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令和4年度択一式「一般常識」問7-A・C・E

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1 はじめに

2 過去問ベース選択対策

3 過去問データベース

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└■ 1 はじめに
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令和5年度試験の申込み受付は、5月31日で終了しました。

この終了を受けて、6月1日に、試験センターが受験票の送付などについて
お知らせをしています。

受験申込手続きが完了し、受験資格を有すると認められた場合、
8月上旬に受験票(ハガキ)が郵送されます。

もし、8月10日(木)までに受験票が届かなかったり、到着した受験票の
記載事項に誤りがある場合、お知らせに
「8月14日(月)までに試験センターへご連絡ください(期限までにご連絡
のない場合は、受験票が到着したものとみなします)」
とあるので、この時期は、受験票の到着状況に注意しておきましょう。
8月10日までに届かなければ、4日以内に連絡しないと受験できなくなって
しまうなんてこともあり得ますから。

それと、試験会場について、気になるかもしれませんが、
試験会場に関する照会には応じられないとのことです。

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※4月21日から、noteにおいて、受験に役立つ各種情報の発信を
 開始しています。
 こちら↓
  https://note.com/1998office_knet

 Twitterは、こちら↓
  https://twitter.com/sr_knet

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└■ 2 過去問ベース選択対策
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次の問題の空欄の部分を適切な語句で埋め、完全な文章としてください。

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【 問題 】

後期高齢者医療広域連合(以下本問において「広域連合」という。)の区域
内に住所を有する( A )以上の者及び広域連合の区域内に住所を有する
65歳以上( A )未満の者であって、厚生労働省令で定めるところにより、
政令で定める程度の障害の状態にある旨の当該広域連合の認定を受けたもの
のいずれかに該当する者は、広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者
する。

広域連合は、広域連合の条例の定めるところにより、( B )その他の
後期高齢者医療給付を行うことができる。

後期高齢者医療給付に関する処分(( C )に関する処分を含む。)又は
保険料その他高齢者医療確保法第4章の規定による徴収金(市町村及び広域
連合が徴収するものに限る。)に関する処分に不服がある者は、後期高齢者
医療審査会に審査請求をすることができる。

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令和4年度択一式「一般常識」問7-A・C・Eで出題された文章です。

【 答え 】
A 75歳
  ※「70歳」ではありません。

B 傷病手当金の支給
  ※「葬祭費の支給」や「葬祭の給付」ではありません。

C 被保険者証の交付の請求又は返還
  ※「被保険者の資格」「特定健康診査」「特定保健指導」などでは
   ありません。

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└■ 3 過去問データベース
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今回は、令和4年-国年法問5-B「障害基礎年金の加算額等」です。

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障害基礎年金受給権者が、その権利を取得した日の翌日以後にその者に
よって生計を維持している65歳未満の配偶者を有するに至ったときは、当該
配偶者を有するに至った日の属する月の翌月から、当該障害基礎年金に当該
配偶者に係る加算額が加算される。

☆☆======================================================☆☆

障害基礎年金の加算額等」に関する問題です。

次の問題をみてください。

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【 H19-国年1-C[改題]】
障害基礎年金の加算額は、その受給権者によって生計を維持されている一定
の要件に該当する子があるときに加算され、配偶者に対する加算はない。

【 H15-国年4-D[改題]】
障害基礎年金受給権者によって生計を維持されている配偶者及び一定要件
に該当する子があるときは、障害基礎年金額に所定の額を加算する。

【 H7-国年10-D[改題]】
障害等級2級の障害基礎年金の額は、障害基礎年金受給権者によって生計
を維持している配偶者があるときは、795,000円に228,700円を加算した額
である。

【 H22-厚年5-B[改題]】
障害の程度が障害等級の1級または2級に該当する者に支給する障害厚生
年金の額は、受給権者が生計を維持するその者の65歳未満の配偶者がある
ときは、加給年金額を加算した額とする。

【 H15-厚年7-D 】
障害等級2級の障害厚生年金の受給権を有する者について、子は障害厚生
年金の加算対象とはならない。

【 H7-厚年7-E 】
障害厚生年金には、子に対する加給年金額の加算はない。

【 H9-厚年6-A 】
障害厚生年金加給年金額については、老齢厚生年金と同様に配偶者又は
子があるときに加算されるが、障害厚生年金の場合は、当該年金の計算の
基礎となった期間が240月未満であっても加算される。

【 H29-厚年8-D 】
障害等級1級又は2級の障害厚生年金の額は、受給権者によって生計を維持
している子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び
20歳未満で障害等級の1級又は2級に該当する障害の状態にある子に限る。)
があるときは、当該子に係る加給年金額が加算された額とする。

【 R4-厚年6-A 】
障害等級1級又は2級に該当する者に支給する障害厚生年金の額は、当該
受給権者によって生計を維持しているその者の65 歳未満の配偶者又は子
(18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある子及び20歳未満で
障害等級1級又は2級に該当する障害の状態にある子)があるときは、加給
年金額が加算された額となる。

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障害基礎年金の加算額や障害厚生年金加給年金額の対象となる者に関する
問題です。

受給権者に生計を維持する配偶者や子がいれば、生活費がより多くかかる
ため、年金額に加算が行われることがあります。

そこで、
障害基礎年金障害厚生年金、これらは2階建てで支給を受けることが
できる場合があり、もし、その場合に、それぞれの年金に配偶者及び子に
対する加算があったとしたら、それは行き過ぎた保障になってしまいます。

ということで、
障害基礎年金には、子を対象とする加算額
障害厚生年金には、配偶者を対象とする加給年金額
を設け、重複した加算が行われないようにしています。

【 H19-国年1-C[改題]】は、正しいですが、
【 R4-国年5-B 】、【 H15-国年4-D[改題]】、【 H7-国年10-D
[改題]】は、いずれも障害基礎年金に配偶者を対象とする加算があるとして
いるので、誤りです。

【 H22-厚年5-B[改題]】、【 H15-厚年7-D 】、【 H7-厚年7-E 】
は、正しいです。
【 H9-厚年6-A 】、【 H29-厚年8-D 】、【 R4-厚年6-A 】は、
いずれも障害厚生年金に子を対象とする加算があるとしているので、誤りです。

ちなみに、旧法では厚生年金保険障害年金に子を対象とした加給年金額
あったのですが、新法となり、障害基礎年金に子の加算額が設けられたので、
障害厚生年金には子の加給年金額が付かなくなったんです。

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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
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