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配偶者控除の改正

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          ~得する税務・会計情報~        第277号
           
           【税理士法人-優和-】   http://www.yu-wa.jp
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            配偶者控除の改正

平成30年1月1日から、所得税配偶者控除(及び配偶者特別控除)が
改正されます。

個人の所得税は、大まかに言うと「所得金額×税率」により計算されます。
所得税配偶者控除とは、収入の少ない(又は無い)配偶者がいる世帯主
(納税者)については、所得金額から一定額を控除することで税負担を軽
減する制度です。昭和36年に配偶者控除が創設された当初は、専業主婦
家庭が前提とされており、納税者である夫を支える妻の内助の功を税制上
評価し優遇する趣旨であったと言われています。その時代から50年が経
過し、共働き家庭の増加などの社会状況の変化に伴い、配偶者控除の廃止
・見直しが数年来唱えられてきましたが、「女性活躍」を旗印とする政府
の方針に基づき、配偶者控除の見直しが図られることになりました。

【改正点1】納税者本人の所得制限
 ★改正前:配偶者控除を受ける納税者本人に所得制限なし
 ★改正後:給与所得者の場合、年収1,120万を超えると段階的に控
      除額が減額され、1,220万を超えると控除の適用不可

【改正点2】配偶者の所得の引き上げ
 ※配偶者がパートタイマーであることを前提
 ★改正前:配偶者が年収103万以下であれば満額控除、103万を超
      えると段階的に控除額が減り、141万を超えると控除不可
 ★改正後:配偶者が年収150万以下であれば満額控除、150万を超
      えると段階的に控除額が減り、201万を超えると控除不可

上記【改正点2】により、「夫の配偶者控除を受けるために妻が年収
103万以下の範囲で働く」といういわゆる「103万の壁」が「150
万の壁」に引き上げられることになりました。ただし、パートの年収が
100万を超えると住民税、103万を超えると配偶者自身に所得税がか
かることや、130万(企業規模によっては106万)を超えると社会保
険の加入義務がある点はこれまでと変わらないため、「妻の年収がどれく
らいであれば家庭全体の手取りが多くなるか」については、これまでより
も複雑なシミュレーションが必要になると考えられます。

なお、この改正は平成30年の所得税から適用される改正であるため、給
与所得者については平成30年1月に支給される給料から源泉徴収(天引
き)される額が変わることになります。給料計算をする事業者においては、
扶養親族の数え方や、従業員から提出を受ける「給与所得者の扶養控除
申告書」の様式などについて変更があるので、ご注意下さい。

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発行者 優和 京都本部 菱田多賀志(公認会計士税理士
優和HP:http://www.yu-wa.jp
E-MAIL:kyoto@yu-wa.jp
TEL:075(252)0002/ FAX:075(255)7705
〒604-0835
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