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「建設業許可」~新規申請時の手続きの流れにおける注意点(3)

★津留行政書士事務所(行政書士 津留信康/宮崎県宮崎市)は、
 許認可支援、中でも「建設業許可、経営事項審査、入札参加資格審査」などの
 建設業関連許認可に特化しています。
 https://www.office-tsuru.com

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行政書士・津留信康の『身近な法務サポートマガジン』<第294号/2023.4.14>■
 1.はじめに
 2.「建設業許可」
    ~新規申請時の手続きの流れにおける注意点(3)
 3.編集後記
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 1.はじめに
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 こんにちは。行政書士の津留信康です。

 コロナ禍もようやく一段落し、
当たり前だった以前の日常を取り戻しつつあるのはうれしい限りですが、
あまりはしゃぎ過ぎないように・・・と自戒している今日この頃です。

 それでは、本号も、よろしくお願い致します。

★津留行政書士事務所(行政書士 津留信康/宮崎県宮崎市)は、
 許認可支援、中でも「建設業許可、経営事項審査、入札参加資格審査」などの
 建設業関連許認可に特化しています。
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 2.「建設業許可」
    ~新規申請時の手続きの流れにおける注意点(3)
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★本メルマガでは、
「建設業関連の許認可手続き(建設業許可や経営事項審査など)」について、
 役所窓口の「建設業相談員」としての経験(現在、17年目)も交えながら、
 概ね月一のペースでご紹介しております。
  現在は、「建設業許可・新規申請時の手続きの流れ(注)」における、
 法人及び個人の各状況別の注意点等について、
 シリーズでご紹介しています(本号は、その第3回目)。
注)<第1ステップ:「許可要件の理解」及び「自社の現況の確認」>
   ※許可要件(国土交通省HP)
    https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000082.html
    ↓
  <第2ステップ:法定様式及び添付書類の作成・準備>
    ↓
  <第3ステップ:「申請書類の提出」及び「補正対応」>
    ↓
  <第4ステップ:面接>

★「新規許可申請時の手続きの流れ」のうち、
 <第1ステップ:「許可要件の理解」及び「自社の現況の確認」>における、
 申請者が「個人」の場合の注意点

☆申請者が個人の場合の状況は、許可要件との兼ね合いから、
 「個人(事業主)として、一定期間、建設業を営んでいたので、
 そのまま許可を取得したい」というような状況と思われますので、
 次のような点に注意を要します。

1.登記事項との兼ね合い
  個人の場合、法人と異なり、
 「登記事項(事業目的、役員構成、資本金額)との兼ね合い」
 を考慮する必要は無いため、
 事業主ご自身の「経管(建設業の経営経験)」や「専技(資格や実務経験)」
 の許可要件がポイントとなる場合がほとんどです。
  なお、「建設業者に技術者として雇用されていたが、
 独立後すぐ、個人の許可業者として活動したい」という場合は、
 事業主ご自身の建設業の経営経験が不足(あるいは無い)しているため、
 「経管」の要件を満たさず、一旦許可の取得を断念するケースがほとんどです。

2.社会保険の適正な加入(許可要件)
  個人の場合、社会保険のうち、
 健康保険及び厚生年金保険の加入が論点となるケースはあまりなく、
 ほとんどが「適用除外扱い」となります。
  また、雇用保険についても、
 従業員雇用していない限り「適用除外扱い」となるため、
 論点となるケースはあまりありません。

※個人の場合に限らず、法人にも共通して言えることですが、
 「自社の現況」が「許可要件」をクリアしているか否かの判断については、
 申請者の主観に左右され、
 客観的な視点が歪められてしまうケースも少なくありません。
  ・申請すれば、無条件で許可が取得できると誤解されている。
  ・許可要件を満たしている旨の説明を受けるが、
   ご認識が甘いため、
   裏付けとなる証明資料の準備ができない(不十分である)。
 申請に当たっては、まずこの辺りを十分に踏まえた上で、
 次の「法定様式及び添付書類の作成・準備」のステップに進まれることを
 お勧め致します。

★津留行政書士事務所(行政書士 津留信康/宮崎県宮崎市)は、
 許認可支援、中でも「建設業許可、経営事項審査、入札参加資格審査」などの
 建設業関連許認可に特化しています。
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3.編集後記
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行政書士及び関係の深い法律系資格の実施予定が明らかになっていますので、
 ご興味ある方は、こちらをご覧ください↓↓↓
 □行政書士
  https://n-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2023/04/301111taclecby-.html
 □宅建士
  https://n-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2023/04/301021by-c2ef.html
 □司法書士
  https://n-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2023/04/post-ffed75.html
■次号の発行予定:2024年5月を予定しています。
■編集責任者
 津留行政書士事務所(行政書士 津留信康/宮崎県宮崎市)
 https://www.office-tsuru.com
■当メルマガの発行は、「まぐまぐ」を利用しています。
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