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ビジネスに直結する実践的判例・法律・知的財産情報
弁護士
法人クラフトマン 第232号 2019-06-06
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法律相談ご案内
http://www.ishioroshi.com/biz/soudan_first
顧問弁護士
契約(
顧問料)についての詳細
http://www.ishioroshi.com/biz/komon_naiyou
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1 今回の事例 外注先の著作権侵害と自社の責任
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
東京地裁平成31年3月13日判決
A社は、菓子などの加工食品の製造販売を営む会社です。A社は、
菓子の製造をB社に委託していたところ、その菓子のパッケージに
含まれているイラストは、B社から、包装箱の企画や制作等の委託
を受けたC社が提案したものでした。
ところが、このイラストは、イラストレーターD氏がブログに掲
載していたイラストと酷似していたため、D氏は、A社に対し、著
作権の侵害等を理由に
差止請求や
損害賠償請求をしました。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
2 裁判所の判断
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
裁判所は、A社のパッケージのイラストがD氏の著作権の侵害で
あることを認定した上で、以下のように判断し、A社の責任を認め
ました。
・ A社は、加工食品の製造及び販売等の会社であり、その製造を
第三者に委託していたとしても、C社に対してそのイラストの作成
経過を確認するなどして他人のイラストに依拠していないかを確認
すべき注意義務を負っていた。
・ D氏のイラストとA社パッケージのイラストの同一性の程度が
非常に高いことから、A社らが確認をしていれば、侵害を回避する
ことは十分に可能であった。
・ にもかかわらず、A社は確認を怠ったから、注意義務違反が認
められる。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
3 解説
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(1)制作物の作成を他者に委託した場合と著作権侵害
今回の製品パッケージのように、事業上の必要から、他者に制作
物の作成を委託することがあるかもしれません。この場合、今回の
ように、制作物が第三者の著作権などを侵害するものであった、と
いう事態は避けなければなりません。
この点まず、自社の製品やパッケージに使用した制作物が、他者
に委託したものだったとしても、これが第三者の著作権を侵害して
おり、第三者から責任追及を受けた場合、その第三者との関係では、
委託先のせいにはできない(責任を免れることは通常はできない)、
という点は頭に入れておく必要があります。
(2)自社を守る方策の例
上のような事態を事前かつ完全に防ぐ手立てというのはなかなか
ありませんが、一つは、判決が述べるとおり、委託先に対して、制
作物の作成経過を確認し、確認した作成経過を証拠化しておくこと
かもしれません。
もっとも、この作業も相当な手間であることは事実なので、ビジ
ネスの現場でどこまできちんと行えるかは疑義があるかもしれませ
ん。この点は、主力商品になるような重要なものに絞るといった現
実的な運用もあり得るかもしれません。
また、リーガル面での策としては、委託先に対して、
業務委託契
約において、制作物が、第三者の著作権などの権利を侵害しないも
のであることを保証してもらうこと、また、万一権利侵害の紛争に
自社が巻き込まれた際に、紛争解決
費用を委託先が負担することを
定めておくという手も、打っておくべき重要な手段といえます。
もちろん、この
契約の規定があっても、委託先による権利侵害行
為自体を事前に防止することはできませんが、委託先に対して慎重
に業務を行う注意喚起になるかもしれませんし、最低限、自社の金
銭的損害を少しでも軽減する手段となります。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
4 弊所ウェブサイト紹介~著作権法 ポイント解説
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
弊所のウェブサイトの法律情報の解説のページには、ビジネス・
企業に関係した法律情報に関する豊富な情報があります。
例えば本稿のテーマに関連した著作権法については、
http://www.ishioroshi.com/biz/kaisetu/chosakuken/index/
にあるとおり、著作物の定義、利用方法、パブリシティ権の問題、
権利行使の方法まで、著作権法に関する解説が掲載されています。
必要に応じてぜひご活用ください。
なお、同サイトは今後も随時加筆していく予定ですので、同サ
イトにおいて解説に加えることを希望される項目がありましたら、
メールでご一報くだされば幸いです。
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本稿の無断複製、転載はご遠慮ください。
ただし、本稿の内容を社内研修用資料等に使用したいといったお申
出については、弊所を出典として明示するなどの条件で、原則とし
