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ビジネスに直結する実践的判例・法律・知的財産情報
弁護士
法人クラフトマン 第242号 2020-06-02
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https://www.ishioroshi.com/biz/soudan_first/soudan_online/
顧問弁護士
契約(
顧問料)についての詳細
https://www.ishioroshi.com/biz/komon_naiyou
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1 今回の事例 医療機器の形態と不正競争防止法
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
知財高裁令和元年8月29日判決
A社は、昭和59年から、「SBバック」という製品名で携帯用
ディスポーザブル低圧持続吸引器を構成する各機器又はそれらの機
器一式を製造し、販売しています。
そしてA社は、平成30年1月頃から同種の製品を製造し販売し
ているB社に対し、B社製品がA社商品の形態と類似し、B社によ
るB社商品の製造販売が原告商品と混同を生じさせる行為であると
主張し、不正競争防止法2条1項1号に定める不正競争行為である
と主張しました。
なお、A社の商品とB社の商品の写真は、以下の URL からご覧に
なることができます。
www.ishioroshi.com/biz/mailmag/topic/topic20200602
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
2 裁判所の判断
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
裁判所は、以下のような趣旨の判断をし、A社の主張を認めまし
た。
・A社商品の形態は、A社によって約34年間の長期間にわたり継
続的・独占的に使用されてきたことにより、需要者である医療従
事者の間において、特定の営業主体の商品であることの出所を示
す出所識別機能を獲得するとともに、A社商品の出所を表示する
ものとして広く認識されていた。
・A社商品とB社商品の両商品は、消耗品に属する医療機器であり
販売形態が共通している。
・以上に鑑みると、医療従事者が、医療機器カタログやオンライン
ショップに掲載された商品画像等を通じてA社商品の形態と極め
て酷似するB社の形態に接した場合には、商品の出所が同一であ
ると誤認するおそれがある。
・B社の主張する、「バーコードで医療機器を特定して発注や在庫
管理を行」うことや、「一増一減ルール」については、すべての
医療機関でこれらが行われているわけではない以上、誤認のおそ
れは否定されない。
・よって、B社によるB社商品の販売は、A社の商品と混同を生じ
させる行為に該当する。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
3 解説
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(1)「周知表示混同惹起行為」規制の趣旨(不競法2条1項1号)
事業やビジネスを一定期間行っていくと、多くの場合、自社が販
売する商品や提供するサービスについて、顧客からの信頼や品質が
高いなどの評判が生まれます。
実際多くの
事業者にとって、このようにして形成される信用は重
要であって、信用の獲得や維持に多くのコストをかけています。
この点で「ブランド」は、
事業者にとって信用の蓄積の「印」と
もいえるものですが、ブランド以外の別の特徴が、顧客の間で知名
度を持つ結果、商品やサービスの出所(製造者や販売者)を示す機
能を持ち、かつ、顧客を引きつける力(顧客吸引力)を持つ、一種
の独特な「印」のようになることがあります。
このように、ある独特な「印」が、一定の知名度(「周知性」)
を獲得し、特定の出所を示すものになったといえる場合、他者が、
このような周知の「印」を無断で使用することは、不当な結果を生
む場合があります。
それで、不正競争防止法2条1項1号は、このような周知な「印
」(商品等表示)が持つ出所表示の機能や顧客吸引力を保護するこ
とを目的としています。
(2)保護の対象となる「商品等表示」の例
では具体的に、どのようなものが、不正競争防止法2条1項1号
にいう「商品等表示」として保護の対象となりうるでしょうか。過
去の裁判例において取り上げられたケースを中心に、具体例をご紹
介したいと思います。
・ 商品そのものの形態
今回取り上げた事例もその一つです。その他有名なものとして
は、アップル社の「iMac」などがあります(東京地裁平成
11年9月20日)
・ 看板・特徴的な店舗表示
この点、有名な例としては、「動くカニの形をした看板」があ
ります。
・ 商品の容器
商品の容器やパッケージの外観が「商品等表示」になりうる、
と判断した裁判例が複数あります(ミルク紅茶事件(大阪地裁
平成9年1月30日判決)、黒烏龍茶事件(東京地裁平成20
年12月26日判決)。
・ 店舗の外観
裁判例は、店舗の外観も「商品等表示」になりえると認めてい
ます。ハードルは高いのですが、酷似した店舗の外観の使用を、
実際に不正競争と認定したケースもあります(コメダ珈琲事件
(東京地裁平成28年12月19日決定))。
自社のビジネスにおいても、
商標やブランド以外にも、他社には
ない独特でユニークな特色があるかもしれません。 こうした特色に
ついて他者による模倣から守ることができれば、自社の商品の信用
を維持し他者による不当なただ乗りを防止する大きな手段の一つと
なるかもしれません。
もちろん、ある「表示」が不競法によって保護されるためには、
この表示が「周知」であるといった手間のかかる立証が必要なので
すが、こうしたビジネス上の独自の特徴が法律上保護の対象となり
