• HOME
  • コラムの泉

コラムの泉

このエントリーをはてなブックマークに追加

専門家が発信する最新トピックスをご紹介(投稿ガイドはこちら

遺留分をなくす方法

知って得する経営塾 第611号 『遺留分をなくす方法』

 ┏╋━ 知って得する経営塾 ━━━━━━━━ 第611号 2018年2月19日 ━
┏╋┛       
╋┛  発行:イーシーセンター   http://www.ecg.co.jp/
info@ecg.co.jp 
┃──────────────────────────────────
╋┓  現場叩き上げ執筆陣による中小企業経営コラム      
┗╋┓ 経営者、営業、会計、税務、法律といった様々な視点で掲載中
 ┗╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

            ■□■ 目次 ■□■


遺留分をなくす方法』        弁護士 谷原 誠

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

税理士法人 恒輝 榎本税務会計事務所&イーシーセンターよりお知らせ≫  

★☆★ 『Wisdom School』 開校中!! ★☆★

弊社では、今の日本、これからの日本を支える経営者や起業家のための
“叡智の学校”=Wisdom School(ウィズダムスクール)を開校しています。
コンテンツも続々と更新中です。起業を目指すビジネスマンなどにもお勧め
しています。詳しくは下記URLよりご覧下さい。
http://www.wisdom-school.net/

なお、現在の最新講座は以下の三つです。

▼2018年2月の最新世界経済予測
http://www.wisdom-school.net/content/108/
藤原 直哉(ふじわら なおや)先生

相場暴落の一番の原因である米国金利上昇!
円高はどこまでいく?株の下げ止まりはどこ?

変化する世界情勢の中で、どのように新しい道をつくっていくのか?


▼陽転思考の人間学講座(全48講座)
第10回 人生のライフデザインについて
http://www.wisdom-school.net/content/431/
小田 全宏(おだ ぜんこう)先生

1mmの変化、向上、進化、発見から、
あなたの脳に新しい回路ができる!


▼リーダー力をアップする『圧倒的成果を高めるコーチングの本質』
第6講 コーチングスキル編:1on1ビジネスコーチングステップ
http://www.wisdom-school.net/content/464/
佐藤 正彦(さとう まさひこ)先生

対話を通じてメンバーからやる気や考える力を引き出したいかた必見!
コーチングデモンストレーションから7つのビジネスコーチングステップを実践活用へ!


★☆★ 榎本会計ネットラジオ放送局 最新ラインナップ ★☆★

▽対談!経営語録 ◆新着◆
世界中の暴落の発信地 米国。1年3か月ぶりの円高ドル安の勢いから見る真空地帯。
統一言葉が使われている朝鮮統合に向けた動き
つぶしたい人ほど最初に仲良くするトランプ大統領
http://www.ecg.co.jp/blog/pod-taidan_post_721.php


★☆★ 新刊情報 ★☆★ 

「知って得する年金・税金・雇用健康保険の基礎知識」2018年度版

本年は配偶者控除が150万円に改正されることとなりましたが、

単純にその枠いっぱい働くと世帯年収が減ってしまうこともあります。

なぜそうなるのか、どうしたらいいのかを特に詳細に説明しています。

年金の額が少なかったり、税金を多く払うことになったり、給付金を貰い損ねたり…。

そういった「生涯損失金」は正しい法律・制度の知識がなかったり、

古い法律知識のままだったりすることで発生する。

本書は、家庭全体のライフプランを立てられるように、

年金・税金・雇用健康保険の基礎知識と得する情報を満載した定番書。

暮らしにかかわる法律・制度とそのお金を、人生の節目ごとにまとめた章構成になっている。

●特集 配偶者控除に立ちはだかる社会保険の壁

第1章 得する社会人の基礎知識
第2章 得する結婚退職の基礎知識
第3章 得する出産情報の基礎知識
第4章 得する働き盛りの基礎知識
第5章 万が一のときに損しないための基礎知識
第6章 得する中高年の生き方基礎知識
第7章 得する老後の基礎知識
第8章 人生の終焉を迎えるときの基礎知識

 「知って得する年金・税金・雇用健康保険の基礎知識」2018年度版
   榎本恵一、渡辺峰男、吉田幸司、林充之、柳綾子
◆Amazonより購入↓↓
https://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4862512852/enatural-22/ref=nosim
◆楽天ブックスより購入↓↓
https://books.rakuten.co.jp/rb/15209580/

