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平成30年-健保法問3-A「公費負担医療との調整」

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1 はじめに

2 労働力調査(基本集計)平成30年平均(速報)結果<労働力人口比率>

3 過去問データベース


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└■ 1 はじめに
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今年の試験の合格を目指す方ですと、
この時期になると、問題をかなり解いているということがあるでしょう。

そこで、
勉強をしていて理解した、つまり言っていることの内容はわかったという状態に
なっても、いざ、問題を解くと間違えてしまうってことがあります。

その内容を理解したというのとその知識が定着したというのは、
まったく別物ですから、そういうことはあり得るわけで。

たとえば、ある規定を勉強した後、すぐに問題演習をしたとします。
理解していれば、多くは正解できるはずです。

ところがしばらくして、問題を解くと正解率が下がるってことはあります。
これは、知識が定着していないからです。
一度は確かに頭に入った知識が、いつのまにか出て行ってしまっている
ということですね。

問題演習をする、そのタイミングって色々とありますが、
2つに分けて考えるとよいでしょう。

理解度を確認するのであれば、勉強した後すぐにでも問題演習をしてみる。
確認や復習の意味合いで。
早い段階で反復しておくと、知識の定着度が高まることがありますし。

それに対して、定着したかどうかを確認するのは、
少し間を空けてやってみることです。

たとえば、数週間後とか、1カ月後とか。
そこで、どの程度正解できるか。
勉強した後すぐにやってみたときと、正解率がほとんど変わらないのであれば、
定着度が高いってことですね。
正解率が、かなり下がるようであれば、定着していないわけで、
そのような項目をできるだけ繰り返し勉強するようにする必要があります。

問題演習、ただ単にこなすのではなく、どのように活用するのか、
その活用次第で、効果が全然違ったものになってしまうこともあります。
勉強した後、すぐに解いてみて、できたから、これは大丈夫なんて思っていると、
大失敗なんてことになるかもしれませんからね。


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└■ 2 労働力調査(基本集計)平成30年平均(速報)結果<労働力人口比率>
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労働力人口比率(15歳以上人口に占める労働力人口の割合)は、2018年平均で
61.5%と、前年に比べ1.0ポイントの上昇(6年連続の上昇)となった。

男女別にみると、男性は71.2%と0.7ポイントの上昇、女性は52.5%と1.4
ポイントの上昇となった。

また、15~64歳の労働力人口比率は、2018年平均で78.9%と、前年に比べ
1.3ポイントの上昇となった。

男女別にみると、男性は86.2%と0.6ポイントの上昇、女性は71.3%と1.9
ポイントの上昇となった。


☆☆====================================================☆☆


労働力人口比率については、「労働力率」ともいいます。

この言葉は、【 10-記述 】で、

( B )は、( B )=就業者数+完全失業者数/15歳以上人口に
よって計算されるが、我が国の女性の( B )を年齢階級別にみると、
出産・育児期の年齢層で低下した後再び上昇するという、いわゆる
( C )カーブを描いている。

という出題がありました。

労働経済に関する用語については、このように選択式で出題されることが
あるので、基本的な用語の定義は、しっかりと確認しておきましょう。

そこで、
労働力率の動向については、
平成22年度の択一式で「60歳代の労働力率」が出題されていますが、
過去の出題傾向を考えると、まずは、女性の労働力率を押さえておく必要が
あります。

女性の労働力率については、

【 12-3-B 】

我が国の女性労働力率を年齢階級別にみると、出産・育児期に低下し、
育児終了後に高まるという傾向がみられ、M字型カーブを描くといわれる。
M字型カーブが示すピークとピークの間の年齢階級で最も労働力率が低く
なるのは1990年代では25~29歳階級である。


【 21-4-B 】

平成20年版働く女性の実情では、平成20年の女性の労働力率を年齢階級
別にみると、25~29歳(76.1%)と45~49歳(75.5%)を左右のピーク
とするM字型カーブを描いているが、M字型の底は昭和54年に25~29歳
から30~34歳に移動して以来30~34歳となっていたが、比較可能な昭和
43年以降初めて35~39歳となった、とし、また、M字型の底の値は前年
に比べ上昇した、としている。


【 27-選択 】

我が国の就業・不就業の実態を調べた「就業構造基本調査(総務省)」をみる
と、平成24年の男性の年齢別有業率は、すべての年齢階級で低下した。同年
の女性については、M字カーブの底が平成19年に比べて( E )。


【 17-選択 】

我が国の女性の労働力率を縦軸にし、年齢階級を横軸にして描画すると、
あるローマ字の型に似ており、我が国の女性の労働力率は( A )字型
カーブを描くと言われている。平成16年の我が国の女性の労働力率を、
年齢階級別に描いてみると、25~29歳層と( B )歳層が左右のピーク
となり、30~34歳層がボトムとなっている。


