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勤務間インターバルは何時間が適切なのか?

こんにちは。社会保険労務士の田中です。
主に東京の立川・新宿・渋谷で仕事をしています。
今回は、「勤務間インターバル」について考えてみます。


△□〇 存在感を増す勤務間インターバル制度 △□〇

「勤務間インターバル」については、
ここ3~4年で、耳にする機会が増えて、
社会的に認知度が大きく高まりました。

10年近く前に話題になったこともありますが、
そのまま立ち消えになってしまいました。
当時を思うと隔世の感があります。

最近では、働き方改革でも取り上げられ、
厚生労働省からは事例も紹介されています。


△□〇 各社の事例を見ると… △□〇

厚生労働省による各社の事例を見ますと、
8時間や9時間というインターバルも見られます。

http://urx2.nu/LAdj

 しかし、これでは始業時刻が午前9時の場合、
深夜の0時や1時まで仕事をしないと制度が適用されずに、
あまり効果的なインターバル制度とは言えません。

一方、労働組合がまとめた労使協定の事例では、興味深いケースもあり、
『 在宅時間を7時間とする。 』
『 睡眠時間を6時間とする。 』
などというものもあります。

時間外労働の削減、過労死等の防止というのも、
結局は「睡眠時間は6時間を確保しよう」という事が大切なので
在宅時間や睡眠時間を協定内容とするのは意義のあることと思います。

もっとも、「在宅7時間」「睡眠6時間」を
どうやって会社が把握するのか、という点は課題ですが…


△□〇  それでは何時間が良いのか?(田中私案) △□〇 
私はインターバル勤務を導入しているEUでの「11時間」という
ものが妥当だと考えています。また、行政も11時間を推奨しています。

多くの会社は午前9時の出勤です。勤務間インターバル制度において、
9時に出勤するには、前日の午後10時までに退勤する必要があります。
つまり、勤務間インターバルが11時間であれば、
深夜時間帯に入る前には帰ろう」ということになります。
妥当な設定ではないでしょうか。

しかし、従業員によっては、通勤時間の長短があります。
通勤時間が30分程度の人から、
1時間30分を超える、という人もいるでしょう。

通勤時間が長いと、インターバルを11時間確保しても
貴重な時間が休養ではなく、通勤に使われてしまいます。
そこで、個人的には次のようなルールを考えています。

「 当社の勤務間インターバルは11時間とする。
  ただし、往復の通勤時間が3時間を超える者は、
  インターバルを12時間とする。  」

特に東京周辺の神奈川、千葉、埼玉にお住まいの方は通勤時間が
長いようですので、自社の従業員の平均時間を改めて
把握することも意義があるかと思います。


△□〇  導入すると助成金ももらえる △□〇 

勤務間インターバル導入に対して助成金もあります。

時間外労働等改善助成金(勤務間インターバル導入コース)」
導入に際して、設備機器を購入したり、専門家のアドバイスを受けたり、
社内で研修を行ったりした場合に、その費用の一部を助成してくれます。

特に、勤務間インターバルの実現を目指して、
作業効率を上げるための設備、機器を購入した場合は、
有効に活用できる助成金ではないでしょうか。

http://urx2.nu/LAdB


今回も最後までお読み頂き、ありがとうございます。

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※勤務間インターバル導入のご相談をお受けしております。
 ルール策定、就業規則改定、社内周知、助成金申請 等に対応しています。

田中事務所  特定社会保険労務士 田中理文

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