+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
~得する税務・
会計情報~ 第256号
【
税理士法人-優和-】
http://www.yu-wa.jp
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
スキャナ保存制度、大幅に緩和
平成17年度の改正電子帳簿保存法によりスキャナ保存制度が導入され
たものの、平成26年度の承認件数は152件にとどまっています。
スキャナ保存の導入が進まない原因としては、スキャンにより保存でき
る
契約書・
領収書が3万円未満のものに限られていたため、金額基準別に
業務フローを分けて構築する必要があったり、電子署名について個人の実
印に相当する「電子署名法で定められた認定認証
事業者による電子署名」
という厳格な要件が求められていたり、その他の要因でスキャナ保存が進
んでおらず、西欧や中国などと比較すると大幅に遅れているようです。
スキャナ保存制度は、平成27年度改正で
契約書・
領収書等の
国税関係
書類について金額の多寡に関係なく全て保存の対象とされ、平成28年度
改正でスマートフォンやデジカメでの読み取りも可能となりました。
適用要件や使い勝手が大幅に緩和・改善されていることから、これらの見
直しを受けて同制度の導入を検討する企業が増加してほしいものです。
今年9月30日以後の承認申請分から、スマホやデジカメを含めたス
キャナにより
国税関係書類のスキャナ保存が可能となりましたが、
国税関
係書類の受領者が
領収書等をスマホで読み取る場合には、受領等した後に
受領者が署名した上で、速やか(3日以内)にタイムスタンプを付すこと
が要件とされています。
中小企業者向けのベンダーの中には月額5,000円以下の定額制でタ
イムスタンプの付与回数は無制限とする
事業者も登場していますが、零細
企業にはこのコストさえもネックになりそうです。
タイムスタンプを発行する「時刻認証
事業者」(タイムスタンプ局、T
SA)は10月1日現在、アマノ
株式会社、セイコーソリューションズ株
式会社、北海道総合通信網
株式会社、寺田倉庫
株式会社、
株式会社NTT
データの5社があるそうです。
なお、
棚卸表、
貸借対照表及び
損益計算書などの計算、整理又は
決算関
係書類等はスキャナ保存の対象とはならず、これ以外の書類が対象となり
ます。詳しくは、
国税庁のHP「電子帳簿保存法Q&A(平成27年9月
30日以後の承認申請対応分)」をご覧ください。
********************************************************************
購読解除は下記URLから
http://www.yu-wa.jp/
********************************************************************
公認会計士・
税理士 渡 辺 俊 之
税理士法人 優 和 東 京 本 部
〒108-0014東京都港区芝4-4-5 三田KMビル
TEL:03-3455-6666 FAX:03-3455-7777
E-mail :
watanabe-cpa@yu-wa.jp
URL :
http://www.watanabe-cpa.com/
渡辺
公認会計士事務所 TEL:03-3455-6295
分室 東京都港区芝4-16-1カテリーナ三田W-2505
*********************************************************************
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
~得する税務・会計情報~ 第256号
【税理士法人-優和-】
http://www.yu-wa.jp
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
スキャナ保存制度、大幅に緩和
平成17年度の改正電子帳簿保存法によりスキャナ保存制度が導入され
たものの、平成26年度の承認件数は152件にとどまっています。
スキャナ保存の導入が進まない原因としては、スキャンにより保存でき
る契約書・領収書が3万円未満のものに限られていたため、金額基準別に
業務フローを分けて構築する必要があったり、電子署名について個人の実
印に相当する「電子署名法で定められた認定認証事業者による電子署名」
という厳格な要件が求められていたり、その他の要因でスキャナ保存が進
んでおらず、西欧や中国などと比較すると大幅に遅れているようです。
スキャナ保存制度は、平成27年度改正で契約書・領収書等の国税関係
書類について金額の多寡に関係なく全て保存の対象とされ、平成28年度
改正でスマートフォンやデジカメでの読み取りも可能となりました。
適用要件や使い勝手が大幅に緩和・改善されていることから、これらの見
直しを受けて同制度の導入を検討する企業が増加してほしいものです。
今年9月30日以後の承認申請分から、スマホやデジカメを含めたス
キャナにより国税関係書類のスキャナ保存が可能となりましたが、国税関
係書類の受領者が領収書等をスマホで読み取る場合には、受領等した後に
受領者が署名した上で、速やか(3日以内)にタイムスタンプを付すこと
が要件とされています。
中小企業者向けのベンダーの中には月額5,000円以下の定額制でタ
イムスタンプの付与回数は無制限とする事業者も登場していますが、零細
企業にはこのコストさえもネックになりそうです。
タイムスタンプを発行する「時刻認証事業者」(タイムスタンプ局、T
SA)は10月1日現在、アマノ株式会社、セイコーソリューションズ株
式会社、北海道総合通信網株式会社、寺田倉庫株式会社、株式会社NTT
データの5社があるそうです。
なお、棚卸表、貸借対照表及び損益計算書などの計算、整理又は決算関
係書類等はスキャナ保存の対象とはならず、これ以外の書類が対象となり
ます。詳しくは、国税庁のHP「電子帳簿保存法Q&A(平成27年9月
30日以後の承認申請対応分)」をご覧ください。
********************************************************************
購読解除は下記URLから
http://www.yu-wa.jp/
********************************************************************
公認会計士・税理士 渡 辺 俊 之
税理士法人 優 和 東 京 本 部
〒108-0014東京都港区芝4-4-5 三田KMビル
TEL:03-3455-6666 FAX:03-3455-7777
E-mail :
watanabe-cpa@yu-wa.jp
URL :
http://www.watanabe-cpa.com/
渡辺公認会計士事務所 TEL:03-3455-6295
分室 東京都港区芝4-16-1カテリーナ三田W-2505
*********************************************************************