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最低賃金の改定について

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 ○中小企業戦略【総務の知恵】  2017.9.13
  最低賃金の改定について vol.319
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 なかはしです。
 実りの秋になりました。事業での収穫も、もちろん手を
 抜いてはいけませんが、プライベートでは、たまには贅沢をして、
今が旬の高級フルーツを楽しむのもいかがですか?

最低賃金が改定されます> 
都道府県の経済実態に応じ、各都道府県労働局長によって地域別最低賃金
決定されました。

ランクごとの引き上げ額は、
Aランク 千葉、東京、神奈川、愛知、大阪など  26円
 Bランク 三重、滋賀、京都、兵庫など      25円
 Cランク 奈良、和歌山、北海道など       24円
 Dランク 福島、鳥取、島根、愛媛など      22円
 今年度の目安が示した引上げ額の全国加重平均は、25円(昨年は24円)
 であり、目安どおりに最低賃金が決定されれば、最低賃金が時給で決まるよ
うになった平成14年度以降で最高額となる引上げになります。
また、全都道府県で20円を超える目安額となっており、引き上げ率に
換算すると3.0%(昨年度と同率)になっています。
 
特定(産業別)最低賃金の産業(塗装製造業など)に該当しない場合は、
地域別最低賃金が適用されます。
大阪府の地域別最低賃金は、
時間額883円 → 909円(+26円)
に改定予定です。発効年月日は、9月30日です。
 その他の近畿圏の改定額は下記の通りです。
 滋賀 788円 → 813円(+25円)10月5日~
 京都 831円 → 856円(+25円)10月1日~
 兵庫 819円 → 844円(+25円)10月1日~
 奈良  762円 → 786円(+24円)10月1日~
 和歌山 753円 → 777円(+24円)10月1日~

 なお、特定の産業の労働者(塗装製造業など)には、「地域の最低賃金」と
 「特定最低賃金」のいずれか金額の高い方が適用されます。

厚生年金保険料率の改定について>
毎年のお知らせになりますが、
平成28年9月分(10月末納付分 )から
厚生年金保険料率が0.118%引き上げになります。
一般の被保険者の場合で、(労使双方負担)
18.182%から18.300%
です。
健康保険料率や介護保険料率の改定はありません。

当事務所は、本当の中小事業主の味方です。
最後までお読み頂きましてありがとうございます。
ご不明の点は何でもお気軽にお尋ね下さい。
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〒540-0011
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          オフィス中橋 社会保険労務士 中橋章好
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