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建設業法が改正

建設業法が改正され、令和2年10月に施行されています。
建設業許可に関わるものとして、経営業務の管理責任者になる条件の緩和、
及び社会保険への加入の要件化の2つがあります。
https://fukuoka-kensetsugyo.com/j8-2/

<経営業務の管理責任者になる条件の緩和>
建設業許可を取得したい業種の経験は5年以上、
建設業許可を取得したい業種以外の業種の経験は6年以上必要とされていたものが、「建設業に関し5 年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者」となりました。つまり、業種は問わないということです。
また、経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者などの緩和条件が加わっています。

社会保険への加入の要件化>
適正な社会保険への加入が次のように要求されます。
健康保険厚生年金保険
適用事業所に該当する全ての営業所について、その旨を届け出ていること
雇用保険
適用事業の事業所に該当する全ての営業所について、その旨を届け出ていること

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