知って得する経営塾 第611号 『遺留分をなくす方法』
┏╋━ 知って得する経営塾 ━━━━━━━━ 第611号 2018年2月19日 ━
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『遺留分をなくす方法』 弁護士 谷原 誠
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『遺留分をなくす方法』 弁護士 谷原 誠
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「遺留分」という言葉を聞いたことがあると思います。
遺留分というのは、遺言書でも取り上げることのできない、相続人の取り分のことです。
たとえば、ある男性に妻と長男がいるとします。
長男は、子供の頃から親の言うことを聞かず、
家を出て行ってしまって、連絡もほとんどないとしましょう。
そこで、父親は、自分が死ぬときは、
全財産を妻に相続させたいと希望し、そのように遺言書を書きます。
ところが、結果はそのとおりになりません。
遺言書によって、全財産は妻に相続されるのですが、
長男が「遺留分減殺請求」の意思を表示したときは、
一部が長男にいくことになります。
この場合には、長男に4分の1の遺留分があるので、
たとえ「財産全部を妻に相続させる」という遺言書を書いたとしても、
長男に4分の1の遺留分を主張されてしまいます。
これでは、相続争いになる可能性がありますね。
自分が生きている間に長男に「相続放棄」させようにも、
「相続放棄」は、相続が開始する前にすることができません。
ところが、この遺留分を長男から取り上げる方法もあります。
それは、「遺留分放棄許可の申立」です。
自分が亡くなる前に、長男を説得して、遺留分放棄に同意させます。
そして、長男が家庭裁判所に対して「遺留分を放棄する」という申立をして、
裁判所から許可をもらえば、長男の遺留分がなくなります。
相続が開始してからだと争いになりやすいですが、
死亡前の影響力のあるうちは、説得に応じてくれることもあります。
ただ、親の影響力を行使して無理矢理申立をしても、認められませんので、
生前に少し財産を分けるなど、合理的な理由が必要となってきます。
◇◆ みらい総合法律事務所 弁護士 谷原 誠 プロフィール ◆◇◆
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次号、第612号は2月26日(月)に配信予定です。
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