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令和3年度択一式「労働安全衛生法」問8-E

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■□   2022.4.9
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No958
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 改正健康法に関するQ&A

3 過去問ベース選択対策

4 令和3年賃金構造基本統計調査

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└■ 1 はじめに
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社会保険労務士試験オフィシャルサイトにおいて、
2022年4月1日(金)10時から「マイページの登録」受付が
開始されましたが、令和4年度試験の公示はまだ行われていません。
令和2年度まで、長い間、4月の第2金曜日に公示が行われていましたが、
昨年は4月16日でした。
令和4年度試験の「受験案内等の請求方法について」において、
受験案内発送時期が「令和4年4月中旬(官報公示日)~5月31日(火)」
とあることから、令和4年度試験の公示は4月15日になると思われます。
ですので、受験する予定の方は、4月15日以降、オフィシャルサイトを
確認してみましょう。

ちなみに。平成8年度試験(私が受験した試験)の公示は、
4月15日でした。

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└■ K-Net社労士受験ゼミからのお知らせ

   K-Net社労士受験ゼミの2022年度試験向け会員の申込みを
   受付中です。
   会員資格の種類や会費、その他ご利用に関することは
   http://www.sr-knet.com/member2022explanation.html
   をご覧ください。

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└■ 2 改正健康保険法に関するQ&A 3
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労務不能のため傷病手当金の申請を行ったが、報酬障害年金等との併給調整
 により、傷病手当金が不支給とされた場合、支給期間は減少するのか。

☆☆====================================================☆☆

報酬障害年金又は出産手当金等との併給調整により、傷病手当金が不支給と
 された期間については、傷病手当金の支給期間は減少しない。
○ 一方、報酬障害年金又は出産手当金等の額が傷病手当金の支給額を下回る
 ために傷病手当金の一部が支給される場合には、支給期間は減少する。
○ なお、出産手当金を支給すべき場合において傷病手当金が支払われたことに
 より、出産手当金の内払とみなされた場合には、支給期間は減少する。
☆☆====================================================☆☆

Q 複数の疾病等について、同じ期間に傷病手当金の支給が行われる場合、支給
 期間については、どのような取扱いとなるのか。

☆☆====================================================☆☆

傷病手当金については、疾病等ごとに支給期間が決定し、複数の疾病について、
 同じ期間に傷病手当金の支給が行われる場合、各々の疾病等について、それぞれ
 傷病手当金が支給されると解する。
○ このため、傷病手当金が支給された日数分だけ、各々の疾病等に係る支給期間
 は減少することとなる。

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└■ 3 過去問ベース選択対策
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次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。

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【 問題 】

労働安全衛生法では、厚生労働大臣は、化学物質で、がんその他の重度の健康障害
労働者に生ずるおそれのあるものについて、当該化学物質による労働者の健康
障害を防止するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところに
より、当該化学物質を製造し、輸入し、又は使用している事業者その他厚生労働
省令で定める事業者に対し、政令で定める有害性の調査(当該化学物質が労働者
の健康障害に及ぼす影響についての調査をいう。)を行い、その結果を報告すべき
ことを( A )することができることとされ、また、その( A )を行おうと
するときは、あらかじめ、厚生労働省令で定めるところにより、( B )の意見
を聴かなければならないとされている。

☆☆======================================================☆☆

令和3年度択一式「労働安全衛生法」問8-Eで出題された文章です。

【 答え 】
A 指示
  ※「勧告」や「命令」ではありません。

B 学識経験者
  ※「労働政策審議会」ではありません。 

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└■ 4 令和3年賃金構造基本統計調査
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今回は、「性別にみた賃金」についてです。

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男女別に賃金カーブをみると、男性では、年齢階級が高いほど賃金も高く、
55~59歳で413.6千円(20~24歳の賃金を100とすると192)と賃金
ピークとなり、その後下降している。
女性では、50~54歳の277.9千円(同131.9)がピークとなっているが、
男性に比べ賃金の上昇が緩やかとなっている。

☆☆====================================================☆☆

男女別に賃金カーブをみた場合に賃金がピークとなる年齢階級に関しては、
次の出題があります。

【 H19-5-D 】
平成18年賃金構造基本統計調査によれば、賃金がピークとなる年齢階級は、
男では50~54歳で420,000円(平均21.8年勤続)となっている。また、
学歴別に賃金がピークとなる年齢階級をみると、男では、大学・大学院卒
及び中卒が55~59歳、高専・短大卒及び高卒が50~54歳となっている。


この問題は出題当時正しい内容でした。
男性について賃金がピークとなる年齢階級については、令和3年調査では、
55~59歳ですから、令和3年調査としての出題であれば誤りになります。

ピークとなる年齢階級、なんとなく、このくらいの年齢かなという推測ができ
なくはないかと思います。
問題文の後段の学歴別のピークとなる年齢階級に関しては、かなり厳しい論点
で、ここまでは押さえておくのは難しいでしょう。
なので、余力があれば確認しておくという程度で十分です。

ということで、まずは、ピークとなる年齢階級、これを知っておきましょう。

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              加藤 光大
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