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扶養家族の健保証 就職後も使わなければ持っていて良い?

こんにちは。社会保険労務士の田中です。

この時期は多くの会社で夏休みなので、
朝の通勤時の電車が空いています。

今年は「リモート帰省」という、少し前には
想像もできなかった事が推奨されています。
コロナ禍は本当に多くの変化をもたらしています。

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健康保険被扶養者としている家族(妻や子供)が就職して、
ご自身の健康保険証を持つようになる事があります。

この時、今まで使っていた扶養家族としての健康保険証を
会社に返却(扶養の削除)しなくて良いのでしょうか?

確かに、今後は古い健保証を使わず、自分自身の健保証を
使うのだから、問題はないようにも思えます。

また、被扶養者に人数が増えても減っても、
健康保険料は変わらないのだから、
この面でも、問題はなさそうに見えます。

しかし、これは問題です。
この場合は、会社に健保証を返して、扶養削除の届け出を
協会けんぽや健保組合に手続きしてもらう必要があります。


〇〇〇〇 「扶養率」で健康保険料が変わってくる 〇〇〇〇

扶養削除の手続きをしないと、どんな問題があるのでしょうか?

まずは、手元にある古い健保証を誤って使ってしまう、
知らない間に、第三者の手に渡って悪用されてしまう、
という単純な問題もあります。

その他に保険者(協会けんぽや健保組合)が健康保険料率を決める時の
指標の一つである「扶養率」に影響を与えてしまいます。
(一定未満の扶養率を加入基準としている健保組合もあります。)

扶養率は次の式で求めます。

扶養率 = 被扶養者数 ÷ 被保険者

妻や子供が就職しても、削除の手続きをしなければ、
そのまま被扶養者として残ります。

その結果、数値的には微々たるものでしょうが、
扶養率が正しく算出されず、高い数値になってしまいます。

その結果、健康保険料が高くなる可能性もあります。
被扶養者が多ければ、その分、医療費も多くなるので、
 健康保険料は高くなることになる。)


被扶養者が就職をするなどした場合は、必ず
被扶養者異動届で削除の手続きをしてください。


今回も最後までお読みいただき、ありがとうございました。(2020.08.14)


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   田中事務所  特定社会保険労務士 田中理文

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