• HOME
  • コラムの泉

コラムの泉

このエントリーをはてなブックマークに追加

専門家が発信する最新トピックスをご紹介(投稿ガイドはこちら

仮想通貨会計基準

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇vol.369-2017.05.15
      
   ☆☆☆ Weekly Accounting Journal ☆☆☆

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
こんにちは、エキスパーツリンクの紺野です。日本の会計基準は、今、IFRS
で揺れ動いています。一方で税制も改正されており、上場会社及び上場準備会
社の決算・経理実務は今後も引き続き、目まぐるしく変化していきます。これ
らのエッセンスを、上場会社及び上場準備会社の経理担当者の皆さん向けに、
出来る限り分かりやすくお伝えします。何らかの「気づき」をご提供すること
が出来れば幸いです。仕事の合間に軽くどうぞ!

文中意見にわたる部分は私どもの私見にもとづきます。このメールマガジン
の情報をもとに実務に適用される場合には、監査法人さんや顧問税理士さん等
にご確認ください。もちろん、エキスパーツリンクでもまずは無料で検討させ
ていただきます。

◆◇今週のCONTENTS◆◇
1.[最新J-GAAP]ASBJ 仮想通貨に係る会計上の取扱い案を公表へ
2.[NEWS]スカパーJSAT不適切会計
3.[NEWS]ニッコーの浴室売上高の計上精査
4.[NEWS]アピックヤマダ売上高の妥当性を問う内部告発
5.[最新J-GAAP]「従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与
する取引に関する取扱い(案)」
6.[編集後記]

===================================
1.[最新J-GAAP]ASBJ 仮想通貨に係る会計上の取扱い案を公表へ
===================================
ASBJは、この夏に「仮想通貨に係る会計上の取扱い」を公表します。
https://www.zeiken.co.jp/news/1286434.php

改正資金決済法で交換業者に財務諸表監査が義務付けられたためです。7~8
月あたりの公表を予定しているようです。

審議事項の詳細はこちらです。
https://www.asb.or.jp/jp/wp-content/uploads/20170428_24.pdf

具体的に基準が取り扱う範囲については、

(1)仮想通貨の利用者に必要とされる処理
・仮想通貨の期末評価

(2)仮想通貨交換業者に必要とされる処理
・仮想通貨の期末評価
・顧客からの預かり資産(仮想通貨)に関する会計処理
・仮想通貨交換業者の損益計算書上における表示

ということです。

三月の審議内容が詳細ですので、こちらもご参照ください。
https://www.asb.or.jp/asb/asb_j/standards_advisory/minutes/20170314/20170314_03.pdf

ほんの一部紹介すると、こんな感じです。
“仮想通貨は、法定通貨には該当せず(資金決済法第 2 条第 5 項第 1 号)、
それ自体が権利を表章するものではないため有価証券にも該当しない(金融
商品取引法第 2 条)(注1)と考えられる。よって、現行の金融商品会計
基準等における金融商品の範囲に含まれると解釈するのは難しいという意見
がある。
仮想通貨は、需要と供給で価値が変動しており、金や一次産品等の「コモデ
ィティ」に概念的には類似するが、本源的価値があるわけではない(注 2)。
「コモディティ」との概念的な類似に鑑みると、棚卸資産の評価に関する会計
基準における棚卸資産の範囲に含まれるというのは相対的に解釈上の無理が
少ないという意見がある。ただし、本源的価値がゼロであることから、棚卸
資産と相違する点も多いため、その点を反映すべきではないかといった意見
がある。”

仮想通貨のBS表示ひとつとっても難しそうですね。

改正資金決済法等の概要についてはこちらご参照ください。
http://www.fsa.go.jp/common/about/20170403.pdf

===================================
2.[NEWS]スカパーJSAT不適切会計
===================================
スカパーJSATホールディングスは、5月9日、10日に予定していた決算発表を
延期しています。

http://www.itmedia.co.jp/news/articles/1705/09/news128.html

“連結子会社が実施したイベントに関する仕入れ取引で、不適切な会計処理の
疑いがあり、事実確認を進めている”とのことです。

“現在までに判明した不適切な会計処理が16年度連結業績に与える影響は「極
めて軽微」”

とのことです。

===================================
3.[NEWS]ニッコーの浴室売上高の計上精査
===================================
住設機器のニッコーは、8日、5月10日に予定していた2017年3月期の連結決
算の開示を延期すると発表しています。

日経有料記事
http://www.nikkei.com/article/DGKKZO1609668008052017LB0000/

会社リリースはこちら
http://www.nikko-company.co.jp/company/news/ir_whatsnew/shousai.php?eid=00195

“当社のバンクチュール?(システムバスルーム)に関する売上計上のタイミン
グについて会計処理の前提となる事実の精査が必要となることが判明し、当
該精査(過年度を含む)の作業とその後の決算確定までに時間を要することが
見込まれることから決算短信発表を延期する”

最近本当によく聞きますね。

===================================
4.[NEWS]アピックヤマダ売上高の妥当性を問う内部告発
===================================
半導体装置メーカー、アピックヤマダは、2017年3月期の決算に関し、売上
高の妥当性を問う内部告発があり、事実関係を調査するため、15日に予定し
ていた決算発表を延期しています。

http://www.jiji.com/jc/article?k=2017050800954&g=eco

この「内部告発」、監査法人とメインバンクの八十二銀行に届いたようです。
弁護士と公認会計士による第三者委員会が設置されたようです。

会社リリースはこちら
http://v4.eir-parts.net/v4Contents/View.aspx?cat=tdnet&sid=1464466

内部告発も増えてきましたね。

===================================
5.[最新J-GAAP]「従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与
する取引に関する取扱い(案)」
===================================