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

遺留分をなくす方法』        弁護士 谷原 誠

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

遺留分」という言葉を聞いたことがあると思います。

遺留分というのは、遺言書でも取り上げることのできない、相続人の取り分のことです。


たとえば、ある男性に妻と長男がいるとします。

長男は、子供の頃から親の言うことを聞かず、

家を出て行ってしまって、連絡もほとんどないとしましょう。

そこで、父親は、自分が死ぬときは、

全財産を妻に相続させたいと希望し、そのように遺言書を書きます。


ところが、結果はそのとおりになりません。

遺言書によって、全財産は妻に相続されるのですが、

長男が「遺留分減殺請求」の意思を表示したときは、

一部が長男にいくことになります。


この場合には、長男に4分の1の遺留分があるので、

たとえ「財産全部を妻に相続させる」という遺言書を書いたとしても、

長男に4分の1の遺留分を主張されてしまいます。


これでは、相続争いになる可能性がありますね。

自分が生きている間に長男に「相続放棄」させようにも、

相続放棄」は、相続が開始する前にすることができません。


ところが、この遺留分を長男から取り上げる方法もあります。


それは、「遺留分放棄許可の申立」です。

自分が亡くなる前に、長男を説得して、遺留分放棄に同意させます。

そして、長男が家庭裁判所に対して「遺留分を放棄する」という申立をして、

裁判所から許可をもらえば、長男の遺留分がなくなります。


相続が開始してからだと争いになりやすいですが、

死亡前の影響力のあるうちは、説得に応じてくれることもあります。

ただ、親の影響力を行使して無理矢理申立をしても、認められませんので、

生前に少し財産を分けるなど、合理的な理由が必要となってきます。



◇◆ みらい総合法律事務所 弁護士 谷原 誠 プロフィール ◆◇◆ 

      http://www.ecg.co.jp/about/mirai.php?mm=611

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
  
  
 ≪おすすめ書籍のご案内≫

 当メルマガの執筆陣の著書です。是非ご一読下さい!

 ★『知って得する年金・税金・雇用健康保険の基礎知識 2018年版』
   榎本恵一、渡辺峰男、吉田幸司、林充之、柳綾子共著
    http://www.ecg.co.jp/topics/2018.php?mm=611

 ★『実践 ワーク・ライフ・ハピネス2』
   榎本恵一、阿部重利共著 藤原直哉監修
    http://www.ecg.co.jp/topics/worklifehappiness2.php?mm=611

 ★『実践 ワーク・ライフ・ハピネス』
   榎本恵一、阿部重利共著 藤原直哉監修
    http://www.ecg.co.jp/topics/post_53.php?mm=611

 ★『社長、ちょっと待って!!それは労使トラブルになりますよ!』
   榎本恵一、谷原誠、吉田幸司、渡辺峰男共著
    http://www.ecg.co.jp/topics/post_52.php?mm=611
 
 ★『経営コーチ入門 経営者をサポートする』
   榎本恵一、伊地知克哉、林 充之共著
    http://www.ecg.co.jp/topics/post_49.php?mm=611


-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=


次号、第612号は2月26日(月)に配信予定です。

どうぞお楽しみに!

 ★☆★ ツイッター&フェイスブックもやっています! ★☆★
  一緒に盛り上げて下さい、是非フォロー&いいね!をお願いします!
   ツイッター http://twitter.com/#!/enomotokaikei
   フェイスブック http://www.facebook.com/enomotokaikei

 
○━━知って得する経営塾 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━○

 【発行者】    株式会社イーシーセンター
 【HP】     http://www.ecg.co.jp/?mm=611
 【連絡先】    info@ecg.co.jp
 【バックナンバー】http://www.ecg.co.jp/blog/mm.php?mm=611
【発行システム】 
  まぐまぐ(ID 0000052980) http://www.mag2.com/m/0000052980.html
  メルマ!(ID 154169) http://www.melma.com/backnumber_154169/
  メルマ! (ID m00044409) http://www.melma.com/backnumber_44409/
 
 ■□■ 登録や解除はそれぞれの発行システムからお願いします ■□■ 

 ■□■□■このメールマガジンの無断転載・無断引用は禁じます■□■□■
          All Rights Reserved (c)2000-2018
          by イーシーセンター
○━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━○

絞り込み検索!

現在22,361コラム

カテゴリ

労務管理

税務経理

企業法務

その他

≪表示順≫

※ハイライトされているキーワードをクリックすると、絞込みが解除されます。
※リセットを押すと、すべての絞り込みが解除されます。

スポンサーリンク

経営ノウハウの泉より最新記事

スポンサーリンク

労働実務事例集

労働新聞社 監修提供

法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

注目のコラム

注目の相談スレッド

スポンサーリンク

PAGE TOP