━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2018/01/29(第743号)━━
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■□ 【実践!社長の財務】-財務アプローチで強い会社を作る
■□
■□ ”業績をアップするには、まずは
会計から変えよう!”
■■
http://www.tm-tax.com/
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皆様、おはようございます。
税理士の北岡修一です。
新年始まったばかりなのに、あっという間に最終週ですね。
月が明ければ、当社はもう
確定申告モードになっていきます。
でも、その前に
法人の12月
決算というのが、非常に多いです。
これを乗り越えないと
確定申告には、なかなか入れませんね。
1月も2月も営業日数が少ないので、これから3月までは最
繁忙期ということに、今年もなりそうです。
ということで、本日も「実践!社長の財務」よろしくお願い
いたします。
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■■
■□ 新・
事業承継税制使える会社は?
■■
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
●新・
事業承継税制、3号前に書きましたが、結構、いろいろな
ところで、言われます。
皆様、非常に関心があるようですね。
それもそのはず、しっかり計画を立てて
事業承継をすれば、今
まで高額な税金がかかった株式の承継が、ほぼ無税で行うこと
ができるのですから...。
検討しない手はありません。
●とは言え、上記の特例が適用になるのは、これから5年間の内
に、
事業承継計画を都道府県に提出し、今年から10年内に事業
承継をする必要があるのです。
事業承継をするということは、代表を後継者に譲り、株式を後
継者に贈与する、ということです。
この5年、10年でそれができるか、少しでも
事業承継を考えて
いる方は、真剣に考えてみて欲しいですね。
●先日もある会社でこの話をしていたのですが、社長はまだ50代、
息子さんはまだ20代前半です。
社長としては、
事業承継への道筋を付けておき、安心しておき
たい(というのも、大病をしたので。今は治っていますが)と
いう気持ちがあるのです。
でも、あと10年まだ30代前半で息子が代表になるのは、とても
無理だろうと、いう話でした。
確かにまだ会社にも入っていませんので、いきなり今から事業
承継計画を出せ、と言われても、想像ができませんね。
5年間ギリギリまで、
事業承継計画を出すのを待って、その間
にじっくり検討しながら、計画を作っていこう、ということに
なりました。
●どんな会社が、この新
事業承継税制を使えるのか、ちょっと
列挙してみます。
・
従業員が1人以上いること
・中小企業であること。ただしこれは、中小企業基本法により
製造業であれば、
資本金3億円以下または
従業員数300人以下。
・上場企業でないこと
・
資産管理会社でないこと
・親族で
議決権50%超持っていること
・もちろん、後継者がいること(計画出す時には決まっている)
・
事業承継する時は、後継者は20歳以上で、
役員就任3年以上
経っていること
・10年以内に、後継者に
事業承継することが可能なこと
・
事業承継したあとは、代表権は
返上すること(有給の
役員と
して残ることは可)
などです。
●果たして、上記に当てはまるでしょうか?
当てはまる、あるいは当てはまるように持っていけそうであれば、
是非、10年間の特例
事業承継税制を活用することの検討を始めて
いきましょう。
なお、
事業承継計画の策定などは、認定支援機関の指導助言が
必要となっています。
当社でも認定を受けていますので、しっかりバックアップして
いきます。是非、お声がけください。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━【ご紹介ください】━━
■よろしかったらこのメルマガを、友人、お知り合い
の方にご紹介ください。下記2行コピーしてお使いください。
【お勧めメルマガ 「実践!社長の財務」】
⇒
http://www.mag2.com/m/0000119970.html
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■
相続、
事業承継対策などに関心のある方は、下記メルマガも
是非、お読みください。
【併せて読みたい 「実践!
相続税対策」】
⇒
http://www.mag2.com/m/0001306693.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━【ミッション】━━━
■当社&本メルマガのミッション
●『
会計理念』を追求することにより、中小企業の成長発展に
貢献する。
◆「
会計を良くすると、会社が良くなる!」
◆「数字を公開すると、会社が元氣になる!」
◆「税金を払わないと、内部留保が貯まらない!」
※これらのことを、中小企業社長に氣づいてもらい、より多くの
中小企業が、「強い会社」・「儲かる会社」になるために、
財務・
会計を中心に誠心誠意支援していく。
※是非、当社のHPもご覧ください。→
http://www.tm-tax.com/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆ご意見、質問、感想、ご相談など→
kitaoka@tmcg.co.jp
お気軽にメールください。必ず返信します。
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【発行】東京メトロポリタン
税理士法人 http://www.tm-tax.com/
【編集】
税理士 北岡修一
kitaoka@tmcg.co.jp
【住所】東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー4F
【TEL 】03-3345-8991 【FAX】03-3345-8992
──────────────────────────────
※本メルマガの解除はコチラ
⇒
http://www.mag2.com/m/0000119970.html
このメールマガジンは『まぐまぐ』を利用して発行しています。
(
http://www.mag2.com/ ) ID 0000119970
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<編集後記>
土曜日は、あるところで
確定申告セミナーをやっていました。
申告の仕方とか注意点ですね。
今週2/1から
贈与税の
確定申告、
所得税の還付申告も受付が
始まります。
弊社においても、2/1に
確定申告セミナー&相談会やります。
本メルマガ読まれている方、無料でご招待しますので、時間の
都合つく方など、是非ご参加ください。
━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2018/01/29(第743号)━━
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繁忙期ということに、今年もなりそうです。
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いたします。
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●とは言え、上記の特例が適用になるのは、これから5年間の内
に、事業承継計画を都道府県に提出し、今年から10年内に事業
承継をする必要があるのです。
事業承継をするということは、代表を後継者に譲り、株式を後
継者に贈与する、ということです。
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いる方は、真剣に考えてみて欲しいですね。
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なりました。
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・中小企業であること。ただしこれは、中小企業基本法により
製造業であれば、資本金3億円以下または従業員数300人以下。
・上場企業でないこと
・資産管理会社でないこと
・親族で議決権50%超持っていること
・もちろん、後継者がいること(計画出す時には決まっている)
・事業承継する時は、後継者は20歳以上で、役員就任3年以上
経っていること
・10年以内に、後継者に事業承継することが可能なこと
・事業承継したあとは、代表権は返上すること(有給の役員と
して残ることは可)
などです。
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