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1 はじめに
2 平成29年就労条件総合調査結果の概況<
賃金制度の改定状況>
3 白書対策
4 過去問データベース
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└■ 1 はじめに
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3月になり、少しずつ暖かい日が増えてきています。
寒いのが苦手な方にとっては、
暖かくなるのが待ち遠しいというところがあるかもしれません。
ただ、春は眠いという方いるでしょう。
花粉症の方は、つらい季節ではないでしょうか。
仕事をされている方ですと、年度末、忙しいということも
あるのでは。
ですので、必ずしも良い季節とはいえないかもしれません。
1年を通じて勉強がしやすい環境にあるという方は、
そういないでしょう。
しやすい環境のときは、当然、しっかりと勉強を進めることができるでしょうが、
そうでないときも、勉強は止めず、少しずつでも構わないので、
一歩一歩進んでいきましょう。
それが合格につながります。
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└■ 2 平成29年就労条件総合調査結果の概況<
賃金制度の改定状況>
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今回は、平成29年就労条件総合調査による「
賃金制度の改定状況」です。
平成26年から平成28年までの過去3年間に
賃金制度の改定を行った企業の
割合は、35.5%となっています。
そのうち
賃金制度の改定の種類別の企業割合をみると、「職務・職種などの仕事
の内容に対応する
賃金部分の拡大」が59.8%と最も多く、次いで「職務遂行能力
に対応する
賃金部分の拡大」が52.1%となっています。
この
賃金制度の改定状況に関しては、
【 27-4-A 】
過去3年間の
賃金制度の改定の有無をみると、平成19年調査以降、改定を行った
企業の割合は、平成22年、平成26年と調査実施の度に減少している。
という出題があります。
賃金制度の改定を行った企業の割合は、平成19年調査では46.3%、平成22年
調査では34.6%、平成26年調査では28.6%となっており、減少しているので、
正しい内容です。
ただ、平成29年調査では35.5%となっているので、引き続き減少している状況
ではないので、その点は知っておきましょう。
賃金制度の改定状況については、このほか、平成18年度試験でも出題されています。
ただ、このときは企業規模別の状況を論点にしたもので、そこまでは、さすがに
押さえておくことはないでしょう。
余力があれば、企業規模別ではなく、全体として改定を行った企業は、およそ
3分の1で、改定項目の中では、「職務・職種などの仕事の内容に対応する
賃金
部分の拡大」が最も割合が高い、ということを確認しておきましょう。
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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「児童手当制度」に関する記述です(平成29年版厚生労働
白書P115)。
☆☆======================================================☆☆
児童手当は、中学校卒業までの児童を養育している方に支給される金銭給付である。
支給額は、児童1人当たりの月額で3歳未満は15,000円、3歳以上小学校修了前の
第1子、第2子は10,000円、第3子以降は15,000円、中学生は10,000円である。
所得制限があり、所得制限限度額は
扶養親族などの数に応じて設定される。例えば
夫婦と児童2人(
扶養親族が3人)の場合、所得制限額は年収ベースで960万円で
ある。
所得制限を超える場合は、当分の間、児童1人当たり月額5,000円の特例給付が
支給される。
2016(平成28)年2月末で受給者数は約1,043万人(施設等受給者数を除く。)
である。
児童手当は、子育て支援の強化という観点から、近年、対象児童の年齢や支給額の
引上げなどが行われている。
2000(平成12)年には対象児童の年齢が3歳から義務教育就学前までに、2004
(平成16)年には小学校3年生までに、2006(平成18)年には小学校6年生まで
に引き上げられた。
2010(平成22)年には、当時の民主党政権により、
扶養控除を廃止して、その
財源を手当に回すという考え方の下、「子ども手当」が創設された。
これにより、対象児童の年齢は中学校3年生までに、支給金額は10,000円から
13,000円に引き上げられ、所得制限が撤廃された。併せて、2011(平成23)年
には16歳未満の子どもの
扶養控除が廃止された。
しかし、2012(平成24)年には再び児童手当となり、現行の仕組みに至っている。
☆☆======================================================☆☆
「児童手当制度」に関する記述です。
児童手当制度については、ここのところ色々な動きがあり、その影響でしょうか?
