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~得する税務・
会計情報~ 第263号
【
税理士法人-優和-】
http://www.yu-wa.jp
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自宅の改修工事等を自己資金で行った場合の
所得税の減税措置
自宅を改修等する場合、住宅ローンを組まずに自己資金で行う場合も少
なくないと思います。そのような場合でも、一定の改修工事については、
以下のように
所得税の減税措置が受けられる場合があります。
1.既存住宅の耐震改修をした場合
(1)平成31年6月30日までの間に、その者の居住の用に供する家屋
(昭和56年5月31日以前に建築された家屋で一定のもの)の耐震
改修をした場合
(2)
所得税額の特別控除額
住宅耐震改修に係る標準的な工事
費用相当額(限度額250万円)
×10%
2.既存住宅に係る特定の改修工事をした場合
(1)一定のバリアフリー改修工事をした場合
ア.高齢者等居住改修工事等を行い、平成31年6月30日までに居住
の用に供した場合
イ.
所得税額の特別控除額
高齢者等居住改修工事等に係る標準的な工事
費用相当額(限度額
200万円)×10%
(2)一定の省エネ改修工事をした場合
ア.一般断熱改修工事等を行い、平成31年6月30日までに居住の用
に供した場合
イ.
所得税額の特別控除額
一般断熱改修工事等に係る標準的な工事
費用相当額(最高250万
円、太陽光発電設備を含む場合は最高350万円)×10%
(3)一定の多世帯同居改修工事をした場合
ア.一定の三世代同居改修工事(多世帯同居改修工事等)をして、平成
28年4月1日から平成31年6月30日までの間に居住の用に供
した場合
イ.
所得税額の特別控除額
多世帯同居改修工事等に係る標準的
費用額(限度額250万円)
×10%
ウ.主な要件
・調理室、浴室、便所、玄関を増設する工事
(改修後上記4つのいずれかが複数となる)
・改修工事の日から6ヶ月以内に居住の用に供している
・前年以前3年内の各年分の
所得税について本税額控除の適用を受け
たものは、当年分について適用を受けられない
・各年分の適用と異なる居住用の家屋について多世帯同居改修工事等
をした場合には、適用を受けることができる
(4)同年中に上記(1)~(3)の改修工事を行った場合
平成26年4月1日以降に居住の用に供した場合には、上記(1)~
(3)により計算した金額の合計額
3.認定住宅の新築等をした場合
(1)認定長期優良住宅を新築または取得して平成31年6月30日まで
に居住の用に供する、または認定低炭素住宅を新築または取得して
平成31年6月30日までに居住の用に供する場合
(2)
所得税額の特別控除額
新築等に係る標準的な性能強化
費用相当額(限度額650万円)
×10%
(3)主な要件
・新築または取得の日から6ヶ月以内に居住
・家屋の床面積が50平方メートル以上、床面積の2分の1以上の部
分が専ら自己の居住用であること
・認定住宅であると証明されたもの
・その年の合計
所得金額が3千万円以下である
・入居した年以前3年間に、居住用財産の3千万円特別控除や軽減税
率の特例を受けていないこと
・入居した年について、
住宅ローン控除の適用を受けないこと
自己資金での改修工事についても
所得税額の特別控除が適用でき、所得
税の還付が受けられる場合がありますので、ご確認下さい。
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購読解除は下記URLから
http://www.yu-wa.jp/mail.htm
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発行者
税理士法人優和 埼玉本部 飯野浩一(
公認会計士・
税理士)
優和HP:
http://www.yu-wa.jp
E-MAIL:
saitama@yu-wa.jp
TEL:048(769)5501/ FAX:048(769)5510
〒349-0121
埼玉県蓮田市関山1-1-17
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自宅の改修工事等を自己資金で行った場合の所得税の減税措置
自宅を改修等する場合、住宅ローンを組まずに自己資金で行う場合も少
なくないと思います。そのような場合でも、一定の改修工事については、
以下のように所得税の減税措置が受けられる場合があります。
1.既存住宅の耐震改修をした場合
(1)平成31年6月30日までの間に、その者の居住の用に供する家屋
(昭和56年5月31日以前に建築された家屋で一定のもの)の耐震
改修をした場合
(2)所得税額の特別控除額
住宅耐震改修に係る標準的な工事費用相当額(限度額250万円)
×10%
2.既存住宅に係る特定の改修工事をした場合
(1)一定のバリアフリー改修工事をした場合
ア.高齢者等居住改修工事等を行い、平成31年6月30日までに居住
の用に供した場合
イ.所得税額の特別控除額
高齢者等居住改修工事等に係る標準的な工事費用相当額(限度額
200万円)×10%
(2)一定の省エネ改修工事をした場合
ア.一般断熱改修工事等を行い、平成31年6月30日までに居住の用
に供した場合
イ.所得税額の特別控除額
一般断熱改修工事等に係る標準的な工事費用相当額(最高250万
円、太陽光発電設備を含む場合は最高350万円)×10%
(3)一定の多世帯同居改修工事をした場合
ア.一定の三世代同居改修工事(多世帯同居改修工事等)をして、平成
28年4月1日から平成31年6月30日までの間に居住の用に供
した場合
イ.所得税額の特別控除額
多世帯同居改修工事等に係る標準的費用額(限度額250万円)
×10%
ウ.主な要件
・調理室、浴室、便所、玄関を増設する工事
(改修後上記4つのいずれかが複数となる)
・改修工事の日から6ヶ月以内に居住の用に供している
・前年以前3年内の各年分の所得税について本税額控除の適用を受け
たものは、当年分について適用を受けられない
・各年分の適用と異なる居住用の家屋について多世帯同居改修工事等
をした場合には、適用を受けることができる
(4)同年中に上記(1)~(3)の改修工事を行った場合
平成26年4月1日以降に居住の用に供した場合には、上記(1)~
(3)により計算した金額の合計額
3.認定住宅の新築等をした場合
(1)認定長期優良住宅を新築または取得して平成31年6月30日まで
に居住の用に供する、または認定低炭素住宅を新築または取得して
平成31年6月30日までに居住の用に供する場合
(2)所得税額の特別控除額
新築等に係る標準的な性能強化費用相当額(限度額650万円)
×10%
(3)主な要件
・新築または取得の日から6ヶ月以内に居住
・家屋の床面積が50平方メートル以上、床面積の2分の1以上の部
分が専ら自己の居住用であること
・認定住宅であると証明されたもの
・その年の合計所得金額が3千万円以下である
・入居した年以前3年間に、居住用財産の3千万円特別控除や軽減税
率の特例を受けていないこと
・入居した年について、住宅ローン控除の適用を受けないこと
自己資金での改修工事についても所得税額の特別控除が適用でき、所得
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