• HOME
  • コラムの泉

コラムの泉

このエントリーをはてなブックマークに追加

専門家が発信する最新トピックスをご紹介(投稿ガイドはこちら

新・事業承継税制使える会社は?

━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2018/01/29(第743号)━━
■■
■□ 【実践!社長の財務】-財務アプローチで強い会社を作る
■□    
■□  ”業績をアップするには、まずは会計から変えよう!”
■■        http://www.tm-tax.com/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 皆様、おはようございます。
 税理士の北岡修一です。

 新年始まったばかりなのに、あっという間に最終週ですね。
 月が明ければ、当社はもう確定申告モードになっていきます。

 でも、その前に法人の12月決算というのが、非常に多いです。
 これを乗り越えないと確定申告には、なかなか入れませんね。

 1月も2月も営業日数が少ないので、これから3月までは最
 繁忙期ということに、今年もなりそうです。

 ということで、本日も「実践!社長の財務」よろしくお願い
 いたします。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■■  
■□  新・事業承継税制使える会社は?
■■  
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

●新・事業承継税制、3号前に書きましたが、結構、いろいろな
 ところで、言われます。

 皆様、非常に関心があるようですね。

 それもそのはず、しっかり計画を立てて事業承継をすれば、今
 まで高額な税金がかかった株式の承継が、ほぼ無税で行うこと
 ができるのですから...。

 検討しない手はありません。


●とは言え、上記の特例が適用になるのは、これから5年間の内
 に、事業承継計画を都道府県に提出し、今年から10年内に事業
 承継をする必要があるのです。

 事業承継をするということは、代表を後継者に譲り、株式を後
 継者に贈与する、ということです。

 この5年、10年でそれができるか、少しでも事業承継を考えて
 いる方は、真剣に考えてみて欲しいですね。


●先日もある会社でこの話をしていたのですが、社長はまだ50代、
 息子さんはまだ20代前半です。

 社長としては、事業承継への道筋を付けておき、安心しておき
 たい(というのも、大病をしたので。今は治っていますが)と
 いう気持ちがあるのです。

 でも、あと10年まだ30代前半で息子が代表になるのは、とても
 無理だろうと、いう話でした。

 確かにまだ会社にも入っていませんので、いきなり今から事業
 承継計画を出せ、と言われても、想像ができませんね。

 5年間ギリギリまで、事業承継計画を出すのを待って、その間
 にじっくり検討しながら、計画を作っていこう、ということに
 なりました。


●どんな会社が、この新事業承継税制を使えるのか、ちょっと 
 列挙してみます。

 ・従業員が1人以上いること

 ・中小企業であること。ただしこれは、中小企業基本法により
  製造業であれば、資本金3億円以下または従業員数300人以下。

 ・上場企業でないこと
 
 ・資産管理会社でないこと

 ・親族で議決権50%超持っていること
 
 ・もちろん、後継者がいること(計画出す時には決まっている)

 ・事業承継する時は、後継者は20歳以上で、役員就任3年以上
  経っていること

 ・10年以内に、後継者に事業承継することが可能なこと

 ・事業承継したあとは、代表権は返上すること(有給の役員
  して残ることは可)

 などです。


●果たして、上記に当てはまるでしょうか?

 当てはまる、あるいは当てはまるように持っていけそうであれば、
 是非、10年間の特例事業承継税制を活用することの検討を始めて
 いきましょう。

 なお、事業承継計画の策定などは、認定支援機関の指導助言が
 必要となっています。

 当社でも認定を受けていますので、しっかりバックアップして
 いきます。是非、お声がけください。


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━【ご紹介ください】━━
■よろしかったらこのメルマガを、友人、お知り合い
 の方にご紹介ください。下記2行コピーしてお使いください。

   【お勧めメルマガ 「実践!社長の財務」】
   ⇒ http://www.mag2.com/m/0000119970.html

──────────────────────────────
相続事業承継対策などに関心のある方は、下記メルマガも
 是非、お読みください。

   【併せて読みたい 「実践!相続税対策」】
   ⇒ http://www.mag2.com/m/0001306693.html

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━【ミッション】━━━
■当社&本メルマガのミッション

●『会計理念』を追求することにより、中小企業の成長発展に
 貢献する。

   ◆「会計を良くすると、会社が良くなる!」
   ◆「数字を公開すると、会社が元氣になる!」
   ◆「税金を払わないと、内部留保が貯まらない!」

 ※これらのことを、中小企業社長に氣づいてもらい、より多くの
  中小企業が、「強い会社」・「儲かる会社」になるために、
  財務・会計を中心に誠心誠意支援していく。

 ※是非、当社のHPもご覧ください。→ http://www.tm-tax.com/

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆ご意見、質問、感想、ご相談など→  kitaoka@tmcg.co.jp
  お気軽にメールください。必ず返信します。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

【発行】東京メトロポリタン税理士法人 http://www.tm-tax.com/
【編集】税理士 北岡修一 kitaoka@tmcg.co.jp
【住所】東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー4F
【TEL 】03-3345-8991 【FAX】03-3345-8992

──────────────────────────────
※本メルマガの解除はコチラ
  ⇒ http://www.mag2.com/m/0000119970.html
 このメールマガジンは『まぐまぐ』を利用して発行しています。
 ( http://www.mag2.com/ )       ID 0000119970
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
<編集後記>  
 
 土曜日は、あるところで確定申告セミナーをやっていました。
 申告の仕方とか注意点ですね。
 今週2/1から贈与税確定申告所得税の還付申告も受付が
 始まります。

 弊社においても、2/1に確定申告セミナー&相談会やります。
 本メルマガ読まれている方、無料でご招待しますので、時間の
 都合つく方など、是非ご参加ください。

絞り込み検索!

現在22,361コラム

カテゴリ

労務管理

税務経理

企業法務

その他

≪表示順≫

※ハイライトされているキーワードをクリックすると、絞込みが解除されます。
※リセットを押すと、すべての絞り込みが解除されます。

スポンサーリンク

経営ノウハウの泉より最新記事

スポンサーリンク

労働実務事例集

労働新聞社 監修提供

法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

注目のコラム

注目の相談スレッド

スポンサーリンク

PAGE TOP