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コラムの泉

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産業医制度の見直し

春は「出会いと別れの季節」なんていいますが、それを強く感じさせてくれるのは、
ひとえに桜の存在があるからだと思います。
全国のトップをきって3月21日に開花した靖国道路の桜は、その後の寒さで満開に
なるまでちょっと時間がかかりましたが、4月2日(日曜)には満開となり、
今ではすっかり花を落とし、新緑輝く葉桜となっています。

枝に一杯の花を着け、咲き誇っていた桜も、短い盛りの時期を終えると次々と花を落とし、
散って行きます。桜は、散ってしまうことが分かっていても咲くのをあきらめません。
分かっているのに“満開の花を咲かせよう!”とただ、ひたすらにそれだけを思って
一生懸命咲こうとするのです。そして満開に咲かせたら、あとは散って行きます。

私が桜を最も美しく感じる瞬間は、この散り際です。ひらひらと風に吹かれて舞い散って行く
花びらは、“私の美しい姿を見せられて幸せだった、また、来年会いましょうね。さようなら!”
と別れを告げているかのようでした。

私たちのオフィスは、靖国道路に面した3階にあり、絶好のお花見ポイントとなっています。
眼下に広がる満開の桜を見ていると、まるで私たちのために桜が「一生懸命たくさんの花をつけ、
絨毯を敷き締めようとしているのだろうか」と妙な錯覚を覚えます。
仕事に疲れ、椅子を回して窓から眺めるとちょうど目の高さに桜の枝がゆらゆらと揺れています。
妻が元気な頃、土曜日の夜に妻と並んで椅子に座り、たわいないことで笑いながら夜桜を楽しみました。
楽しかった!
今も窓からは以前と同じように綺麗な桜が見えます。この間の夜、部屋の照明を落として缶ビールを開け、
サンドイッチとチーズをおつまみに一人で夜桜見物をしました。
闇の中にぼんやりと浮かび上がった満開の桜は、妖気を漂わせているかのように美しかった。

そんな今年の桜も、風と雨にふかれて瞬く間に散って行きました。
すぐに散ってしまうからこそ、「人は満開の花を愛しく思い、散り際の潔さに切なさを感じる」のでしょう。
桜の「花言葉」の一つに『私を忘れないで』という言葉があります。
これは、1年に1回、それも僅かな期間しか人に注目されない桜の寂しさを表しているのかもしれません。
私は桜を見る度にこの桜の寂しさを想い、また人生の半ばで心ならずもこの世を去って行った妻の無念さ
を想います。

私たちは人生の節目に桜を見ることによって、過去に対する惜別の思いを募らせて行きます。
私も、いつも散って行く桜を見ると、妻との別れの切なさが込み上げてきます。
「さまざまなこと 思い出す 桜かな」(芭蕉)。
長年連れ添った「つれあい」を失うことは、男にとっても、女にとっても、とても辛く、いつまで
経っても「受け入れがたい」現実です。
今までともに人生を連れ添い、声をかければ、答えてくれるのが当たり前のことだったのに、
「今は決して返事が返ってこない…………」。
この現実は、いつまで経っても「受け入れがたい」ものです。

こんないつまでも忘れられない辛い現実が、私の頭脳の大半を占領しているせいでしょうか、
ほかの日常のことは年を経るにつれ、どんどん忘れっぽくなって来ています。
でも「物忘れ」は、なにも私だけに起きている特殊な事柄でもないようです。
サラリーマン川柳にこんな一句がありました。
「 物忘れ  便利な言葉  「あれ」と「それ」 」
きっとサラリーマンの方でも、“最近、物忘れが激しくなったなぁ”とお思いの方は、
結構いらっしゃるのかもしれません。

忘れっぽくなると、日常生活は、勿論不便です。この上なく不便です………。
でも、中には良いこともあります。
私は、夜寝る前に、昼間に録画しておいた洋画を見るのが日課になっていて、毎日楽しみに
しています。勿論、面白い映画もあり、つまらない映画もあります。
でも、忘れっぽくなったお蔭で、前に一度見たことがある「ミステリーもの」なんかも、
誰が犯人だったか忘れてしまっているので、初めて見るようにハラハラドキドキして楽しめます。

忘れっぽくなっても、そのおかげで人より「倍楽しめる」こともあるんですね。
だから私は、これからもドンドン忘れっぽくなって、「人の2倍、3倍」楽しみながら、生きて
行こうかなと思っています。                  

前回「通勤労災の中断・逸脱」についての話は、如何でしたでしょうか。
今回は、「産業医制度の見直し」についての話をします。
──────────◆ 目 次 ◆──────────────
○「産業医制度の見直し」
────────────────────────────────
社員の健康管理のため、産業医の重要性が増していますが、先日、
労働政策審議会安全衛生分科会では、産業医制度の見直しについて、妥当であるとの
答申を行いました。
これにより、今後、省令の改正作業が進められ、2017年6月1日より以下の改正が
実施される見込みとなりました。
(1)健康診断の結果に基づく医師等からの意見聴取に必要となる情報の
医師等への提供
 事業者は、各種健康診断有所見者について医師等が就業上の措置等に関する意見具申
を行う上で必要となる労働者の業務に関する情報を当該医師等から求められたときは、
これを提供しなければならないこととする。
(2)長時間労働者に関する情報の産業医への提供
 事業者は、毎月1回以上、一定の期日を定めて、休憩時間を除き1週間当たり40時間を
超えて労働させた場合におけるその超えた時間の算定を行ったときは、速やかに、
その超えた時間が1月当たり100時間を超えた労働者の氏名及び当該労働者に係る超えた
時間に関する情報を産業医に提供しなければならないものとする。
(3)産業医の定期巡視の頻度の見直し
 少なくとも毎月1回行うこととされている産業医による作業場等の巡視について、
事業者から毎月1回以上産業医に所定の情報が提供されている場合であって、事業者
同意がある場合には、産業医による作業場等の巡視の頻度を、少なくとも2月に1回とする
ことを可能とする。

 現実的には十分に機能しているとは言い難い産業医の仕組みですが、今回の省令改正を
受けて労働基準監督署による調査も重点実施されることになるでしょう。
これを機に社内体制の見直しを行うことをお勧めします。

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