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税法上の繰延資産

━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2017/05/01(第704号)━━
■■
■□ 【実践!社長の財務】-財務アプローチで強い会社を作る
■□    
■□  ”業績をアップするには、まずは会計から変えよう!”
■■        http://www.tm-tax.com/
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 皆様、おはようございます。
 税理士の北岡修一です。

 GWも終わりました。
 これから当面、祝祭日なしで仕事に没頭、ですね(笑)。

 特に5月~6月は、3月決算の会社の決算、申告、株主総会
 の他、大変な時期だと思います。

 十分鋭気を養ったと思いますが、健康に気をつけて頑張って
 いきましょう!

 ということで、本日も「実践!社長の財務」よろしくお願いい
 たします。 
 
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■■  
■□  税法上の繰延資産
■■  
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繰延資産というと、どのような資産を思い浮かべるでしょうか?

 そもそも繰延資産自体、何かわからない方も多いかも知れません。

 繰延資産とは、その支出の効果が1年以上におよぶもの、を言い
 ます。


●簿記を勉強した方などは、繰延資産と言えば、創立費開業費
 開発費などを思い浮かべるのではないでしょうか?

 これらは、会計上の繰延資産と言われています。

 会計上の繰延資産は、繰延資産として計上して償却していっても
 構わないし、一時の損金で落としても構いません。

 これを任意償却と言いますが、資産でも費用でも構わないという
 ちょっと便利?な科目ですね。


繰延資産は、上記の他にも、実は税法上の繰延資産というものが
 あります。

 税法上の繰延資産は、しっかり資産に計上して、決められた耐用
 年数で償却をしていかなければいけません。

 決算上、これが結構もれていることが多いのです。


●たとえば、次のようなものがあります。

 ・建物賃借時の礼金更新料、立退料
 ・借入金の保証料
 ・FCの加盟金
 ・自社製品の広告ための看板や陳列棚、ネオンサイン等の贈与
 ・同業者団体等への加入金や、会館建設費用の負担金
 ・商店街のアーケード、街路の簡易舗装、街灯等の負担金
 ・出版権設定の対価、プロスポーツ選手との契約

 などです。いずれも支払った時だけでなく、長期に渡り支払の
 効果が続くようなものですね。


●これらについては、会計上の繰延資産と違って、強制的に資産
 計上して、契約期間とか税法に定められた年数で、償却してい
 かなければなりません。

 特に、最初の2つなど、よくありますので要注意ですね。
 礼金更新料を払っても、地代家賃で落としてしまっているよう
 なケースです。

 これらは基本的に賃貸契約期間で、償却していきます。
 科目としては、長期前払費用にしておきます。


●ただし、すべてを資産計上しろというわけではなく、少額繰延
 資産の規定があります。

 それは1つの支出が、20万円未満であれば、それは支払い時
 に損金に落として構わない、というものです。


 これから3月決算の申告をする会社も多いでしょうから、是非
 気をつけていただければと思います。

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【編集】税理士 北岡修一 kitaoka@tmcg.co.jp
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<編集後記>  
 
 今年のGWは大して外出することもなく、籠っていました。
 最近結構、経済小説に凝ったりして、ついはまってしまいます。
 そっちの方面に行くと、そうなるとわかっていたので、あまり
 読まないようにしていたのですが...(笑)。まあ、たまに
 はいいですかね。

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