〇失業等給付を受けるためには
原則、離職日以前2年間に
「被保険者期間(賃金支払基礎日数が11日以上ある月)」が
12ヶ月以上あることが必要ですが、
この「被保険者期間」の算定方法について
2020年8月1日以降の離職から
11日未満であっても労働時間数が80時間以上あれば
1月とカウントできることになりました。
事務方には意外とおおごとです。
〇令和2年8月版雇用保険事務手続きの手引き
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000655540.pdf
―――離職票の書き方―――
上記リンク先PDF
P42 (13)備考欄 参照
離職票と同じく、
雇用保険継続給付で育児休業、介護休業、高年齢の手続時の
賃金登録でも同じ変更があり、
2020年8月1日以降は
11日未満であっても労働時間数が80時間以上あれば
1月とカウントできるよう変更になりました。
以下、雇用保険手引き最新号からご参考まで。
―――育児休業給付金―――
P131⑨*
↓
P43準ずる P43⑩
↓
P42 (13)備考欄
―――介護休業給付金―――
P151⑨*
↓
P43準ずる P43⑩
↓
P42 (13)備考欄
―――高年齢雇用継続給付―――
P99⑩*
↓
P43準ずる P43⑩
↓
P42 (13)備考欄
事務方には意外とおおごとです。
2回書いておきます。