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平成30年-厚年法問1-C「加給年金額に加算される特別加算額

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■□   2019.5.25
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No808
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 改正労働基準法に関するQ&A

3 過去問データベース


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└■ 1 はじめに
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5月、残り6日ですが・・・

平成31年度社会保険労務士試験の受験申込み受付は、
5月31日で終了です

受験される方、多分、多くの方は、既に申込みをされていることでしょう。

ただ、まだ受験手続をしていないというのであれば、
急ぎましょう。
期限までに間に合わないと、受験することができなくなってしまいますよ。


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└■ K-Net社労士受験ゼミからのお知らせ

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  受付中です。

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└■ 2 改正労働基準法に関するQ&A 10
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特別条項における1か月の延長時間として、「100時間未満」と協定する
 ことはできますか。
 また、特別条項において、1か月についてのみ又は1年についてのみの延長
 時間を定めることはできますか。


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36協定において定める延長時間数は、具体的な時間数として協定しなければ
なりません。「100時間未満」と協定することは、具体的な延長時間数を協定
したものとは認められないため、有効な36協定とはなりません。

特別条項において、1か月についてのみ又は1年についてのみ限度時間を超える
延長時間を定めることは可能です。
1年についてのみ限度時間を超える延長時間を定める場合には、1か月の限度
時間を超えて労働させることができる回数を「0回」として協定することとなり
ます。これは、臨時的な労働時間の増加の有無を月ごとに判断した結果を協定
するためです。
なお、特別条項は限度時間(1か月45時間・1年360時間。対象期間が3か月
を超える1年単位の変形労働時間制により労働させる場合は、1か月42時間・
1年320時間)を超えて労働させる必要がある場合に定めるものであり、1日
の延長時間についてのみ特別条項を協定することは認められません。


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└■ 3 過去問データベース
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今回は、平成30年-厚年法問1-C「加給年金額に加算される特別加算額」です。


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昭和9年4月2日以後に生まれた老齢厚生年金受給権者に支給される配偶者の
加給年金額に加算される特別加算の額は、受給権者の生年月日に応じて33,200円
に改定率を乗じて得た額から165,800円に改定率を乗じて得た額の範囲内であっ
て、受給権者の生年月日が早いほど特別加算の額は大きくなる。


☆☆======================================================☆☆


加給年金額に加算される特別加算額」に関する問題です。

次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 28-5-E 】

昭和9年4月2日以後に生まれた老齢厚生年金受給権者に支給される配偶者
に係る加給年金額については、その配偶者の生年月日に応じた特別加算が行わ
れる。


【 8-6-D 】

老齢厚生年金に加算される加給年金額には、配偶者の生年月日に応じて一定の
額が加算される。


【 12-7-C 】

老齢厚生年金受給権者が、昭和9年4月2日以降生まれの場合には、その生年
月日に応じて、配偶者の加給年金額に特別加算がなされる。


【 25-10-B 】

昭和9年4月2日以降に生まれた老齢厚生年金受給権者に支給される配偶者
加給年金額に加算される特別加算の額は、昭和16年4月2日生まれの受給権
者よりも昭和18年4月2日生まれの受給権者の方が高額になる。


【 19-4-C[改題]】

昭和9年4月2日以後に生まれた老齢厚生年金受給権者に係る配偶者の加給
年金額に加算される特別加算額は、受給権者の生年月日に応じて33,200円から
165,600円であって、受給権者の年齢が若いほど大きくなる。


【 15-3-B 】

老齢厚生年金の配偶者に係る加給年金額は、昭和9年4月2日以後に生まれた
受給権者の生年月日に応じて特別加算額が加算されるが、この加算額は昭和18年
4月2日以後の生年月日の者について同額である。


【 12-7-E 】

昭和16年4月2日以降に生まれた老齢厚生年金受給権者については、その
配偶者の加給年金額に加算される特別加算の額は、それ以降に生まれた受給権
者の配偶者の加給年金の額に加算される特別加算の額と同額である。


☆☆======================================================☆☆


加給年金額に加算される特別加算額」に関する問題です。

夫婦とも65歳以上で老齢給付の支給を受けている場合と夫婦の一方だけが
65歳以上で老齢給付を受けている場合との給付水準に著しい格差が生じない
ようにするため、老齢厚生年金加給年金額に加算されるのが、特別加算です。

ですから、当然といえば当然なのですが、老齢厚生年金受給権者の状況、
すなわち、その生年月日に応じて、特別加算が加算されます。

ということで、最初の2問、【 28-5-E 】と【 8-6-D 】では、「配偶者
の生年月日に応じた」としているので、誤りです。

そこで、
老齢厚生年金受給権者の生年月日に応じるのですから、すべての受給権者
対象となるわけではなく、特別加算額が加算されるのは、昭和9年4月2日以後
に生まれた老齢厚生年金受給権者に限られます。

その額は、といえば、
【 12-7-C 】では、「生年月日に応じて」とあるだけで、【 19-4-C[改題]】
のように「受給権者の年齢が若いほど大きくなる」というようなことは記述されて
いません。
でも、特別加算額は「生年月日に応じて」異なっているので、この表現は正しく
なります(【 12-7-C 】は正しいです)。

では、「受給権者の年齢が若いほど大きくなる」のでしょうか?
そのとおりです。
ですので、【 19-4-C[改題]】は正しく、「受給権者の生年月日が早いほど特別
加算の額は大きくなる」と逆のことをいっている【 30-1-C 】は誤りです。

一般に、年齢が高いほど年金額が多くなるので、この特別加算は、若いほど多く
なるようにしています。夫婦2人で年金を受給している場合と、一方だけ受給して
いる場合の年金額の格差を緩和するために加算するので、そのような仕組みに
なっています。

それと、生年月日が異なれば、すべて額が異なるのかといえば、一定のところ
からは、同額にしています。その生年月日ですが、
【 15-3-B 】では、昭和18年4月2日以後の生年月日の者について同額
【 12-7-E 】では、昭和16年4月2日以降に生まれた者について同額
としています。
【 12-7-E 】のほうが誤りです。
昭和18年4月2日以後の生年月日の者について同額となります。

したがって、「昭和16年4月2日生まれの受給権者よりも昭和18年4月2日
生まれの受給権者の方が高額になる」としている【 25-10-B 】は、正しい
です。

特別加算って、もともと、昭和14年4月2日以後生まれを対象にしていたんです。
なので、そこから5段階に設定されていて、昭和18年4月2日以後生まれは、
一律になっています。
ちなみに、平成6年改正で、対象が5年前倒しになり、昭和9年4月2日以後生まれ
に拡大されました。


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