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役員給与の取り方は2つある

━━━━ 2022/05/30(第969号)━━━

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    <思いを込めて>
 東京メトロポリタン税理士法人
  税理士 北岡修一
━━━━━━━━━━━━━━━━━━

役員給与の取り方は2つある』


●おはようございます。
税理士の北岡修一です。

3月決算の会社は、ちょうど株主総会の時期ですね。

定時株主総会は、決算期末後3カ月以内ですが、非上場
会社は、申告の関係もあり、既に終わったところが多い
かと思います。


●この定時株主総会でやるべき大きなことの1つは、役
員給与の改定です。

会社と役員の関係は、委任契約ということになっていま
す。
すなわち、会社から経営を委託され、それを承諾するこ
とによって、契約が成り立っています。

そして、役員の給与は定款または株主総会で決められる
ことになっています。


●したがって、役員の給与は会社との委任契約により、
業務執行前に、あらかじめ決められることになります。

非上場会社の場合、この契約による給与の支払方法は、
2種類あります。

1つは毎月の給与であり、もう1つは臨時的な給与です。

税法上は、前者を定期同額給与、後者を事前確定届出給
与と呼んでいます。

会社としては、この2つの形態であれば、損金に算入す
ることができます。


役員給与というと、毎月定額のものしか認められない
と思っている方も多いようですが、平成18年の会社法
施行時からは、2種類の支払い方があるのです。

このいずれも、定時株主総会で決めるのが基本です。

その上で、事前確定届出給与については、税務署に届出
をすることにより、税法上も認められることになってい
ます。


●事前確定届出給与は、いわゆる役員賞与です。

役員賞与は、すべて損金に認められないと思っている方
も、まだ多いようです。

以前は、役員賞与株主総会による利益処分項目の1つ
でした。

これも、会社法施行時より、利益処分ではなく経費処理
をすることになっています。


●いずれにせよ、役員給与には支払い方が2つある。

それは、定時株主総会の時に、いくらをどのように支払
うのかを決める、ということを念頭に置いておいてくだ
さい。

2つの方法があるということが頭にあれば、役員給与の
取り方を、様々考えることができるのでは、ないでしょ
うか。


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<編集後記>  

昨日は非常に暑かったですね。ただ、まだ5月なので
あまりクーラーを付けないようにして過ごしていました
が、結構、風も通って何とかなるものですね。

でも夜は窓も閉めてクーラーを付けたら、やはりとても
快適ですね。これから、家庭内でもつけるつけないの攻
防が始まっていくのでしょうね。

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