• HOME
  • コラムの泉

コラムの泉

このエントリーをはてなブックマークに追加

専門家が発信する最新トピックスをご紹介(投稿ガイドはこちら

遺留分の時効は1年

知って得する経営塾 第669号『遺留分時効は1年』

 ┏╋━ 知って得する経営塾 ━━━━━━━━ 第669号 2019年12月9日 ━
┏╋┛       
╋┛  発行:イーシーセンター   http://www.ecg.co.jp/
info@ecg.co.jp 
┃──────────────────────────────────
╋┓  現場叩き上げ執筆陣による中小企業経営コラム      
┗╋┓ 経営者、営業、会計、税務、法律といった様々な視点で掲載中
 ┗╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

            ■□■ 目次 ■□■


遺留分時効は1年』
                          弁護士 谷原 誠

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

税理士法人 恒輝 榎本税務会計事務所&イーシーセンターよりお知らせ≫  

★☆★ 『Wisdom School』 開校中!! ★☆★

弊社では、今の日本、これからの日本を支える経営者や起業家のための
“叡智の学校”=Wisdom School(ウィズダムスクール)を開校しています。
コンテンツも続々と更新中です。起業を目指すビジネスマンなどにもお勧め
しています。詳しくは下記URLよりご覧下さい。
http://www.wisdom-school.net/

なお、現在の最新講座は以下の三つです。

▼藤原直哉の簿記が会社を救う 第2回 複式簿記で何がみえるか
http://www.wisdom-school.net/content/495/
藤原 直哉(ふじわら なおや) 先生

「簿記」は会社そのものを映し出す鏡です。
きちんと理解できていますか?
複式簿記は会社の「健康診断
悪いところを早期発見、早期治療!

▼Touch & Think ~百聞も百見もワンタッチにしかず~
http://www.wisdom-school.net/content/526/
高島 健一(たかしま けんいち) 先生

聞く・見るより触れて体験、次の時代を読む力
「百聞は一見にしかず」の言葉が表す通り、
古くから「何度も聞くより、一度実際に自分の
目で見るほうがよく分かる」と言われてきました…
では、世の中の流れをビジネスに取り込み、
時代の寵児となるにはどうしたら良いのでしょうか。

▼~人生100年時代に向けて~シニア起業入門セミナー
http://www.wisdom-school.net/content/519/
阿部 重利(あべ しげとし)先生

人生100年時代に向けて
「シニア起業」で輝く第2の人生を
起業したいができない理由第1位
「資金がない」は心配無用

★☆★ 新刊情報 ★☆★ 

「知って得する年金・税金・雇用健康保険の基礎知識」2020年度版

本書は第15回目の改訂版となります。

本年は消費税法、相続税法、働き方改革法をはじめ、

我々の生活に密着した法律が次々に変わります。

特に、民法改正による相続関連の変更は重要です。

今回の特集では、この辺りについて解説しております。

年金の額が少なかったり、税金を多く払うことになったり、給付金を貰い損ねたり…。

そういった「生涯損失金」は正しい法律・制度の知識がなかったり、

古い法律知識のままだったりすることで発生する。

本書は、家庭全体のライフプランを立てられるように、

年金・税金・雇用健康保険の基礎知識と得する情報を満載した定番書。

暮らしにかかわる法律・制度とそのお金を、人生の節目ごとにまとめた章構成になっている。

●特集 民法改正で変わる相続 我々の暮らしはどうなるのか?

第1章 得する社会人の基礎知識
第2章 得する結婚退職の基礎知識
第3章 得する出産情報の基礎知識
第4章 得する働き盛りの基礎知識
第5章 万が一のときに損しないための基礎知識
第6章 得する中高年の生き方基礎知識
第7章 得する老後の基礎知識
第8章 人生の終焉を迎えるときの基礎知識

 「知って得する年金・税金・雇用健康保険の基礎知識」2020年度版
   榎本恵一、渡辺峰男、吉田幸司、林充之、柳綾子
◆Amazonより購入↓↓
https://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4862513964/enatural-22/ref=nosim

◆楽天ブックスより購入↓↓
https://books.rakuten.co.jp/rb/16123652/
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

