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1 はじめに
2
改正労働基準法に関するQ&A
3 過去問データベース
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└■ 1 はじめに
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平成31年度試験の申込み受付は、5月31日で終了しました。
で、5月31日に、試験センターが受験票の送付などについてお知らせ
をしています。
受験票は8月上旬に郵送されます。
ただ、
8月5日(月)時点で、まだ受験票が届いていない、到着した受験票の氏名等
記載事項に誤りがある場合は、8月7日(水)までに試験センターへご連絡
ください。
ご連絡のない場合は、受験票が到着し、受験票の記載事項に誤りはないものと
みなします。
とあるので、この時期は、受験票の到着状況を注意しておきましょう。
8月5日までに届かなければ、2日以内に連絡しないと受験できなくなってしまう
なんてこともあり得ますからね。
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└■ 2
改正労働基準法に関するQ&A 11
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Q
使用者による
時季指定の対象となる「
有給休暇の日数が10労働日以上である
労働者」(法39条7項)には、法39条3項の
比例付与の対象となる
労働者
であって、前年度繰越分の
有給休暇と当年度付与分の
有給休暇とを合算して
初めて10労働日以上となる者も含まれますか。
☆☆====================================================☆☆
使用者による
時季指定の対象となる「
有給休暇の日数が10労働日以上である
労働者」(法39条7項)は、基準日に付与される
年次有給休暇の日数が10
労働日以上である
労働者が該当するものであり、法39条3項の
比例付与の対象
となる
労働者であって、今年度の基準日に付与される
年次有給休暇の日数が
10労働日未満であるものについては、仮に、前年度繰越分の
年次有給休暇も
合算すれば10労働日以上となったとしても、「
有給休暇の日数が10労働日
以上である
労働者」には含まれません。
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└■ 3 過去問データベース
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今回は、平成30年-厚年法問2-ウ「
裁定請求」です。
☆☆======================================================☆☆
特別支給の老齢厚生年金の
受給権者(第1号
厚生年金被保険者期間のみを有する
者とする)が65歳に達し、65歳から支給される
老齢厚生年金の裁定を受けよう
とする場合は、新たに
老齢厚生年金に係る裁定の
請求書を
日本年金機構に提出し
なければならない。
☆☆======================================================☆☆
「
裁定請求」に関する問題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 20-9-B 】
60歳台前半の
老齢厚生年金の
受給権者が65歳に達し、65歳からの
老齢厚生年金
の裁定を受けようとする場合は、新たに
裁定請求書を提出する必要はない。
【 16-6-C[改題]】
厚生労働大臣が支給する
特別支給の老齢厚生年金を受給している者が65歳に到達
した場合、65歳から
老齢基礎年金及び
老齢厚生年金の支給を受ける場合には、厚生
労働大臣に
裁定請求をすることを要しない。
【 10-6-B[改題]】
厚生労働大臣が支給する
特別支給の老齢厚生年金を受給している者が65歳に
達したときは、「年金
受給権者現況届」を厚生労働大臣に送付することにより、
老齢厚生年金と
老齢基礎年金を受給できることとなる。
☆☆======================================================☆☆
「
裁定請求」に関する問題です。
年金の支給を受けるためには、裁定を受けなければなりません。
これは、基本中の基本です。
そこで、
特別支給の老齢厚生年金と65歳から支給される
老齢厚生年金、いずれも
厚生年金保険が支給する「老齢」に関する年金ですが、これらは、別個の年金です。
ですから、
特別支給の老齢厚生年金の支給を受けていた者であっても、65歳から
支給される
老齢厚生年金の支給を受けようとするときは、新たに
裁定請求書を提出
する必要があります。
ということで、
【 20-9-B 】と【 16-6-C[改題]】は、誤りです。
では、【 10-6-B[改題]】ですが、「現況届」を提出するとしています。
現況届を提出するのではありませんよね。
裁定請求の際に提出しなければならないのは、
「
国民年金・
厚生年金保険老齢給付
裁定請求書」
です。
ですので、この問題も誤りで、【 30-2-ウ 】は正しいです。
「
特別支給の老齢厚生年金」と「65歳から支給される
老齢厚生年金」が別個の
年金だということ、これは、必ず押さえておきましょう。
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発行:K-Net
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加藤 光大
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2 改正労働基準法に関するQ&A
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└■ 2 改正労働基準法に関するQ&A 11
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Q 使用者による時季指定の対象となる「有給休暇の日数が10労働日以上である
労働者」(法39条7項)には、法39条3項の比例付与の対象となる労働者
であって、前年度繰越分の有給休暇と当年度付与分の有給休暇とを合算して
初めて10労働日以上となる者も含まれますか。
☆☆====================================================☆☆
使用者による時季指定の対象となる「有給休暇の日数が10労働日以上である
労働者」(法39条7項)は、基準日に付与される年次有給休暇の日数が10
労働日以上である労働者が該当するものであり、法39条3項の比例付与の対象
となる労働者であって、今年度の基準日に付与される年次有給休暇の日数が
10労働日未満であるものについては、仮に、前年度繰越分の年次有給休暇も
合算すれば10労働日以上となったとしても、「有給休暇の日数が10労働日
以上である労働者」には含まれません。
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└■ 3 過去問データベース
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今回は、平成30年-厚年法問2-ウ「裁定請求」です。
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特別支給の老齢厚生年金の受給権者(第1号厚生年金被保険者期間のみを有する
者とする)が65歳に達し、65歳から支給される老齢厚生年金の裁定を受けよう
とする場合は、新たに老齢厚生年金に係る裁定の請求書を日本年金機構に提出し
なければならない。
☆☆======================================================☆☆
「裁定請求」に関する問題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 20-9-B 】
60歳台前半の老齢厚生年金の受給権者が65歳に達し、65歳からの老齢厚生年金
の裁定を受けようとする場合は、新たに裁定請求書を提出する必要はない。
【 16-6-C[改題]】
厚生労働大臣が支給する特別支給の老齢厚生年金を受給している者が65歳に到達
した場合、65歳から老齢基礎年金及び老齢厚生年金の支給を受ける場合には、厚生
労働大臣に裁定請求をすることを要しない。
【 10-6-B[改題]】
厚生労働大臣が支給する特別支給の老齢厚生年金を受給している者が65歳に
達したときは、「年金受給権者現況届」を厚生労働大臣に送付することにより、
老齢厚生年金と老齢基礎年金を受給できることとなる。
☆☆======================================================☆☆
「裁定請求」に関する問題です。
年金の支給を受けるためには、裁定を受けなければなりません。
これは、基本中の基本です。
そこで、特別支給の老齢厚生年金と65歳から支給される老齢厚生年金、いずれも
厚生年金保険が支給する「老齢」に関する年金ですが、これらは、別個の年金です。
ですから、特別支給の老齢厚生年金の支給を受けていた者であっても、65歳から
支給される老齢厚生年金の支給を受けようとするときは、新たに裁定請求書を提出
する必要があります。
ということで、
【 20-9-B 】と【 16-6-C[改題]】は、誤りです。
では、【 10-6-B[改題]】ですが、「現況届」を提出するとしています。
現況届を提出するのではありませんよね。
裁定請求の際に提出しなければならないのは、
「国民年金・厚生年金保険老齢給付裁定請求書」
です。
ですので、この問題も誤りで、【 30-2-ウ 】は正しいです。
「特別支給の老齢厚生年金」と「65歳から支給される老齢厚生年金」が別個の
年金だということ、これは、必ず押さえておきましょう。
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