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相続税法における営業権の評価

━━━━ 2020/11/30(第891号)━━━

■実践!社長の財務

 東京メトロポリタン税理士法人
  税理士 北岡修一
━━━━━━━━━━━━━━━━━━

相続税法における営業権の評価』


●先日、ある会社の株価評価をした際、営業権の評価を
行いました。

営業権は通常、会社がM&Aをした時など、買収価格が
売却企業の純資産額を上回った場合に、その差額部分が
営業権となります。

のれんとも言います。


●このようなM&Aがあった場合には、貸借対照表上に
営業権=のれんが出てきますが、通常は計上されていま
せん。

ところが、相続税の株価評価では、超過収益力があると
判断されると、営業権を計上することになっています。


●では、どのように会社の超過収益力を見ることになる
のでしょうか。

自社の超過収益力を判断するためにも、参考として計算
してみても良いかと思います。


相続税評価では、財産評価基本通達165,166に規定され
ていますが、わかりやすく次のように3段階に分けてみ
ます。

1.その会社の収益力=平均利益金額×0.5-標準企業者報酬

2.超過収益力=その会社の収益力-総資産価額×0.05

3.営業権の評価額=超過収益力×10年に応ずる基準年利率による複利年金減価率


●1で計算するその会社の収益力は、平均利益の1/2から標準
的な役員報酬を引いたものとなります。

役員報酬は各社ごとの事情により違ってくるため、平均利益
の計算上は役員報酬は引かず、その代わりに標準企業者報酬
額を控除するようになっています。


●標準企業者報酬額は、次のように決まっています。

・平均利益が1億円以下 平均利益金額×0.3+1,000万円
・同1億円超 3億円以下 平均利益金額×0.2+2,000万円
・同3億円超 5億円以下 平均利益金額×0.1+5,000万円
・同5億円超      平均利益金額×0.05+7,500万円

平均利益が、5,000万円の場合は、標準企業者報酬額は、
5,000万円×0.3+1,000万円= 2,500万円 となります。

なお、平均利益とは、直近3年間の所得金額の平均または
直前期の所得金額の低い方を使います。

また、平均利益には、非経常的な損益や繰越欠損金の控除
などは、加味しないことになっています。

その他細かいことは割愛します。


●1の計算式では、平均利益に安全性を考慮して0.5を乗じ
ますので、平均利益が5,000万円の場合は、2,500万円にな
ります。

したがって、そこから上記の5,000万円の場合の標準企業者
報酬額2,500万円を控除すると、収益力はゼロとなります。

平均利益5,000万円未満は、営業権の評価はゼロということ
になりますね。


●2で、超過収益力を計算しますが、それは1で計算した
その会社の収益力から、標準的な会社の収益力を控除する、
という計算式です。

標準的な会社の収益力を、この通達では総資産価額の5%
と見ています。

いわゆるROAが5%を超えると、超過収益力があるとい
うことですね。


●最後に3で、この収益力が10年間続くものとして、基準
年利率で、現在価値に割引計算しています。

以上が、相続税法上の営業権の評価の概要です。

とりあえず、これで計算してみて、自社は税法上の営業権
が出るのかどうかなど、試算してみるのも面白いかと思い
ます。

なお、この営業権が計算される場合には、相続税の株価評
価に織り込んでいく必要があります。


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<編集後記>  

いよいよ今日は11月最後、今年もあと1カ月残すのみとなってき
ました。今年はコロナ騒動に明け暮れましたが、今年やるべき
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