という出題があります。

いずれも、女性の労働力率を年齢階級別にみた場合の特徴に関する出題です。

【 12-3-B 】は、誤りです。
M字型カーブの谷間となる年齢階層は、出題当時「30~34歳階級」でした。

で、【 21-4-B 】は正しいです。
M字型の底は、平成20年に、35~39歳となっています。
【 27-選択 】は、この点を選択式で論点にしています。

いずれにしても、「M字型カーブ」が論点ですから、
この点は、しっかりと押さえておきましょう。

そこで、労働力調査(基本集計)平成30年平均(速報)結果における年齢
階級別の女性の労働力率は、25~29歳(83.9%)と40~44歳、45~49歳
(79.6%)が左右のピークとなっています。
また、M字型カーブの底は、平成29年調査と同様、「35~39歳」(74.8%)
となっています。


記述式と選択式の答えは
【 10-記述 】
B:労働力率   
C:M字型(又は「M字」)

【 27-選択 】
E:30~34歳から35~39歳に移行した

【 17-選択 】
A:M   
B:45~49
です。


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└■ 3 過去問データベース
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今回は、平成30年-健保法問3-A「公費負担医療との調整」です。


☆☆======================================================☆☆


被保険者に係る所定の保険給付は、同一の傷病について、災害救助法の規定に
より、都道府県の負担で応急的な医療を受けたときは、その限度において行われ
ない。


☆☆======================================================☆☆


「公費負担医療との調整」に関する問題です。

次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 25-5-A 】

災害救助法が発動され、負傷した70歳未満の被保険者に対して都道府県から
応急的な医療が行われた場合には、その費用の70%を健康保険が、25%を
都道府県が負担することとされており、5%が被保険者の負担となる。


【 20-7-B 】

結核患者である健康保険被保険者が公費負担による通院医療を受ける場合、
原則として、その費用の70%を健康保険が、30%を都道府県が負担することと
されており、当該被保険者の負担はない。


【 12-7-D 】

災害救助法の指定地区で健康保険被保険者が被災し医療を必要とするときは、
健康保険療養の給付が優先し、災害救助法による救助は健康保険の給付の及ば
ないものに限られる。


【 17-5-E 】

災害救助法の規定により被災者の医療について公費負担が行われた時は、その
限度において健康保険保険給付は行われない。


【 12-8-D 】

保険優先の公費負担医療と健康保険が併用された場合、健康保険一部負担金
に相当する金額の範囲内で公費負担医療から支給される。


【 16-8-B 】

生活保護法による医療扶助と健康保険による保険給付が併用される場合は、
健康保険による保険給付が優先され、費用のうち健康保険による保険給付
及ばない部分について、医療扶助の対象となる。


☆☆======================================================☆☆


「公費負担医療との調整」に関する問題です。

公費負担による医療や他制度に基づく医療が行われる場合、健康保険との間で
調整が行われます。
この調整は、一律に行われるのではなく、制度によって異なります。
それらについて、具体的な出題がいろいろと行われていますが、
健康保険保険給付が優先するのはどのような場合なのか、
健康保険保険給付より優先して行われるのはどのようなものなのか、
これを論点とすることがよくあります。

たとえば、災害救助法による医療は健康保険保険給付より優先しますが、
生活保護や結核患者に対する公費負担は健康保険保険給付が優先します。

そこで、【 25-5-A 】では、
「70%を健康保険が、25%を都道府県が負担することとされており、5%が
被保険者の負担」という割合を挙げています。
前述したように、災害救助法の規定により医療が行われる場合、健康保険より
優先します。で、被保険者費用負担は生じません。
ですので、誤りです。
この負担割合は、【 20-7-B 】にある結核患者に係る公費負担医療の取扱い
との混同を狙ったものです。

ただ、【 20-7-B 】も誤りです。
一般に結核患者に対しては、都道府県が費用の100分の95を負担します。
ただし、この場合、保険優先の扱いとなるので、まず健康保険から100分の
70の負担をします。
そして、保険が適用されないとした場合の公費負担の100分の95と健康保険
適用分の100分の70との差(100分の25)が、実際の公費負担となります。
そこで、被保険者は、いずれからも負担がない部分である「費用の100分の5」
を負担することになります。


【 12-7-D 】と【 17-5-E 】、【 30-3-A 】も災害救助法に関しての
問題で、【 12-7-D 】は災害救助法より健康保険のほうが優先する内容なので
誤りで、【 17-5-E 】と【 30-3-A 】は正しいです。

【 12-8-D 】と【 16-8-B 】は、いずれも健康保険が優先される場合の
取扱いで、正しいです。

ということで、どちらが優先なのか、ちゃんと整理をしておきましょう。


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