て無償でお受けしています。この場合、遠慮なく下記のアドレス宛、
メールでお申出ください。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【執筆・編集・発行】
弁護士・弁理士 石下雅樹(いしおろし まさき)
東京事務所
〒160-0022 東京都千代田区丸の内1-5-1
新丸の内ビルディング11階
弁護士
法人クラフトマン東京国際
特許法律事務所
TEL 03-6267-3370 FAX 03-6267-3371
横浜事務所
〒221-0835 横浜市神奈川区鶴屋町3-32-14 新港ビル4階
クラフトマン法律事務所
TEL 045-276-1394 FAX 045-276-1470
mailto:
info@ishioroshi.com
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弊所取扱分野紹介(
契約書作成・
契約書チェック・英文
契約)
http://www.ishioroshi.com/biz/kaisetu/keiyaku/
(弁護士
費用オンライン自動見積もあります)
弊所取扱分野紹介(英文
契約書翻訳・英語法律文書和訳)
http://www.ishioroshi.com/biz/kaisetu/honyaku/
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本稿に対するご意見、ご感想は mailto:
info@ishioroshi.comまで
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A社は、菓子などの加工食品の製造販売を営む会社です。A社は、
菓子の製造をB社に委託していたところ、その菓子のパッケージに
含まれているイラストは、B社から、包装箱の企画や制作等の委託
を受けたC社が提案したものでした。
ところが、このイラストは、イラストレーターD氏がブログに掲
載していたイラストと酷似していたため、D氏は、A社に対し、著
作権の侵害等を理由に差止請求や損害賠償請求をしました。
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2 裁判所の判断
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裁判所は、A社のパッケージのイラストがD氏の著作権の侵害で
あることを認定した上で、以下のように判断し、A社の責任を認め
ました。
・ A社は、加工食品の製造及び販売等の会社であり、その製造を
第三者に委託していたとしても、C社に対してそのイラストの作成
経過を確認するなどして他人のイラストに依拠していないかを確認
すべき注意義務を負っていた。
・ D氏のイラストとA社パッケージのイラストの同一性の程度が
非常に高いことから、A社らが確認をしていれば、侵害を回避する
ことは十分に可能であった。
・ にもかかわらず、A社は確認を怠ったから、注意義務違反が認
められる。
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3 解説
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(1)制作物の作成を他者に委託した場合と著作権侵害
今回の製品パッケージのように、事業上の必要から、他者に制作
物の作成を委託することがあるかもしれません。この場合、今回の
ように、制作物が第三者の著作権などを侵害するものであった、と
いう事態は避けなければなりません。
この点まず、自社の製品やパッケージに使用した制作物が、他者
に委託したものだったとしても、これが第三者の著作権を侵害して
おり、第三者から責任追及を受けた場合、その第三者との関係では、
委託先のせいにはできない(責任を免れることは通常はできない)、
という点は頭に入れておく必要があります。
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上のような事態を事前かつ完全に防ぐ手立てというのはなかなか
ありませんが、一つは、判決が述べるとおり、委託先に対して、制
作物の作成経過を確認し、確認した作成経過を証拠化しておくこと
かもしれません。
もっとも、この作業も相当な手間であることは事実なので、ビジ
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ん。この点は、主力商品になるような重要なものに絞るといった現
実的な運用もあり得るかもしれません。
また、リーガル面での策としては、委託先に対して、業務委託契
約において、制作物が、第三者の著作権などの権利を侵害しないも
のであることを保証してもらうこと、また、万一権利侵害の紛争に
自社が巻き込まれた際に、紛争解決費用を委託先が負担することを
定めておくという手も、打っておくべき重要な手段といえます。
もちろん、この契約の規定があっても、委託先による権利侵害行
為自体を事前に防止することはできませんが、委託先に対して慎重
に業務を行う注意喚起になるかもしれませんし、最低限、自社の金
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4 弊所ウェブサイト紹介~著作権法 ポイント解説
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弊所のウェブサイトの法律情報の解説のページには、ビジネス・
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