます。

 また、毎期の減価償却が、実態に合った金額として計算されま
 すので、損益がより正しいものになってきます。

 会社の真の成長を目指すのであれば、そこまでしっかり数字を
 とらえていくことが重要ですね。


 是非、自社の減価償却について、再度検討してみてください。


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<編集後記>  
 
 週末の連休は父の四十九日で高知に行っていました。帰る時は台
 風の影響による豪雨と雷で、飛行機が遅れ、危うく欠航になるか
 という状況でした。何とか無事帰って来れ、ホッとしたのか、曜
 日を間違え、発行が火曜日になってしまいました...。

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