━━━━ 2020/11/30(第891号)━━━
■実践!社長の財務
東京メトロポリタン
税理士法人
税理士 北岡修一
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『
相続税法における
営業権の評価』
●先日、ある会社の株価評価をした際、
営業権の評価を
行いました。
営業権は通常、会社がM&Aをした時など、買収価格が
売却企業の純
資産額を上回った場合に、その差額部分が
営業権となります。
のれんとも言います。
●このようなM&Aがあった場合には、
貸借対照表上に
営業権=のれんが出てきますが、通常は計上されていま
せん。
ところが、
相続税の株価評価では、
超過収益力があると
判断されると、
営業権を計上することになっています。
●では、どのように会社の
超過収益力を見ることになる
のでしょうか。
自社の
超過収益力を判断するためにも、参考として計算
してみても良いかと思います。
●
相続税評価では、
財産評価基本通達165,166に規定され
ていますが、わかりやすく次のように3段階に分けてみ
ます。
1.その会社の
収益力=平均利
益金額×0.5-標準企業者
報酬額
2.
超過収益力=その会社の
収益力-総
資産価額×0.05
3.
営業権の評価額=
超過収益力×10年に応ずる基準年利率による複利年金減価率
●1で計算するその会社の
収益力は、平均利益の1/2から標準
的な
役員報酬を引いたものとなります。
役員報酬は各社ごとの事情により違ってくるため、平均利益
の計算上は
役員報酬は引かず、その代わりに標準企業者
報酬
額を控除するようになっています。
●標準企業者
報酬額は、次のように決まっています。
・平均利益が1億円以下 平均利
益金額×0.3+1,000万円
・同1億円超 3億円以下 平均利
益金額×0.2+2,000万円
・同3億円超 5億円以下 平均利
益金額×0.1+5,000万円
・同5億円超 平均利
益金額×0.05+7,500万円
平均利益が、5,000万円の場合は、標準企業者
報酬額は、
5,000万円×0.3+1,000万円= 2,500万円 となります。
なお、平均利益とは、直近3年間の
所得金額の平均または
直前期の
所得金額の低い方を使います。
また、平均利益には、非経常的な損益や繰越
欠損金の控除
などは、加味しないことになっています。
その他細かいことは割愛します。
●1の計算式では、平均利益に安全性を考慮して0.5を乗じ
ますので、平均利益が5,000万円の場合は、2,500万円にな
ります。
したがって、そこから上記の5,000万円の場合の標準企業者
報酬額2,500万円を控除すると、
収益力はゼロとなります。
平均利益5,000万円未満は、
営業権の評価はゼロということ
になりますね。
●2で、
超過収益力を計算しますが、それは1で計算した
その会社の
収益力から、標準的な会社の
収益力を控除する、
という計算式です。
標準的な会社の
収益力を、この
通達では総
資産価額の5%
と見ています。
いわゆるROAが5%を超えると、
超過収益力があるとい
うことですね。
●最後に3で、この
収益力が10年間続くものとして、基準
年利率で、現在価値に割引計算しています。
以上が、
相続税法上の
営業権の評価の概要です。
とりあえず、これで計算してみて、自社は税法上の
営業権
が出るのかどうかなど、試算してみるのも面白いかと思い
ます。
なお、この
営業権が計算される場合には、
相続税の株価評
価に織り込んでいく必要があります。
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<編集後記>
いよいよ今日は11月最後、今年もあと1カ月残すのみとなってき
ました。今年はコロナ騒動に明け暮れましたが、今年やるべき
ことはあと1カ月でしっかりやっておきたいですね。
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東京メトロポリタン税理士法人
税理士 北岡修一
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
『相続税法における営業権の評価』
●先日、ある会社の株価評価をした際、営業権の評価を
行いました。
営業権は通常、会社がM&Aをした時など、買収価格が
売却企業の純資産額を上回った場合に、その差額部分が
営業権となります。
のれんとも言います。
●このようなM&Aがあった場合には、貸借対照表上に
営業権=のれんが出てきますが、通常は計上されていま
せん。
ところが、相続税の株価評価では、超過収益力があると
判断されると、営業権を計上することになっています。
●では、どのように会社の超過収益力を見ることになる
のでしょうか。
自社の超過収益力を判断するためにも、参考として計算
してみても良いかと思います。
●相続税評価では、財産評価基本通達165,166に規定され
ていますが、わかりやすく次のように3段階に分けてみ
ます。
1.その会社の収益力=平均利益金額×0.5-標準企業者報酬額
2.超過収益力=その会社の収益力-総資産価額×0.05
3.営業権の評価額=超過収益力×10年に応ずる基準年利率による複利年金減価率
●1で計算するその会社の収益力は、平均利益の1/2から標準
的な役員報酬を引いたものとなります。
役員報酬は各社ごとの事情により違ってくるため、平均利益
の計算上は役員報酬は引かず、その代わりに標準企業者報酬
額を控除するようになっています。
●標準企業者報酬額は、次のように決まっています。
・平均利益が1億円以下 平均利益金額×0.3+1,000万円
・同1億円超 3億円以下 平均利益金額×0.2+2,000万円
・同3億円超 5億円以下 平均利益金額×0.1+5,000万円
・同5億円超 平均利益金額×0.05+7,500万円
平均利益が、5,000万円の場合は、標準企業者報酬額は、
5,000万円×0.3+1,000万円= 2,500万円 となります。
なお、平均利益とは、直近3年間の所得金額の平均または
直前期の所得金額の低い方を使います。
また、平均利益には、非経常的な損益や繰越欠損金の控除
などは、加味しないことになっています。
その他細かいことは割愛します。
●1の計算式では、平均利益に安全性を考慮して0.5を乗じ
ますので、平均利益が5,000万円の場合は、2,500万円にな
ります。
したがって、そこから上記の5,000万円の場合の標準企業者
報酬額2,500万円を控除すると、収益力はゼロとなります。
平均利益5,000万円未満は、営業権の評価はゼロということ
になりますね。
●2で、超過収益力を計算しますが、それは1で計算した
その会社の収益力から、標準的な会社の収益力を控除する、
という計算式です。
標準的な会社の収益力を、この通達では総資産価額の5%
と見ています。
いわゆるROAが5%を超えると、超過収益力があるとい
うことですね。
●最後に3で、この収益力が10年間続くものとして、基準
年利率で、現在価値に割引計算しています。
以上が、相続税法上の営業権の評価の概要です。
とりあえず、これで計算してみて、自社は税法上の営業権
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ます。
なお、この営業権が計算される場合には、相続税の株価評
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