得るということを知っておくのは有益と思います。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
4 弊所顧問弁護士
契約~詳細な資料を用意しました
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
弊所では、顧問弁護士に関心があるものの、「顧問弁護士は結局
何をしてくれるの分からない」とお考えの方に、顧問弁護士につい
ての詳しい資料を準備しています。
実は顧問弁護士の「使い道」は、経営・会社運営・ビジネス全般
に及び、きわめて多岐にわたります。
「実はこんなにある、顧問弁護士のニーズ」を知ることのできる
資料は、次のページから、ご利用できます。会社名や
個人情報を入
力する必要もありません。どうぞご覧ください。
https://www.ishioroshi.com/biz/komon_naiyou/komon_siryou/
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【執筆・編集・発行】
弁護士・弁理士 石下雅樹(いしおろし まさき)
東京事務所
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ディスポーザブル低圧持続吸引器を構成する各機器又はそれらの機
器一式を製造し、販売しています。
そしてA社は、平成30年1月頃から同種の製品を製造し販売し
ているB社に対し、B社製品がA社商品の形態と類似し、B社によ
るB社商品の製造販売が原告商品と混同を生じさせる行為であると
主張し、不正競争防止法2条1項1号に定める不正競争行為である
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・A社商品の形態は、A社によって約34年間の長期間にわたり継
続的・独占的に使用されてきたことにより、需要者である医療従
事者の間において、特定の営業主体の商品であることの出所を示
す出所識別機能を獲得するとともに、A社商品の出所を表示する
ものとして広く認識されていた。
・A社商品とB社商品の両商品は、消耗品に属する医療機器であり
販売形態が共通している。
・以上に鑑みると、医療従事者が、医療機器カタログやオンライン
ショップに掲載された商品画像等を通じてA社商品の形態と極め
て酷似するB社の形態に接した場合には、商品の出所が同一であ
ると誤認するおそれがある。
・B社の主張する、「バーコードで医療機器を特定して発注や在庫
管理を行」うことや、「一増一減ルール」については、すべての
医療機関でこれらが行われているわけではない以上、誤認のおそ
れは否定されない。
・よって、B社によるB社商品の販売は、A社の商品と混同を生じ
させる行為に該当する。
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3 解説
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(1)「周知表示混同惹起行為」規制の趣旨(不競法2条1項1号)
事業やビジネスを一定期間行っていくと、多くの場合、自社が販
売する商品や提供するサービスについて、顧客からの信頼や品質が
高いなどの評判が生まれます。
実際多くの事業者にとって、このようにして形成される信用は重
要であって、信用の獲得や維持に多くのコストをかけています。
この点で「ブランド」は、事業者にとって信用の蓄積の「印」と
もいえるものですが、ブランド以外の別の特徴が、顧客の間で知名
度を持つ結果、商品やサービスの出所(製造者や販売者)を示す機
能を持ち、かつ、顧客を引きつける力(顧客吸引力)を持つ、一種
の独特な「印」のようになることがあります。
このように、ある独特な「印」が、一定の知名度(「周知性」)
を獲得し、特定の出所を示すものになったといえる場合、他者が、
このような周知の「印」を無断で使用することは、不当な結果を生
む場合があります。
それで、不正競争防止法2条1項1号は、このような周知な「印
」(商品等表示)が持つ出所表示の機能や顧客吸引力を保護するこ
とを目的としています。
(2)保護の対象となる「商品等表示」の例
では具体的に、どのようなものが、不正競争防止法2条1項1号
にいう「商品等表示」として保護の対象となりうるでしょうか。過
去の裁判例において取り上げられたケースを中心に、具体例をご紹
介したいと思います。
・ 商品そのものの形態
今回取り上げた事例もその一つです。その他有名なものとして
は、アップル社の「iMac」などがあります(東京地裁平成
11年9月20日)
・ 看板・特徴的な店舗表示
この点、有名な例としては、「動くカニの形をした看板」があ
ります。
・ 商品の容器
商品の容器やパッケージの外観が「商品等表示」になりうる、
と判断した裁判例が複数あります(ミルク紅茶事件(大阪地裁
平成9年1月30日判決)、黒烏龍茶事件(東京地裁平成20
年12月26日判決)。
・ 店舗の外観
裁判例は、店舗の外観も「商品等表示」になりえると認めてい
ます。ハードルは高いのですが、酷似した店舗の外観の使用を、
実際に不正競争と認定したケースもあります(コメダ珈琲事件
(東京地裁平成28年12月19日決定))。
自社のビジネスにおいても、商標やブランド以外にも、他社には
ない独特でユニークな特色があるかもしれません。 こうした特色に
ついて他者による模倣から守ることができれば、自社の商品の信用
を維持し他者による不当なただ乗りを防止する大きな手段の一つと
なるかもしれません。
もちろん、ある「表示」が不競法によって保護されるためには、
この表示が「周知」であるといった手間のかかる立証が必要なので
すが、こうしたビジネス上の独自の特徴が法律上保護の対象となり
得るということを知っておくのは有益と思います。
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