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収益認識に関する会計基準の創設と税法の対応

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          ~得する税務・会計情報~       第296号
           
           【税理士法人-優和-】  http://www.yu-wa.jp
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       収益認識に関する会計基準の創設と税法の対応
    
収益認識に関する会計基準」の創設を踏まえた税務上の対応の全容が
明らかになり、法人税法の所得計算を規定する第22条第4項の「別段
の定め」として、22条の2が創設されました。
法人税は一部を除き会計を容認していますが、原則、消費税は従前の取
扱いを変えていません。収益の計上単位や値引き、割戻し等で、会計
法人税との乖離が生じることになりました。
【注意!】新基準が適用されない中小企業については、長期割賦販売
の延払基準と返品調整引当金が廃止された以外では影響は生じていませ
ん。

収益の計上時期】
1.原則として、収益の計上時期は「目的物の引渡し又は役務の提供
の日」(引渡等の日)の属する事業年度となります(法税22条の
2-1)。
 (例) 出荷日、作業結了日、検収日、使用収益開始日等
 (注) 役務の提供には、資産の貸付けを含みます。

2.公正処理基準に従って、引渡し等の日に「近接する日」の属する
事業年度の確定決算収益経理することも認められます(法税22条の
2-2)。
 (例) 契約効力発生日、仕切精算書到達日、検針日等
 (注) 割賦基準における回収日は「近接する日」に該当しません。

3.収益の額を近接する日の属する事業年度において申告調整すること
も認められます。
ただし、引渡し等の日又は近接する日の属する事業年度において収益
理している場合には、申告調整によりこれらの日以外の日の属する事業
年度の益金に算入することはできません(法税22条の2-3)。

収益の計上額】
4.販売もしくは譲渡をした資産の「引渡しの時における価額」又はそ
の提供をした役務につき「通常得るべき対価の額」に相当する金額とは
一般的には第三者間で通常付される価額(いわゆる時価)をいいます
(法税22条の2-4)。
 (注)値引きや割戻しについては、譲渡資産等の時価をより正確に反映
   させるための調整と位置づけることができます。

5.引渡しの時における価額又は通常得るべき対価の額には、返品や回
収不能の可能性がある場合においても、その影響を織り込むことはでき
ません(法税22条の2-5)。

【現物配当
6.無償による資産の譲渡に係る収益の額には、現物配当等による資産
の譲渡に係る収益の額が含まれます。すなわち、現物配当等は資産の譲
渡と利益分配等の混合取引であり、資産の譲渡に係るキャピタルゲイン
について課税されることの明確化です(法税22条の2-6)。

【政令委任
7.値引きや割戻しによる譲渡資産等の時価の事後的な変動について、
修正経理を行った事業年度の損益に算入する等の処理について政令委任
しています(法税22条の2-7)

法人税消費税の扱いの異なるケース】
法人税は経済的利益が及ぶ期間に対応させて認識するものですが、消費
税は“一取引”を課税の単位とする性質であることから、ケースによっ
ては法人税消費税の計上時期にズレが生じます。
例えば、スポーツクラブ会員契約の入会金など返金不要の顧客からの支
払いに係る帰属の時期については、法人税の取扱いでは、履行義務が一
定の期間にわたり充足されるものは期間の経過に応じた収益算入を認め
られますが、消費税は基本的に支払いを受けた時点で全額を課税売上と
して認識します。

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公認会計士税理士 渡 辺 俊 之
税理士法人 優 和  東 京 本 部

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TEL:03-3455-6666  FAX:03-3455-7777
E-mail : watanabe-cpa@yu-wa.jp
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