4年連続で選択式から出題されています。
そのうち、平成26年度と平成27年度は、
【 26-選択 】
児童手当制度については、「児童手当法の一部を改正する法律」が、平成24年
3月に成立し、同年4月1日から新しい児童手当制度が施行された。
これにより児童手当は、所得制限額(例:夫婦・児童2人世帯の場合は年収960
万円)未満の方に対して、( A )については児童1人当たり月額1万5千円
を支給することになった(所得制限は同年6月分から適用。)。
【 27-選択 】
児童手当法第1条は、「この法律は、子ども・子育て支援法第7条第1項に規定
する子ども・子育て支援の適切な実施を図るため、父母その他の保護者が子育て
についての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している
者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するととも
に、( B )を目的とする。」と規定している。
という問題でした。
児童手当の額については、択一式でも出題実績があり、目的に関しては、どの法律
からも出題される可能性のあるものです。
ですから、レベルとしては高くはありません。
このような問題は確実に正解したいところです。
では、5年連続での出題があるかといえば・・・ここまで出題が続くと、
可能性としては十分あり、選択式ではなく、択一式での出題も考えられます。
それと、法令からだけでなく、沿革などを含めた出題もあり得ますから、
それらもあわせて、しっかりと確認をしておきましょう。
選択式の問題の答えは、
【 26-選択 】:「3歳未満と、3歳から小学生の第3子以降」
【 27-選択 】:「次代の社会を担う児童の健やかな成長に資すること」
です。
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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成29年-徴収法〔雇保〕問8-オ「
有期事業の
労働保険料」です。
☆☆======================================================☆☆
平成29年4月1日から2年間の
有期事業(
一括有期事業を除く。)の場合、概算
保険料として納付すべき一般
保険料の額は、各保険年度ごとに
算定し、当該各
保険年度に使用するすべての
労働者に係る
賃金総額の見込額の合計額に当該
事業の一般
保険料率を乗じて得た額となる。この場合、平成30年度の
賃金総額
の見込額については、平成29年度の
賃金総額を使用することができる。
☆☆======================================================☆☆
「
有期事業の
労働保険料」に関する問題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 26-雇保9-イ 】
請負金額50億円、事業期間5年の建設の事業について成立した保険関係に係る
確定
保険料の申告書は、事業が終了するまでの間、保険年度ごとに、毎年、7月
10日までに提出しなければならない。
【 27-労災9-D[改題]】
複数年にわたる建設の
有期事業(
労働保険徴収法第7条の規定により
一括有期
事業として一括される個々の
有期事業を除く)の事業主が納付すべき概算
保険料
の額は、その事業の当該保険関係に係る全期間に使用するすべての
労働者に係る
賃金総額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる)
の見込額に、当該事業についての一般
保険料率を乗じて
算定した額となる。
☆☆======================================================☆☆
継続事業においては、概算
保険料や確定
保険料について、年度を単位に
算定します。
これに対して、
有期事業については、その事業期間にかかわらず、つまり、複数年
にわたるような場合であっても、概算
保険料の額は、当該保険関係に係る全期間
(事業を開始した日から終了した日まで)に使用するすべての
労働者に係る
賃金
総額の見込額に当該事業についての一般
保険料率を乗じて
算定し、申告・納付し
ます。
保険年度ごとに
算定することはありません。
有期事業については、事業期間が長いものもあれば、極めて短いものもあるので、
その事業の形態から、「年度」単位という仕組みは向いていないのです。
ということで、「各保険年度ごとに
算定」とある【 29-雇保8-オ 】は誤りです。
【 26-雇保9-イ 】も、やはり、「保険年度ごとに」とあるので、誤りです。
有期事業においては、どんなに事業期間が長かろうが、どんなに
労働保険料の額
が高額であろうが、【 26-雇保9-イ 】のように、申告書を年度ごとに提出する
ということはありません。
すべてまとめて、確定
保険料の申告書であれば、保険関係が消滅した日から50日
以内に提出しなければなりません。
【 27-労災9-D[改題]】は、「その事業の当該保険関係に係る全期間」とあり、
正しいです。
労働保険料の
算定の基礎となる期間、これは基本中の基本ですから、
出題されたとき、間違えないようにしましょう。
