• HOME
  • コラムの泉

コラムの泉

このエントリーをはてなブックマークに追加

専門家が発信する最新トピックスをご紹介(投稿ガイドはこちら

重加算税が課されるケース及び国税不服申立制度の改正について

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
              ~得する税務・会計情報~            第312号
           
            【税理士法人-優和-】      https://www.yu-wa.jp
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

加算税が課されるケース及び
国税不服申立て制度の改正について

今回は、重加算税が適用されるケースを記載するとともに、納得でき
ない場合に取り得る手段として「国税不服申立て制度」についても概
要をまとめました。

はじめに重加算税の適用については国税通則法第68条第1項に記載さ
れています。
国税通則法第68条第1項
「第65条第1項(過少申告加算税)の規定に該当する場合において、
納税者がその国税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事
実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、その隠ぺいし、又は仮装
したところに基づき納税申告書を提出していたときは、当該納税者に
対し、政令で定めるところにより、過少申告加算税の額の計算となる
べき税額に係る過少申告加算税に代え、当該基礎となるべき税額に10
0分の35の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算税を課する。」

上記の条文を要約すると、隠蔽又は仮装に該当する場合には、重加算
税が課されると記載されています。
では、隠蔽又は仮装に該当する場合とは、具体的にどのようなことを
指すのでしょうか。
国税庁長官の事務運営指針(法人税の重加算税の取扱いについて)に
は以下の通り記載されています。

(隠蔽又は仮装に該当する場合)
国税通則法第68条第1項又は第2項に規定する「国税の課税標準等又は
税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮
装し」とは、例えば、次に掲げるような事実がある場合をいう。
(1) いわゆる二重帳簿を作成していること。
(2) 次に掲げる事実があること
1.帳簿、原始記録、証ひょう書類、貸借対照表損益計算書、勘定
科目内訳明細書、棚卸表その他決算に関係のある書類を破棄又は
隠匿していること。

2.帳簿書類の改ざん、帳簿書類への虚偽記載、相手方との通謀によ
る虚偽の証ひょう書類の作成、帳簿書類の意図的な集計違算その
他の方法により仮装の経理を行っていること。

3.帳簿書類の作成又は帳簿書類への記録をせず、売上げその他の収
入の脱ろう又は棚卸資産の除外をしていること。

(3) 特定の損金算入又は税額控除の要件とされる証明書その他の書
類を改ざんし、又は虚偽の申請に基づき当該書類の交付を受け
ていること。
(4) 簿外資産に係る利息収入、賃貸料収入等の果実を計上していな
いこと。
(5) 簿外資金をもって役員賞与その他の費用を支出していること。
(6) 同族会社であるにもかかわらず、その判定の基礎となる株主
の所有株式等を架空の者又は単なる名義人に分割する等により
同族会社としていること。

仮に、税務署長等が行った処分に不服がある場合に行える手続きとし
て、平成28年4月1日から改正された国税不服申立制度について改正
の概要を記載したいと思います。

改正1.「不服申立前置の見直し」
納税者の選択により、税務署長等に対する再調査の請求を経ずに、直
接、国税不服審判所長に対する「審査請求」を行うことができるよう
になりました。
なお、再調査の請求についての決定後の処分になお不服がある場合に
も行うことができます。

改正2.「不服申立期間の延長」
不服申立てをできる期間が、原則として処分があったことを知った日
の翌日から「3か月以内」に延長されました(改正前は2か月以内)。

改正3.「異議申立てから再調査の請求への名称変更」
税務署長等に対する「異議申立て」が「再調査の請求」へ名称変更さ
れました。

改正4.「標準審理期間の設定」
不服申立てをした方の権利利益の迅速な救済を図る観点から、不服申
立てについての決定又は裁決をするまでに通常要すべき標準的な期間
(標準審理期間という)を定めるよう努めることとされました。
なお、国税庁国税局及び税務署では、標準審理期間を次のとおり定
めています。
◆再調査の請求・・・3ヵ月
審査請求※・・・1年
国税庁長官に対するもの

上記の改正に加えて、国税不服審判所長に対する審査請求における主
な改正のポイントは以下の通りです。
改正5.-1「証拠書類等の閲覧・写しの交付
審査関係人は、審査関係人が任意で提出した書類等のほか、国税不服
審判所の担当審判官が職権で提出を求めて提出された書類等について
も閲覧及び写しの交付を請求することができるようになりました。
なお、改正前は、税務署長等が任意に提出した書類等に限り、閲覧を
請求することができましたが、書類等の写しの交付を請求することは
できませんでした。

改正5.-2「口頭意見陳述における質問権の創設」
口頭意見陳述に際し、口頭意見陳述の申立てをした方は、処分を行っ
た税務署長等に質問をすることができる旨の規定が創設されました。

改正5.-3「審理手続きの計画的遂行」
担当審判官は、審理手続を迅速かつ公正に行うため、審理関係人を招
集して、口頭意見陳述や証拠書類等の提出要求などの審理手続の申立
てに関する意見の聴取を行うことができることになりました。

日本国憲法32条には「何人も、裁判所において裁判を受ける権利を
奪われない」と定めています。
不当な処分決定だと判断した場合には、泣き寝入りすることなく、納
得するまで権利行使するべきだと思います。
今回の原稿が少しでもお役立ち頂けたら幸いです。

茨城本部 
公認会計士税理士 楢原 功



++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
購読解除は下記URLから
https://www.yu-wa.jp
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
発行者 優和 茨城本部 楢原功(公認会計士税理士
優和HP:https://www.yu-wa.jp
E-MAIL:ibaraki@yu-wa.jp
TEL:0280(22)6288/ FAX:0280(22)0285
〒306-0034
茨城県古河市長谷町36番9号
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

絞り込み検索!

現在22,361コラム

カテゴリ

労務管理

税務経理

企業法務

その他

≪表示順≫

※ハイライトされているキーワードをクリックすると、絞込みが解除されます。
※リセットを押すと、すべての絞り込みが解除されます。

スポンサーリンク

経営ノウハウの泉より最新記事

スポンサーリンク

労働実務事例集

労働新聞社 監修提供

法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

注目のコラム

注目の相談スレッド

スポンサーリンク

PAGE TOP