障害者雇用促進法の改正により、平成28年4月から障害者の雇用に際し、企業などの事業主に合理的配慮の提供が義務づけられ、事業主は障害者が職場で働く際に支障となる点を改善するための措置をとることが求められています。
この合理的配慮を示すために役立つ方法の1つが、就労支援機器です。就労支援機器とは、障害者が働く際の支障を改善し、就労しやすくするための機器です。具体的には視覚障害者を対象とした拡大読書器(コントラストを高めたり、写真などを拡大し見えやすく表示するもの)や、聴覚障害者を対象とした会議用拡聴器などがあります。
ここでは中央障害者雇用情報センターが行っている就労支援機器貸出事業や、障害者を雇用している現場で活用されることの多い就労支援機器について説明していきます。
https://syougaisya-koyou.com/disabilities-supporting-equipment-1525/
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ビジネスガイド10月号に「合理的配慮の提供促進等に活用できる助成金・補助金」の寄稿をしました。
障害者差別解消法の見直しが行われ、企業は今まで努力義務とされていたものが、義務化されています。
障害者を雇用している企業にとっては、すでに障害者雇用促進法で障害者の合理的配慮は義務化されているので、雇用管理については大きな変化はありませんが、サービス業などで顧客対応が求められる業種は、今までは努力義務だったもが義務になるので、新たな対応を考えていく必要があります。
どのような対応が求められるのかについては、別記事でわかりやすく解説されているので、関心のある方はぜひ読んでください。
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