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加藤 光大
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1 はじめに
2 平成29年就労条件総合調査結果の概況<賃金制度の改定状況>
3 白書対策
4 過去問データベース
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└■ 1 はじめに
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3月になり、少しずつ暖かい日が増えてきています。
寒いのが苦手な方にとっては、
暖かくなるのが待ち遠しいというところがあるかもしれません。
ただ、春は眠いという方いるでしょう。
花粉症の方は、つらい季節ではないでしょうか。
仕事をされている方ですと、年度末、忙しいということも
あるのでは。
ですので、必ずしも良い季節とはいえないかもしれません。
1年を通じて勉強がしやすい環境にあるという方は、
そういないでしょう。
しやすい環境のときは、当然、しっかりと勉強を進めることができるでしょうが、
そうでないときも、勉強は止めず、少しずつでも構わないので、
一歩一歩進んでいきましょう。
それが合格につながります。
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└■ 2 平成29年就労条件総合調査結果の概況<賃金制度の改定状況>
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今回は、平成29年就労条件総合調査による「賃金制度の改定状況」です。
平成26年から平成28年までの過去3年間に賃金制度の改定を行った企業の
割合は、35.5%となっています。
そのうち賃金制度の改定の種類別の企業割合をみると、「職務・職種などの仕事
の内容に対応する賃金部分の拡大」が59.8%と最も多く、次いで「職務遂行能力
に対応する賃金部分の拡大」が52.1%となっています。
この賃金制度の改定状況に関しては、
【 27-4-A 】
過去3年間の賃金制度の改定の有無をみると、平成19年調査以降、改定を行った
企業の割合は、平成22年、平成26年と調査実施の度に減少している。
という出題があります。
賃金制度の改定を行った企業の割合は、平成19年調査では46.3%、平成22年
調査では34.6%、平成26年調査では28.6%となっており、減少しているので、
正しい内容です。
ただ、平成29年調査では35.5%となっているので、引き続き減少している状況
ではないので、その点は知っておきましょう。
賃金制度の改定状況については、このほか、平成18年度試験でも出題されています。
ただ、このときは企業規模別の状況を論点にしたもので、そこまでは、さすがに
押さえておくことはないでしょう。
余力があれば、企業規模別ではなく、全体として改定を行った企業は、およそ
3分の1で、改定項目の中では、「職務・職種などの仕事の内容に対応する賃金
部分の拡大」が最も割合が高い、ということを確認しておきましょう。
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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「児童手当制度」に関する記述です(平成29年版厚生労働
白書P115)。
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児童手当は、中学校卒業までの児童を養育している方に支給される金銭給付である。
支給額は、児童1人当たりの月額で3歳未満は15,000円、3歳以上小学校修了前の
第1子、第2子は10,000円、第3子以降は15,000円、中学生は10,000円である。
所得制限があり、所得制限限度額は扶養親族などの数に応じて設定される。例えば
夫婦と児童2人(扶養親族が3人)の場合、所得制限額は年収ベースで960万円で
ある。
所得制限を超える場合は、当分の間、児童1人当たり月額5,000円の特例給付が
支給される。
2016(平成28)年2月末で受給者数は約1,043万人(施設等受給者数を除く。)
である。
児童手当は、子育て支援の強化という観点から、近年、対象児童の年齢や支給額の
引上げなどが行われている。
2000(平成12)年には対象児童の年齢が3歳から義務教育就学前までに、2004
(平成16)年には小学校3年生までに、2006(平成18)年には小学校6年生まで
に引き上げられた。
2010(平成22)年には、当時の民主党政権により、扶養控除を廃止して、その
財源を手当に回すという考え方の下、「子ども手当」が創設された。
これにより、対象児童の年齢は中学校3年生までに、支給金額は10,000円から
13,000円に引き上げられ、所得制限が撤廃された。併せて、2011(平成23)年
には16歳未満の子どもの扶養控除が廃止された。
しかし、2012(平成24)年には再び児童手当となり、現行の仕組みに至っている。
☆☆======================================================☆☆
「児童手当制度」に関する記述です。
児童手当制度については、ここのところ色々な動きがあり、その影響でしょうか?
