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「労働者の定義」 【労働基準法 第9条】

≪本文≫

労働基準法で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務
所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる
者をいう。


≪解説≫

労働者性の判断基準

(1)使用者の指揮監督を受けている

・仕事の依頼、業務従事の指示等に対し諾否の自由があるかどうか
・業務遂行上の指揮監督の有無

(2)労働の対償として報酬を支払われている

報酬の性格が使用者の指揮監督の下に一定時間労働を提供してい
ることへの対価と判断されるかどうか


※判断を補強する要素
事業者性の有無
・専属性の程度



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