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平成30年-労基法問1-イ「労働時間」

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■□   2018.9.22
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No773
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 2度目の受験

3 過去問データベース


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└■ 1 はじめに
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ここのところ、猛暑が終わり、急に涼しくなった地方もありますが、
それが影響してか、風邪をひかれたりしている方もいるようです。

先週末、そして今週末と休みが多く、生活が不規則になるということがあり、
もしかしたら、
それで、風邪をひいてしまうなんことがあるかもしれません。

8月に受験された方ですと、その疲れが出たりなんてこともあるでしょう。

2019年度試験まで11カ月ほどあるので、
疲れが溜まっているようであれば、体力の回復を図るということも大切です。

ということで、休めるときは、少し休憩を。


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└■ K-Net社労士受験ゼミからのお知らせ

  K-Net社労士受験ゼミの2019年度試験向け会員の受付を
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└■ 2 2度目の受験
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今年度の試験が終わり1カ月近く経ちました。
受験された方、自己採点をしていますよね?
結果はいかがでしたか。
ちょっと厳しいかな?とか、微妙だとか、多分、合格だなど、人それぞれでしょうが、
正式な合否は、合格発表があるまでわかりません。

ところで、今年の受験が2回目の方、昨年より得点が伸びましたか?
しっかり得点でき、合格圏内という方、少なからずいるでしょう。

そういう方がいる一方で、
実は、2回目の受験、意外と点が伸びていないってことがあるんです。
実力が低下したということではなく・・・
ほとんどの方は、最初の受験より力を付けています。
ただ、
初めて受験するときは、ビギナーズラックというわけではないのですが、
けっこう、素直に問題を解いていけたりするんです。
そうすると、意外と高得点であったりすることがあります。

ところが2回目の受験になると、
今年こそはという力みも出ますし・・・
多少の慢心、油断が出ることもありますし・・・・
さらには、色々な問題を解きすぎて、問題に素直に立ち向かえない
なんてことも起きてしまいます。

これらのことが重なると、実は知識は増えているんだけど、
点に結びつかないという症状が出てしまうんですよね。

もし、今年、受験された方で、来年度の合格を目指そうという方がいれば、
2度目(3度目も、4度目も、それ以上でも同じですが)の受験に臨むに当たって、
まず、初心に帰ってください。

知っていることだから、なんていう気持ちが慢心につながりますからね。

合格できなかったという事実、これは紛れもない事実で、
合格のために必要なものが欠けていたということです。

ちょっとした、運、つき、とかもあるかもしれませんが・・・・それは
合格のために必要なこと、合格するための勉強をすることで、必然的に
付いてくるものです。


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└■ 3 過去問データベース
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今回は、平成30年-労基法問1-イ「労働時間」です。


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貨物自動車に運転手が二人乗り込んで交替で運転に当たる場合において、運転
しない者については、助手席において仮眠している間は労働時間としないこと
が認められている。


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労働時間」に関する問題です。

次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 28-4-A 】

労働基準法第32条の労働時間とは、「労働者使用者の指揮命令下に置かれて
いる時間をいい、右の労働時間に該当するか否かは、労働者の行為が使用者
の指揮命令下に置かれたものと評価することができるか否かにより客観的に
定まる」とするのが、最高裁判所の判例である。


【 20-4-A 】

労働基準法が規制対象とする労働時間とは、労働者使用者の指揮命令下に
置かれている時間をいい、その具体的な判断においては、労働契約就業規則
労働協約等の定めに従い決定されるべきであるとするのが最高裁判所の判例で
ある。


【 14-4-A 】

労働基準法第32条の労働時間とは、労働者使用者の指揮命令下に置かれて
いる時間をいい、この労働時間に該当するか否かは、労働者の行為が使用者
指揮命令下に置かれたものと評価することができるか否かにより客観的に定まる
ものであって、労働契約就業規則労働協約等の定めのいかんにより決定され
るべきものではない。


【 22-4-A 】

ビルの巡回監視等の業務に従事する労働者の実作業に従事していない仮眠時間
についても、労働からの解放が保障されていない場合には労働準基法上の労働
時間に当たるとするのが最高裁判所の判例である。


【 19-5-B 】

労働基準法第32条の労働時間とは、労働者使用者の指揮命令下に置かれて
いる時間をいい、実作業に従事していない仮眠時間労働基準法上の労働時間
に該当するか否かは、労働者が実作業に従事していない仮眠時間において使用
者の指揮命令下に置かれていたものと評価することができるか否かにより客観
的に定まるものというべきであるとするのが最高裁判所の判例である。


【 26-5-D 】

労働基準法第32条にいう「労働」とは、一般的に、使用者の指揮監督のもと
にあることをいい、必ずしも現実に精神又は肉体を活動させていることを要件
とはしない。したがって、例えば、運転手が2名乗り込んで交替で運転に当たる
場合において運転しない者が助手席で休息し、又は仮眠をとっているときであっ
てもそれは「労働」であり、その状態にある時間は労働基準法上の労働時間である。


☆☆======================================================☆☆


労働時間」に関する判例などからの出題です。

【 28-4-A 】、【 20-4-A 】、【 14-4-A 】、【 19-5-B 】では、
労働時間とは、
労働者使用者の指揮命令下に置かれている時間をいう」
としています。
この部分は、そのとおりです。

使用者の指揮命令下に置かれている時間が労働時間になります。

たとえば、就業規則に、始業時刻が9時、終業時刻が18時、12時から13時まで
休憩と規定されていた場合、その間の8時間だけが労働時間になる、とは限らない
ということです。

実際に、その時間を超えて、使用者の指揮命令下に置かれているのであれば、
その超えた時間も労働時間となります。

ですので、
労働契約就業規則労働協約等の定めに従い決定されるべきであるとする」
とある【 20-4-A 】は、誤りです。

これに対して、
労働契約就業規則労働協約等の定めのいかんにより決定されるべきもの
ではない」としている【 14-4-A 】、
使用者の指揮命令下に置かれていたものと評価することができるか否かにより
客観的に定まる」としている【 28-4-A 】と【 19-5-B 】、
この3問は、いずれも正しいです。

そこで、
【 22-4-A 】ですが、
「労働からの解放が保障されていない」場合は、「労働時間に当たる」
としています。
「労働からの解放が保障されていない」というのは、使用者の指揮命令下に
置かれている状態ですので、やはり、労働時間となります。
ですので、【 22-4-A 】も正しくなります。

ちなみに、
仮眠時間って寝ている時間です。
寝ていても労働時間になるというと、違和感を持つ人もいるかもしれませんが・・・
仮眠室における待機と警報や電話等に対して直ちに相当の対応をすることを義務
づけられているような場合には、仮眠時間は全体として労働からの解放が保障
されているとはいえないので、労働時間に当たるとされています。

それと、【 26-5-D 】では、「労働」とはどういうものなのかを挙げつつ、
具体例を示していますが、この具体例は、【 30-1-イ 】でも出題しています。
で、【 26-5-D 】では「労働時間である」としているのに対して、
【 30-1-イ 】では「労働時間としないことが認められている」としています。
【 26-5-D 】が正しくて、【 30-1-イ 】は誤りです。

「労働」とは、一般的に、使用者の指揮監督のもとにあることをいい、必ずしも
現実に精神又は肉体を活動させていることを要件とはしていません。
ですので、休息中や仮眠中も、「労働」となり得るのです。


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              加藤 光大
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