━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2018/01/08(第740号)━━
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■□ 【実践!社長の財務】-財務アプローチで強い会社を作る
■□
■□ ”業績をアップするには、まずは
会計から変えよう!”
■■
http://www.tm-tax.com/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
皆様、おはようございます。
税理士の北岡修一です。
仕事初めと思ったとたん3連休。実質的には明日から本来の
仕事初めという方も多いでしょう。
この3連休、正月休みとはまた違った、明日から全開で仕事
をするための時間に使えるといいですね。
是非、最後の1日、充実させていきましょう!
本日も「実践!社長の財務」よろしくお願いいたします。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■■
■□ 新
事業承継税制を検討しよう
■■
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
●平成30年度の税制改正では、何と言っても
事業承継税制の大幅
な緩和が注目です。
平成30年4月から5年以内に、
事業承継計画を作成・提出し、
10年以内に実際に
事業承継を行う方が、新たな
事業承継税制の
対象となります。
5年内に計画し、集中期間10年を設けたことにより、多くの企
業がこの期間に
事業承継を進めていこうと、考えるのではない
でしょうか?
●というのも、
事業承継により後継者へ株式を移す場合の
贈与税
や
相続税が、大幅に優遇されるからです。
今までの
事業承継税制は、対象株式の2/3まで、
相続税の納
税猶予はその内の80%まで、となっていました。
したがって、掛け合わせれば、実際には50%強しか、納税猶予
がされなかったのです。
それが新たな
事業承継税制では、全株式を対象として、
贈与税
および
相続税を、全額納税猶予する、ということになります。
まさに、期間限定の大盤振る舞いですね(笑)。
●また、今までの
事業承継税制は承継後に、5年間
雇用を80%維持
しなければならなかったのです。
すなわち、2割超
従業員数が減ってしまうと、猶予されていた
贈与税や
相続税を、一気に納付しなければいけない、というこ
とになっていました。
昨今の人材
採用が難しい状況や、事業構造の変化で
従業員数が
減る可能性がある会社は、怖くて
事業承継税制をとても
採用で
きる状況ではありませんでした。
●それが、新たな
事業承継税制では、
雇用維持要件を下回ったと
しても、すぐに納税猶予を打ち切ることはせず、その理由など
を記載して、提出すれば納税猶予を継続することができるよう
になります。
これにより、
事業承継税制を
採用する際の不安要因が、かなり
除かれることになりますね。
●その他にも、先代経営者以外からの株式の贈与も納税猶予の対
象になったり、3人までの後継者を対象とすることができたり、
使い勝手を良くする改正がされています。
事業承継が課題の会社は、是非、新
事業承継税制を検討してみ
る価値がありますね。
●なお、新
事業承継税制は、これから5年間の内に
事業承継計画
を作成して、都道府県に提出しなければなりません。
この計画は、認定支援機関の指導・助言を得て作成することが
条件になっています。
この認定支援機関、最も身近なところでは、
会計事務所が取っ
ていることも多いです。
もちろん弊社でも取っていますので、新
事業承継税制を検討し
てみようという会社、詳しく話を聞きたいという会社の方など
は、是非、お問合せいただければと思います。
せっかくの大盤振る舞い税制ですので、活用できる会社は是非
活用していきましょう!
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━【ご紹介ください】━━
■よろしかったらこのメルマガを、友人、お知り合い
の方にご紹介ください。下記2行コピーしてお使いください。
【お勧めメルマガ 「実践!社長の財務」】
⇒
http://www.mag2.com/m/0000119970.html
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■
相続、
事業承継対策などに関心のある方は、下記メルマガも
是非、お読みください。
【併せて読みたい 「実践!
相続税対策」】
⇒
http://www.mag2.com/m/0001306693.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━【ミッション】━━━
■当社&本メルマガのミッション
●『
会計理念』を追求することにより、中小企業の成長発展に
貢献する。
◆「
会計を良くすると、会社が良くなる!」
◆「数字を公開すると、会社が元氣になる!」
◆「税金を払わないと、内部留保が貯まらない!」
※これらのことを、中小企業社長に氣づいてもらい、より多くの
中小企業が、「強い会社」・「儲かる会社」になるために、
財務・
会計を中心に誠心誠意支援していく。
※是非、当社のHPもご覧ください。→
http://www.tm-tax.com/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆ご意見、質問、感想、ご相談など→
kitaoka@tmcg.co.jp
お気軽にメールください。必ず返信します。
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【発行】東京メトロポリタン
税理士法人 http://www.tm-tax.com/
【編集】
税理士 北岡修一
kitaoka@tmcg.co.jp
【住所】東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー4F
【TEL 】03-3345-8991 【FAX】03-3345-8992
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※本メルマガの解除はコチラ
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このメールマガジンは『まぐまぐ』を利用して発行しています。
(
http://www.mag2.com/ ) ID 0000119970
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<編集後記>
この3連休、考えてみるといろいろな原稿を書く必要があり、
何とか1個ずつこなしています。この3連休があったおかげで
非常に助かりますね(笑)。
正月にやればいいのでしょうが、さすがにおとそ気分では、原稿
を書く気にならず、密かにこの連休を期待していた、というとこ
ろですね。
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●平成30年度の税制改正では、何と言っても事業承継税制の大幅
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平成30年4月から5年以内に、事業承継計画を作成・提出し、
10年以内に実際に事業承継を行う方が、新たな事業承継税制の
対象となります。
5年内に計画し、集中期間10年を設けたことにより、多くの企
業がこの期間に事業承継を進めていこうと、考えるのではない
でしょうか?
●というのも、事業承継により後継者へ株式を移す場合の贈与税
や相続税が、大幅に優遇されるからです。
今までの事業承継税制は、対象株式の2/3まで、相続税の納
税猶予はその内の80%まで、となっていました。
したがって、掛け合わせれば、実際には50%強しか、納税猶予
がされなかったのです。
それが新たな事業承継税制では、全株式を対象として、贈与税
および相続税を、全額納税猶予する、ということになります。
まさに、期間限定の大盤振る舞いですね(笑)。
●また、今までの事業承継税制は承継後に、5年間雇用を80%維持
しなければならなかったのです。
すなわち、2割超従業員数が減ってしまうと、猶予されていた
贈与税や相続税を、一気に納付しなければいけない、というこ
とになっていました。
昨今の人材採用が難しい状況や、事業構造の変化で従業員数が
減る可能性がある会社は、怖くて事業承継税制をとても採用で
きる状況ではありませんでした。
●それが、新たな事業承継税制では、雇用維持要件を下回ったと
しても、すぐに納税猶予を打ち切ることはせず、その理由など
を記載して、提出すれば納税猶予を継続することができるよう
になります。
これにより、事業承継税制を採用する際の不安要因が、かなり
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●なお、新事業承継税制は、これから5年間の内に事業承継計画
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