こんにちは。
社会保険労務士の田中です。
コロナ禍による、まん延防止等重点措置の対象地域に
和歌山県が加わり、35都道府県に広がりました。
オミクロン型は感染力が高いようなので、
テレワークの推進、社内での感染防止がより必要になります。
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セミナー講師、原稿の執筆をお受けしています。↓
https://www.tanakajimusho.biz/workshop
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令和4年(2022年)4月1日から労働施策総合推進法が改正されます。
同法の第9章に
パワハラ防止が定められていることから
通称「
パワハラ防止法」ともいわれています。
すでに大企業には2020年6月から適用されていましたが、
中小企業も2022年4月から対象となります。
本コラムでは
パワハラ防止義務として会社が行うべき4点の1つ
「事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発」の一例である
『
パワハラに関する研修・講習』についてお伝えします。
☆☆☆☆ 会社が行うべきこと ☆☆☆☆
パワハラ防止義務として次のことが義務化されます。
(労働施策総合推進法 第30条の2
パワーハラスメント防止指針(通称)4)
1 事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発
2 相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
3
パワハラに係る事後の迅速かつ適切な対応
4 併せて講ずべき措置(プライバシー保護・不利益取り扱いをしない。)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/seisaku06/index.html
リーフレット 最新版
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000855268.pdf
このうち、「1 事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発」の具体例として
防止指針の4(1)イ③に、研修・講習が次のように挙げられています。
「職場におけるパワーハラスメントの内容及びその発生の原因や背景並びに
職場におけるパワーハラスメントを行ってはならない旨の方針を
労働者に対して周知・啓発するための研修、講習等を実施すること。」
会社には必ずしも研修・講習を行う義務がある訳ではないのですが、
法の趣旨でもある
パワハラ防止のためには、有効な施策です。
☆☆☆☆ 研修を社内で行うにはどうするか ☆☆☆☆
外部に委託するか、自社で実施するか、という選択肢があります。
自社で行う場合は厚労省「あかるい職場応援団」が参考となります。
https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/
このサイトには、パワーポイントによる研修用スライド、動画、
アンケート、トップメッセージ例などが用意されています。
これらを組み合わせて次のような研修を実施できます。
トップメッセージの発信(社長から)
↓
動画の視聴
↓
研修用スライドによる研修
(必要に応じてスライドは加工)
↓
質疑応答、アンケートの実施・回収
なお、トップメッセージ発信は、
「事業主の方針等の明確化、周知」で求められていることです。
☆☆☆☆ 階層別に行うべきか ☆☆☆☆
研修は階層別に行うとより効果的です。前述の厚労省の研修スライドは
「
労働者向け」「管理職向け」の2通りですが、
これに「
役員向け」を加えて、3階層で行うのが望ましいです。
「
役員向け」では
役員としての責務を伝える事がポイントです。
☆☆☆☆ アンケートを併用するか ☆☆☆☆
踏み込んだハラスメント防止対策を目指すなら必要でしょう。
今まで会社として把握できなかった事実が分かることもあります。
このアンケートをどう活用するかによって、その会社での
今後のハラスメント発生状況が変わってくるものと思います。
前述の「あかるい職場応援団」サイトにあるサンプルを基に
自社なりの加工をして使うのが良いでしょう。
☆☆☆☆ 外部委託はどこに依頼すべきか? ☆☆☆☆
顧問
契約をしている
社会保険労務士や弁護士が適任と考えます。
また、ハラスメント防止のコンサル企業でも良いでしょう。
その際は、外部講師が定型的に行っている研修だけではなく、
会社の問題点や課題などを反映させてもらうとより効果的です。
要は、法改正に伴って形だけ研修を行うのではなく、
これを機会に自社のハラスメントを無くすという
目的意識を持った研修とするべきと考えます。
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当所でもハラスメント研修をご提供しています。↓
https://www.tanakajimusho.biz/harassment-seminar
========================
今回も最後までお読み頂き、ありがとうございます。(2022.02.04)
