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週末起業の始め方~その1(手続きなしで始める)

◆このメルマガでは、社会保険や起業・退職に関係する法律、税金
などについて、独立開業志望者や週末起業家はどのような点に注意
すべきかという観点からご説明しています。

◆理解しやすくするために、各種制度の細部を省略していたり、あ
えて正式な用語を使わない場合がありますので、ご了承願います。
正確に知りたい場合は、市販の解説書などで確認してくださいね。

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■ 週末起業の始め方~その1(手続きなしで始める) ■
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●前回まで、法人設立の場合と個人事業の場合の税金の違いをご説
明してきました。今回は、週末起業する場合の事業開始の方法につ
いて、税金との関係でご説明したいと思います。

●起業を考えたとき、従来は会社を辞めて独立開業するというのが
当たり前でした。でも、インターネットの普及によって、会社を辞
めずにリスクなく起業することが可能となりました。

●Webサイトを構築することによって、就業時間中でも受注でき
ますし、顧客からの問い合わせへの対応もメールを基本にしておけ
ば、本業の会社の業務に支障を来たさずに済むからです。

●将来的に独立することが目標であったとしても、起業マインドの
あるサラリーマンにとって、テストマーケティングの意味合いで週
末起業を始めるのは、リスク低減という点でとても有効です。

●週末起業を始める場合、1.届出をせずに始める、2.税務署に
開業届を出す、3.法人化する、の3つの選択肢があります。それ
ぞれについて順にご説明いたします。

●まず一つ目の、「届出をせずに始める」という方法です。この場
合、この言葉のまんま、何の手続きもなしに、いきなりホームペー
ジでもブログでも開設して商売を始めてしまうのです。

●週末起業を始めるにあたって、役所への届出など何か特別な手続
きが必要と思っている方が多いようですが、許認可が必要な一部の
業種を除き、事業を始めるのに何の手続きも必要ありません。

●この場合、週末起業で得た所得は、「雑所得」となります。雑所
得とは、本業に付随する副業などによる所得です。サラリーマンは
本業で「給与所得」がありますので、副業として雑所得にできます。

雑所得は、年間の所得が20万円以下の場合は確定申告の必要が
ありません。所得が20万円を超えた場合にのみ確定申告すればい
いだけですので、手間が少なくてラクです。

●ただ、雑所得の場合、経費として認められる範囲が事業に直接か
かった費用に限定されてしまうというデメリットがあります。

●また、雑所得が20万円以下の場合でも、確定申告をした方が得
な場合があります。それは、取引先が企業の場合で、報酬を源泉徴
収して支払ってきた場合です。

●取引先の企業が源泉徴収する際、必要経費をマイナスせずに源泉
徴収しています。これは、本来支払うべき税金より多く支払ってい
ることになります。

●そこで、自ら経費をマイナスして確定申告します。これにより、
払いすぎた税金を取り返すことができます。

●なお、屋号を名乗る場合も特別な届出は必要ありません。とりあ
えず何か始めてみようという場合、あれこれ手続きで悩むよりは、
商売をまず始めてみてはいかがですか?

雑所得の場合、手続きが必要なくてラクなのですが、赤字になっ
てしまっても税金の還付はありません。また、かかった費用経費
として認められる範囲が狭いというデメリットもあります。

●ある程度事業が軌道に乗ってきたら、事業所得として申告すると
いう方法があります。これについては、次回ご説明していきたいと
思います。


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