• HOME
  • コラムの泉

コラムの泉

このエントリーをはてなブックマークに追加

専門家が発信する最新トピックスをご紹介(投稿ガイドはこちら

新事業承継税制を検討しよう

━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2018/01/08(第740号)━━
■■
■□ 【実践!社長の財務】-財務アプローチで強い会社を作る
■□    
■□  ”業績をアップするには、まずは会計から変えよう!”
■■        http://www.tm-tax.com/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 皆様、おはようございます。
 税理士の北岡修一です。

 仕事初めと思ったとたん3連休。実質的には明日から本来の
 仕事初めという方も多いでしょう。

 この3連休、正月休みとはまた違った、明日から全開で仕事
 をするための時間に使えるといいですね。

 是非、最後の1日、充実させていきましょう!

 本日も「実践!社長の財務」よろしくお願いいたします。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■■  
■□  新事業承継税制を検討しよう
■■  
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

●平成30年度の税制改正では、何と言っても事業承継税制の大幅
 な緩和が注目です。

 平成30年4月から5年以内に、事業承継計画を作成・提出し、
 10年以内に実際に事業承継を行う方が、新たな事業承継税制の
 対象となります。

 5年内に計画し、集中期間10年を設けたことにより、多くの企
 業がこの期間に事業承継を進めていこうと、考えるのではない
 でしょうか?


●というのも、事業承継により後継者へ株式を移す場合の贈与税
 や相続税が、大幅に優遇されるからです。

 今までの事業承継税制は、対象株式の2/3まで、相続税の納
 税猶予はその内の80%まで、となっていました。

 したがって、掛け合わせれば、実際には50%強しか、納税猶予
 がされなかったのです。

 それが新たな事業承継税制では、全株式を対象として、贈与税
 および相続税を、全額納税猶予する、ということになります。

 まさに、期間限定の大盤振る舞いですね(笑)。


●また、今までの事業承継税制は承継後に、5年間雇用を80%維持
 しなければならなかったのです。

 すなわち、2割超従業員数が減ってしまうと、猶予されていた
 贈与税相続税を、一気に納付しなければいけない、というこ
 とになっていました。

 昨今の人材採用が難しい状況や、事業構造の変化で従業員数が
 減る可能性がある会社は、怖くて事業承継税制をとても採用
 きる状況ではありませんでした。


●それが、新たな事業承継税制では、雇用維持要件を下回ったと
 しても、すぐに納税猶予を打ち切ることはせず、その理由など
 を記載して、提出すれば納税猶予を継続することができるよう
 になります。

 これにより、事業承継税制を採用する際の不安要因が、かなり
 除かれることになりますね。


●その他にも、先代経営者以外からの株式の贈与も納税猶予の対
 象になったり、3人までの後継者を対象とすることができたり、
 使い勝手を良くする改正がされています。

 事業承継が課題の会社は、是非、新事業承継税制を検討してみ
 る価値がありますね。


●なお、新事業承継税制は、これから5年間の内に事業承継計画
 を作成して、都道府県に提出しなければなりません。

 この計画は、認定支援機関の指導・助言を得て作成することが
 条件になっています。

 この認定支援機関、最も身近なところでは、会計事務所が取っ
 ていることも多いです。
 
 もちろん弊社でも取っていますので、新事業承継税制を検討し
 てみようという会社、詳しく話を聞きたいという会社の方など
 は、是非、お問合せいただければと思います。

 せっかくの大盤振る舞い税制ですので、活用できる会社は是非
 活用していきましょう!


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━【ご紹介ください】━━
■よろしかったらこのメルマガを、友人、お知り合い
 の方にご紹介ください。下記2行コピーしてお使いください。

   【お勧めメルマガ 「実践!社長の財務」】
   ⇒ http://www.mag2.com/m/0000119970.html

──────────────────────────────
相続事業承継対策などに関心のある方は、下記メルマガも
 是非、お読みください。

   【併せて読みたい 「実践!相続税対策」】
   ⇒ http://www.mag2.com/m/0001306693.html

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━【ミッション】━━━
■当社&本メルマガのミッション

●『会計理念』を追求することにより、中小企業の成長発展に
 貢献する。

   ◆「会計を良くすると、会社が良くなる!」
   ◆「数字を公開すると、会社が元氣になる!」
   ◆「税金を払わないと、内部留保が貯まらない!」

 ※これらのことを、中小企業社長に氣づいてもらい、より多くの
  中小企業が、「強い会社」・「儲かる会社」になるために、
  財務・会計を中心に誠心誠意支援していく。

 ※是非、当社のHPもご覧ください。→ http://www.tm-tax.com/

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆ご意見、質問、感想、ご相談など→  kitaoka@tmcg.co.jp
  お気軽にメールください。必ず返信します。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

【発行】東京メトロポリタン税理士法人 http://www.tm-tax.com/
【編集】税理士 北岡修一 kitaoka@tmcg.co.jp
【住所】東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー4F
【TEL 】03-3345-8991 【FAX】03-3345-8992

──────────────────────────────
※本メルマガの解除はコチラ
  ⇒ http://www.mag2.com/m/0000119970.html
 このメールマガジンは『まぐまぐ』を利用して発行しています。
 ( http://www.mag2.com/ )       ID 0000119970
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
<編集後記>  
 
 この3連休、考えてみるといろいろな原稿を書く必要があり、
 何とか1個ずつこなしています。この3連休があったおかげで
 非常に助かりますね(笑)。
 正月にやればいいのでしょうが、さすがにおとそ気分では、原稿
 を書く気にならず、密かにこの連休を期待していた、というとこ
 ろですね。

絞り込み検索!

現在22,361コラム

カテゴリ

労務管理

税務経理

企業法務

その他

≪表示順≫

※ハイライトされているキーワードをクリックすると、絞込みが解除されます。
※リセットを押すと、すべての絞り込みが解除されます。

スポンサーリンク

経営ノウハウの泉より最新記事

スポンサーリンク

労働実務事例集

労働新聞社 監修提供

法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

注目のコラム

注目の相談スレッド

スポンサーリンク

PAGE TOP