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『
税理士法人 京都経営/
株式会社 京都経営コンサルティング』
メールマガジンサービス
≪ 税務と経営のサプリメント ≫ Vol.219 2019/12/26
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□
■□ 個人所有の土地を
法人が使っている場合は注意!?
■□■□
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
土地を無償で借りて建物を建築した場合、借主は貸主から借地権をもらった
ものとして多額の税金を支払う必要があります。土地を無償で借りた場合に課
税される税金を「借地権の認定課税」と言います。
借地権の認定課税を受けないためには、借主は土地価格の6%の地代(1億円
の土地であれば年間600万円)を貸主に支払わなければいけません。社長個人の
資産として所有している土地の上に、会社が建物を建てて事業を行っているケ
ースは多くあると思いますが、会社が社長に高額な地代を支払うのは税負担が
高くなる可能性があるため、現実的ではありません。
ここで、「土地の無償返還に関する届出書」という書類を税務署に提出すると、
土地を借りている
法人が将来は貸主に土地を無償で返還することを
意思表示する
ことになりますので、高額な地代を支払わなくとも借地権の認定課税を受けませ
ん。
■「土地の無償返還に関する届出書」の注意点
(1)個人同士では使えない
この届出書の提出により、借地権の認定課税を避けられるのは、貸主と借主
のどちらか一方、もしくは両方が
法人である場合です。貸主と借主の両方が個
人である場合はこの届出書を提出することができません。なお、個人同士の賃
貸借
契約の場合は
使用貸借通達(地代を無償とする
契約)で認定課税を避ける
ことが出来ます。
(2)地代を無償としない
地代が無償であっても借地権の認定課税を避けることができますが、
相続の
際、その土地に小規模宅地の特例(200平方メートルまで△50%評価減)が適
用できなくなってしまいます。地代として
固定資産税の約3倍程度の地代を設
定するようにします。
この届出書の提出時期は、「土地を無償で返還することが定められた後遅滞な
く」と定められているのみですので、未提出の場合は速やかに提出するように
しましょう。
詳しくは担当者までご確認ください。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ご質問・ご意見・ご感想をお待ちいたしております。お手数ですが下記ア
ドレスからお願いします。
⇒
info@kyotokeiei.com
■弊社サービス・弊社へのご質問は、弊社ホームページからご覧ください。
⇒
http://www.kyotokeiei.com
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■編集・発行元
税理士法人 京都経営/
株式会社 京都経営コンサルティング
株式会社 京都経営マネジメントプラン/
社会保険労務士法人京都経営
(KES ステップ2SR登録)
〒612-8362 京都府京都市伏見区西大手町307 エイトビル5F
TEL 075-603-9022 FAX 075-603-9055
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代表アドレス
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ものとして多額の税金を支払う必要があります。土地を無償で借りた場合に課
税される税金を「借地権の認定課税」と言います。
借地権の認定課税を受けないためには、借主は土地価格の6%の地代(1億円
の土地であれば年間600万円)を貸主に支払わなければいけません。社長個人の
資産として所有している土地の上に、会社が建物を建てて事業を行っているケ
ースは多くあると思いますが、会社が社長に高額な地代を支払うのは税負担が
高くなる可能性があるため、現実的ではありません。
ここで、「土地の無償返還に関する届出書」という書類を税務署に提出すると、
土地を借りている法人が将来は貸主に土地を無償で返還することを意思表示する
ことになりますので、高額な地代を支払わなくとも借地権の認定課税を受けませ
ん。
■「土地の無償返還に関する届出書」の注意点
(1)個人同士では使えない
この届出書の提出により、借地権の認定課税を避けられるのは、貸主と借主
のどちらか一方、もしくは両方が法人である場合です。貸主と借主の両方が個
人である場合はこの届出書を提出することができません。なお、個人同士の賃
貸借契約の場合は使用貸借通達(地代を無償とする契約)で認定課税を避ける
ことが出来ます。
(2)地代を無償としない
地代が無償であっても借地権の認定課税を避けることができますが、相続の
際、その土地に小規模宅地の特例(200平方メートルまで△50%評価減)が適
用できなくなってしまいます。地代として固定資産税の約3倍程度の地代を設
定するようにします。
この届出書の提出時期は、「土地を無償で返還することが定められた後遅滞な
く」と定められているのみですので、未提出の場合は速やかに提出するように
しましょう。
詳しくは担当者までご確認ください。
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