4年連続で選択式から出題されています。
そのうち、平成26年度と平成27年度は、
【 26-選択 】
児童手当制度については、「児童手当法の一部を改正する法律」が、平成24年
3月に成立し、同年4月1日から新しい児童手当制度が施行された。
これにより児童手当は、所得制限額(例:夫婦・児童2人世帯の場合は年収960
万円)未満の方に対して、( A )については児童1人当たり月額1万5千円
を支給することになった(所得制限は同年6月分から適用。)。
【 27-選択 】
児童手当法第1条は、「この法律は、子ども・子育て支援法第7条第1項に規定
する子ども・子育て支援の適切な実施を図るため、父母その他の保護者が子育て
についての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している
者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するととも
に、( B )を目的とする。」と規定している。
という問題でした。
児童手当の額については、択一式でも出題実績があり、目的に関しては、どの法律
からも出題される可能性のあるものです。
ですから、レベルとしては高くはありません。
このような問題は確実に正解したいところです。
では、5年連続での出題があるかといえば・・・ここまで出題が続くと、
可能性としては十分あり、選択式ではなく、択一式での出題も考えられます。
それと、法令からだけでなく、沿革などを含めた出題もあり得ますから、
それらもあわせて、しっかりと確認をしておきましょう。
選択式の問題の答えは、
【 26-選択 】:「3歳未満と、3歳から小学生の第3子以降」
【 27-選択 】:「次代の社会を担う児童の健やかな成長に資すること」
です。
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今回は、平成29年-徴収法〔雇保〕問8-オ「有期事業の労働保険料」です。
☆☆======================================================☆☆
平成29年4月1日から2年間の有期事業(一括有期事業を除く。)の場合、概算
保険料として納付すべき一般保険料の額は、各保険年度ごとに算定し、当該各
保険年度に使用するすべての労働者に係る賃金総額の見込額の合計額に当該
事業の一般保険料率を乗じて得た額となる。この場合、平成30年度の賃金総額
の見込額については、平成29年度の賃金総額を使用することができる。
☆☆======================================================☆☆
「有期事業の労働保険料」に関する問題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 26-雇保9-イ 】
請負金額50億円、事業期間5年の建設の事業について成立した保険関係に係る
確定保険料の申告書は、事業が終了するまでの間、保険年度ごとに、毎年、7月
10日までに提出しなければならない。
【 27-労災9-D[改題]】
複数年にわたる建設の有期事業(労働保険徴収法第7条の規定により一括有期
事業として一括される個々の有期事業を除く)の事業主が納付すべき概算保険料
の額は、その事業の当該保険関係に係る全期間に使用するすべての労働者に係る
賃金総額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる)
の見込額に、当該事業についての一般保険料率を乗じて算定した額となる。
☆☆======================================================☆☆
継続事業においては、概算保険料や確定保険料について、年度を単位に算定します。
これに対して、有期事業については、その事業期間にかかわらず、つまり、複数年
にわたるような場合であっても、概算保険料の額は、当該保険関係に係る全期間
(事業を開始した日から終了した日まで)に使用するすべての労働者に係る賃金
総額の見込額に当該事業についての一般保険料率を乗じて算定し、申告・納付し
ます。
保険年度ごとに算定することはありません。
有期事業については、事業期間が長いものもあれば、極めて短いものもあるので、
その事業の形態から、「年度」単位という仕組みは向いていないのです。
ということで、「各保険年度ごとに算定」とある【 29-雇保8-オ 】は誤りです。
【 26-雇保9-イ 】も、やはり、「保険年度ごとに」とあるので、誤りです。
有期事業においては、どんなに事業期間が長かろうが、どんなに労働保険料の額
が高額であろうが、【 26-雇保9-イ 】のように、申告書を年度ごとに提出する
ということはありません。
すべてまとめて、確定保険料の申告書であれば、保険関係が消滅した日から50日
以内に提出しなければなりません。
【 27-労災9-D[改題]】は、「その事業の当該保険関係に係る全期間」とあり、
正しいです。
労働保険料の算定の基礎となる期間、これは基本中の基本ですから、
出題されたとき、間違えないようにしましょう。
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