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社会保険労務士 田中事務所 (プライバシーマーク取得)
https://www.tanakajimusho.biz/
東京都内・横浜市・川崎市を中心に業務提供中(オンラインは全国対応)
☆
労務トラブルの予防・解決 ☆ 日常の細かなご相談
月額33,000円(
消費税込)~ の
人事労務相談で対応します。
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こんにちは。社会保険労務士の田中です。
コロナ禍による、まん延防止等重点措置の対象地域に
和歌山県が加わり、35都道府県に広がりました。
オミクロン型は感染力が高いようなので、
テレワークの推進、社内での感染防止がより必要になります。
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令和4年(2022年)4月1日から労働施策総合推進法が改正されます。
同法の第9章にパワハラ防止が定められていることから
通称「パワハラ防止法」ともいわれています。
すでに大企業には2020年6月から適用されていましたが、
中小企業も2022年4月から対象となります。
本コラムではパワハラ防止義務として会社が行うべき4点の1つ
「事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発」の一例である
『パワハラに関する研修・講習』についてお伝えします。
☆☆☆☆ 会社が行うべきこと ☆☆☆☆
パワハラ防止義務として次のことが義務化されます。
(労働施策総合推進法 第30条の2
パワーハラスメント防止指針(通称)4)
1 事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発
2 相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
3 パワハラに係る事後の迅速かつ適切な対応
4 併せて講ずべき措置(プライバシー保護・不利益取り扱いをしない。)
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https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000855268.pdf
このうち、「1 事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発」の具体例として
防止指針の4(1)イ③に、研修・講習が次のように挙げられています。
「職場におけるパワーハラスメントの内容及びその発生の原因や背景並びに
職場におけるパワーハラスメントを行ってはならない旨の方針を
労働者に対して周知・啓発するための研修、講習等を実施すること。」
会社には必ずしも研修・講習を行う義務がある訳ではないのですが、
法の趣旨でもあるパワハラ防止のためには、有効な施策です。
☆☆☆☆ 研修を社内で行うにはどうするか ☆☆☆☆
外部に委託するか、自社で実施するか、という選択肢があります。
自社で行う場合は厚労省「あかるい職場応援団」が参考となります。
https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/
このサイトには、パワーポイントによる研修用スライド、動画、
アンケート、トップメッセージ例などが用意されています。
これらを組み合わせて次のような研修を実施できます。
トップメッセージの発信(社長から)
↓
動画の視聴
↓
研修用スライドによる研修
(必要に応じてスライドは加工)
↓
質疑応答、アンケートの実施・回収
なお、トップメッセージ発信は、
「事業主の方針等の明確化、周知」で求められていることです。
☆☆☆☆ 階層別に行うべきか ☆☆☆☆
研修は階層別に行うとより効果的です。前述の厚労省の研修スライドは
「労働者向け」「管理職向け」の2通りですが、
これに「役員向け」を加えて、3階層で行うのが望ましいです。
「役員向け」では役員としての責務を伝える事がポイントです。
☆☆☆☆ アンケートを併用するか ☆☆☆☆
踏み込んだハラスメント防止対策を目指すなら必要でしょう。
今まで会社として把握できなかった事実が分かることもあります。
このアンケートをどう活用するかによって、その会社での
今後のハラスメント発生状況が変わってくるものと思います。
前述の「あかるい職場応援団」サイトにあるサンプルを基に
自社なりの加工をして使うのが良いでしょう。
☆☆☆☆ 外部委託はどこに依頼すべきか? ☆☆☆☆
顧問契約をしている社会保険労務士や弁護士が適任と考えます。
また、ハラスメント防止のコンサル企業でも良いでしょう。
その際は、外部講師が定型的に行っている研修だけではなく、
会社の問題点や課題などを反映させてもらうとより効果的です。
要は、法改正に伴って形だけ研修を行うのではなく、
これを機会に自社のハラスメントを無くすという
目的意識を持った研修とするべきと考えます。
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