ASBJは、平成29年5月10日、以下の実務対応報告等の公開草案を公表してい
ます。
https://www.asb.or.jp/jp/accounting_standards/exposure_draft/y2017/2017-0510.html

・実務対応報告公開草案第52号
従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する
取扱い(案)」

企業会計基準適用指針公開草案第57号(企業会計基準適用指針第17号の改
正案)
「払込資本を増加させる可能性のある部分を含む複合金融商品に関する会計
理(案)」

具体的な会計処理は、以下のように提案されています。

権利確定日以前の会計処理
(1)権利確定条件付き有償新株予約権の付与に伴う従業員等からの払込金額を、
資産の部に新株予約権として計上する。

(2)各会計期間における費用計上額として、権利確定条件付き有償新株予約権
の公正な評価額から払込金額(上記(1)参照)を差し引いた金額のうち、
対象勤務期間を基礎とする方法その他の合理的な方法に基づき当期に発生
したと認められる額を算定する。当該権利確定条件付き有償新株予約権
の公正な評価額は、公正な評価単価権利確定条件付き有償新株予約権
を乗じて算定する。

(3)権利確定条件付き有償新株予約権の公正な評価単価は付与日において算定
し、ストックオプション会計基準第 10 項(1)に定める条件変更の場合
を除き見直さない。

(4)権利確定条件付き有償新株予約権数の算定及びその見直しによる会計処理
は、次のとおり行う。
権利確定条件付き有償新株予約権数は、付与日において、付与された権
利確定条件付き有償新株予約権数(以下「付与数」という。)から、権
利不確定による失効の見積数を控除して算定する。
・付与日から権利確定日の直前までの間に、権利不確定による失効の見積
数に重要な変動が生じた場合、これに伴い権利確定条件付き有償新株予
約権数を見直す。見直し後の権利確定条件付き有償新株予約権数に基づ
権利確定条件付き有償新株予約権の公正な評価額から払込金額(上記
(1)参照)を差し引いた金額のうち合理的な方法に基づき見直しを行っ
た期までに発生したと認められる額(上記(2)参照)と、これまでに費
用計上した額との差額を、見直しを行った期の損益として計上する。
権利確定日には、権利確定条件付き有償新株予約権数を権利の確定した
権利確定条件付き有償新株予約権数に修正する。修正後の権利確定条件
付き有償新株予約権数に基づく権利確定条件付き有償新株予約権の公正
な評価額から払込金額(上記(1)参照)を差し引いた金額と、これまで
費用計上した額との差額を、権利確定日の属する期の損益として計上
する。

(5)新株予約権として計上した払込金額(上記(1)参照)は、権利不確定によ
る失効に対応する部分を利益として計上する。

権利確定日後の会計処理

(6)権利確定条件付き有償新株予約権が権利行使され、これに対して新株を発
行した場合、新株予約権として計上した額のうち、当該権利行使に対応す
る部分を払込資本に振り替える。
(7)権利不行使による失効が生じた場合、新株予約権として計上した額のうち、
当該失効に対応する部分を利益として計上する。この会計処理は、当該失
効が確定した期に行う。

特に違和感ないですね。

===================================
6.[編集後記]
===================================
最近ご無沙汰しておりまして大変申し訳ございません。高熱を出したり、なか
なか思い通りには行きません。あまり無理はせずに頑張ります。
さて、すでにSNS等でお話しているのですが、私の叔父が釜石でラーメン屋を
やっておりまして、店舗が震災で被災し、なかなか大変な状況でしたが、仮設
店舗で頑張って続けております。店の名前は“釜石ラーメンこんとき”といい
ます。ちなみにうちの叔父、紺野時男といいます(笑)。

その“釜石ラーメンこんとき”がカップ麺になりました!
https://www.myojofoods.co.jp/products/product_detail.html?id=7960

私が言うのもなんですが、なんかいいんですよね。やさしいというか、ほっと
するというか。久しぶりに食べましたけど、やっぱりおいしかったです。私の
まわりの人たちにもなかなか好評です。アマゾンなんかでも購入できますので
是非一度お試しください!

なお、この売上げの一部は「釜石市ふるさと寄付金」に寄付されます。寄付金
は津波で壊滅した釜石市中心市街地(通称・東部地区)の復興プロジェクトや、
震災で使用できなくなり取り壊した市民体育館の災害復旧など、国からの支援
の枠を超えた部分に活用されます。

公認会計士紺野良一事務所のHPも是非ご覧ください。

トップページ
http://kaishaho-kansa.com/
個人会計士による会社法監査
http://kaishaho-kansa.com/audit/personal/


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
*発行人: エキスパーツリンク
 公認会計士税理士・公認内部監査人(CIA)inactive 紺野良一
*URL: http://www.expertslink.jp
 →決算・開示サポート、内部統制会計に強い税理士をお求めならこちら
*E-mail:
 転送はご自由に!
*解除はこちらから
 →http://www.mag2.com/m/0001039481.html
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

絞り込み検索!

現在22,361コラム

カテゴリ

労務管理

税務経理

企業法務

その他

≪表示順≫

※ハイライトされているキーワードをクリックすると、絞込みが解除されます。
※リセットを押すと、すべての絞り込みが解除されます。

スポンサーリンク

経営ノウハウの泉より最新記事

スポンサーリンク

労働実務事例集

労働新聞社 監修提供

法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

注目のコラム

注目の相談スレッド

スポンサーリンク

PAGE TOP