遺留分時効は1年』
                          弁護士 谷原 誠

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

今回は、自分に遺留分があることを知ったら、

すぐ請求しないと、時効でなくなってしまう、という話です。


相続で「遺留分」という言葉を聞いたことがあると思います。

たとえば、父親が遺言書で遺産の全てを長男に相続させたとします。

相続人は長男と次男とすると、次男の取り分がゼロになってしまいます。

この時、次男には、「遺留分」の権利があり、

一定割合を長男に請求できることになります。


今回は、請求する側の説明なので、逆の立場、

請求される長男の立場の人は、次の記事を参考にしてください。

遺留分を請求されたら、こう対処する!
https://souzoku-sos.jp/416


さて、今年の7月1日より前は、

この権利は、「遺留分減殺請求権」と呼ばれましたが、

同日以降は、「遺留分侵害額請求権」という名称に変わっています。


改正前は、たとえば遺産が不動産の場合に、

遺留分減殺請求権を行使すると、

長男と次男の「共有」になっていましたが、

改正後は、「お金」の請求だけができるようになりました。


実は、この遺留分の権利は、1年間で時効消滅してしまいます。

遺留分は、相続開始によって自動的にもらえるものではなく、

自分で請求してはじめてもらえることになります。

そして、時効で消滅する期間は、わずか「1年間」です。


いつから1年間かというと、「遺留分権利者が、

相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを

知った時から1年間」ということです。


これらの事実を知らなかったとしても、

遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与又は

遺贈があったことを知らなかったとしても、相続開始の時から

10年」を経過した時も消滅します。


1年間は、結構短いです。

あれこれ迷っていたら、すぐ1年が経過し、遺留分が消滅してしまいます。


実際、私のところに相談に来た時には、

すでに遺留分時効によって消滅していた、という事例もあります。


遺留分減殺請求遺留分侵害額請求)を行使したことを証明するためには、

送ったことを証明できる内容証明郵便を使うのがよいでしょう。

相続遺留分の争いになると、自分で解決はなかなか難しいと思いますので、

弁護士に相談しながら進めるようにしましょう。


詳しくは、こちら。
遺留分を弁護士に相談する7つのメリットと2つの注意点
https://souzoku-sos.jp/285


◇◆ みらい総合法律事務所 弁護士 谷原 誠 プロフィール ◆◇◆ 

      http://www.ecg.co.jp/about/mirai.php?mm=669

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
  
  
 ≪おすすめ書籍のご案内≫

 当メルマガの執筆陣の著書です。是非ご一読下さい!

 ★『知って得する年金・税金・雇用健康保険の基礎知識 2020年版』
   榎本恵一、渡辺峰男、吉田幸司、林充之、柳綾子共著
    https://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4862513964/enatural-22/ref=nosim

 ★『実践 ワーク・ライフ・ハピネス2』
   榎本恵一、阿部重利共著 藤原直哉監修
    http://www.ecg.co.jp/topics/worklifehappiness2.php?mm=669

 ★『実践 ワーク・ライフ・ハピネス』
   榎本恵一、阿部重利共著 藤原直哉監修
    http://www.ecg.co.jp/topics/post_53.php?mm=669

 ★『社長、ちょっと待って!!それは労使トラブルになりますよ!』
   榎本恵一、谷原誠、吉田幸司、渡辺峰男共著
    http://www.ecg.co.jp/topics/post_52.php?mm=669
 
 ★『経営コーチ入門 経営者をサポートする』
   榎本恵一、伊地知克哉、林 充之共著
    http://www.ecg.co.jp/topics/post_49.php?mm=669


-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=


次号、第670号は12月16日(月)に配信予定です。

どうぞお楽しみに!

 ★☆★ ツイッター&フェイスブックもやっています! ★☆★
  一緒に盛り上げて下さい、是非フォロー&いいね!をお願いします!
   ツイッター http://twitter.com/#!/enomotokaikei
   フェイスブック http://www.facebook.com/enomotokaikei

 
○━━知って得する経営塾 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━○

 【発行者】    株式会社イーシーセンター
 【HP】     http://www.ecg.co.jp/?mm=669
 【連絡先】    info@ecg.co.jp
 【バックナンバー】http://www.ecg.co.jp/blog/mm.php?mm=669
【発行システム】 
  まぐまぐ(ID 0000052980) http://www.mag2.com/m/0000052980.html
  メルマ!(ID 154169) http://www.melma.com/backnumber_154169/
  メルマ! (ID m00044409) http://www.melma.com/backnumber_44409/
 
 ■□■ 登録や解除はそれぞれの発行システムからお願いします ■□■ 

 ■□■□■このメールマガジンの無断転載・無断引用は禁じます■□■□■
          All Rights Reserved (c)2000-2019
          by イーシーセンター
○━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━○

絞り込み検索!

現在22,361コラム

カテゴリ

労務管理

税務経理

企業法務

その他

≪表示順≫

※ハイライトされているキーワードをクリックすると、絞込みが解除されます。
※リセットを押すと、すべての絞り込みが解除されます。

スポンサーリンク

経営ノウハウの泉より最新記事

スポンサーリンク

労働実務事例集

労働新聞社 監修提供

法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

注目のコラム

注目の相談スレッド

スポンサーリンク

PAGE TOP