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平成28年-国年法問7-A「任意加入被保険者に係る適用」

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■□   2017.5.20
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No709 
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 白書対策

3 過去問データベース


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└■ 1 はじめに
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平成29年度の社労士試験まで100日を切りました。

こんな書き方をすると、焦ってしまう方もいるかもしれませんが、
まだまだ、2,400時間近くはあるってことです。

平成29年度試験に向けては、これからが勝負です。

これから試験まで、どれだけ勉強ができるか、
それが合否に大きく関係してきます。

ですので、ここまで、思うように勉強が進んでおらず、
少し諦めの気持ちが出ているなんて方、
まだまだチャンスはあります。

諦めの気持ちが勉強を疎かにして、
より合格を遠ざけてしまうことになります。

合格するんだという気持ちを持ち続けていれば、
合格は、そう遠くはありません。

残り3カ月ちょっと、
全力で進んで行きましょう。


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└■ 2 白書対策
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今回の白書対策は、「国保法等一部改正法におけるその他の項目」に関する記述
です(平成28年版厚生労働白書P390)。


☆☆======================================================☆☆


75歳以上の方々の医療給付費は、約5割を公費、約1割を保険料、残る約4割
を現役世代からの後期高齢者支援金によって賄っている。
この後期高齢者支援金の按分方法について、これまでは各保険者の加入者数に
応じた負担を原則としつつ、被用者保険者間の按分については3分の1を総報酬
被保険者の給与や賞与などのすべての所得で按分)となっていたが、被用者
保険者間の支え合いを強化し、より負担能力に応じた負担とする観点から、総報酬
割部分を段階的に引き上げ、2017(平成29)年度から全面総報酬割を実施すること
とされた。これにあわせて、高齢者医療への拠出金負担の重い被用者保険者への
追加的な財政支援を実施することとしている。


☆☆======================================================☆☆


「国保法等一部改正法におけるその他の項目」に関する記述です。

後期高齢者医療制度における後期高齢者医療給付に要する費用は、
約5割を公費(国、都道府県、市町村の負担)
約1割を保険料後期高齢者医療制度の被保険者の負担)
約4割を現役世代の保険料後期高齢者支援金)
で賄われています。

この現役世代の保険料は、後期高齢者支援金として保険者から徴収され、
後期高齢者交付金として後期高齢者医療広域連合に交付されます。

白書では、この後期高齢者支援金の負担に関する改正について記述しています。

加入者数に応じた負担から段階的に負担能力に応じた負担にする、
つまり、加入者の総報酬で按分するようにするということです。

そこで、この記述については、平成28年版厚生労働白書にもあり、
その部分が

【 28-10-A 】

75歳以上の方々の医療給付費は、その約4割を現役世代からの後期高齢者支援金
によって賄われている。この支援金は、加入者数に応じた負担から負担能力に
応じた負担とする観点から、被用者保険者間の按分について、平成22年度から
3分の1を総報酬割(被保険者の給与や賞与などすべての所得で按分)、残りの
3分の2を加入者割とする負担方法を導入した。また、より負担能力に応じた
負担とするために、平成26年度には総報酬割を2分の1、平成27年度には
3分の2と段階的に引き上げ、平成28年度からは全面総報酬割を実施すること
とされた。

というように出題されています。

これは、年度がずれているので、誤りです。
報酬割の引き上げについては、「平成27年度に2分の1」、「平成28年度に
3分の2」と段階的に引き上げ、「平成29年度からは全面総報酬割」を実施する
こととされました。

平成28年度に出題されているので、さすがに2年連続の出題は、どうかな?
というところですが、白書の記述を抜粋し、選択式から出題するということも
あり得ますから、キーワードは確認しておきましょう。


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└■ 3 過去問データベース
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今回は、平成28年-国年法問7-A「任意加入被保険者に係る適用」です。


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任意加入被保険者(特例による任意加入被保険者を除く。以下本問において同じ)
は、付加保険料の納付に係る規定の適用については第1号被保険者とみなされ、
任意加入被保険者としての被保険者期間は、寡婦年金死亡一時金及び脱退一時金
に係る規定の適用については、第1号被保険者としての被保険者期間とみなされる。


☆☆======================================================☆☆


任意加入被保険者に係る適用」に関する問題です。

次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 27-2-エ 】

65歳以上の特例による任意加入被保険者が死亡した場合であっても、死亡一時金
の支給要件を満たしていれば、一定の遺族に死亡一時金が支給される。


【 23-2-E 】

65歳以上70歳未満の任意加入被保険者は、寡婦年金死亡一時金脱退一時金
の給付に関する規定の適用については、第1号被保険者とみなされる。


☆☆======================================================☆☆


任意加入被保険者任意加入被保険者としての被保険者期間は、第1号被保険者
第1号被保険者としての被保険者期間とみなされることがあります。

みなされる場合は、第1号被保険者と同様に扱うということですが、
たとえば、保険料免除の規定は、みなされません。

そこで、原則の任意加入被保険者と特例による任意加入被保険者では、違いが
あります。

まず、原則の任意加入被保険者については、付加保険料は納付することができ、
寡婦年金死亡一時金及び脱退一時金に係る規定の適用については、第1号
被保険者としての被保険者期間とみなされます。

ですので、【 28-7-A 】正しいです。

これに対して、特例による任意加入被保険者は、死亡一時金及び脱退一時金
に係る規定の適用については、第1号被保険者とみなされますが、寡婦年金
付加保険料に係る規定の適用については、第1号被保険者とはみなされません。


【 27-2-エ 】の「65歳以上の特例による任意加入被保険者
【 23-2-E 】の「65歳以上70歳未満の任意加入被保険者
というのは、特例による任意加入被保険者のことですから、
【 27-2-エ 】は正しいですが、寡婦年金の支給に関する規定の適用については、
第1号被保険者とはみなされないので、【 23-2-E 】は誤りです。

任意加入被保険者については、第1号被保険者との違いや、特例なのかどうかでの
違いが論点にされることがあるので、ちゃんと整理しておきましょう。



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