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インボイス適用間近!10月までにインボイス発行事業主がやる…

いよいよ2023年10月1日からインボイス制度が始まります。登録番号を随時申請し、番号を取得している事業者が多いと思います。また消費税の免税事業者においては、登録番号を取得し、消費税の課税事業者となるべきか選択を検討している事業者もいらっしゃると思います。

さて今回は、10月までにインボイス発行事業主がやらなくてはならないこと、検討しなければならないことについて、リスト式で紹介したいと思います。準備がまだの事業者様がいらっしゃいましたら、準備の検討をお願いしたいと思います。


- 目次 -
<やることリスト1>自社、他社から発行される請求書記載事項の確認体制の整備
<やることリスト2>自社、他社から発行される請求書領収書の登録番号の管理の徹底
<やることリスト3>免税事業者が10月1日から登録番号を取得するための手続き
<やることリスト4>免税事業者が10月1日から登録番号を取得する場合、簡易課税制度を適用するかの選択
ギリギリの準備はリスクあり!お早めに
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<やることリスト1>自社、他社から発行される請求書記載事項の確認体制の整備
10月1日以降に発行される請求書について、記載されていなければならない項目が追加されているため、当該項目の記載に問題がないか、チェックする体制の整備が必要となります。従来の主たる請求書に加えて、下記の記載事項が必須となっております。

登録番号(登録事業者のみ)
税率ごとに区分して合計した対価の額および適用税率
税率ごとに区分した消費税額等

上記要件が満たされない場合、原則その請求書消費税の計算において税額控除が出来ないとみなされる可能性があります。

そのため、今後自社からの発行、他社からの発行書類について、記載事項に問題がないか、都度チェックし、間違いがないよう管理できるシステムなどの導入が求められてきています。特にもし自社発行の請求書の記載事項に問題があった場合、先方へ多大な迷惑が発生してしまうのです。

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<やることリスト2>自社、他社から発行される請求書領収書の登録番号の管理の徹底
10月1日以降は、他社から発行される請求書領収書に記載される登録番号が、正しい番号でないと、当該請求書領収書について消費税上税額控除が出来ないことになります。

そのため、請求書領収書が他社から発行されるごとに、正しい登録番号で記載されているかのチェック機能が必要となってくるのです。

主に会計システムや管理システムを活用せざるを得なくなるものと思いますが、都度取引先の登録番号をシステムに登録し、取引の度にシステムにて登録番号の正誤を確認したり、システム上のAIを用いて、請求書領収書などを都度スキャンし、記載されている登録番号と、国税庁が公開している「適格請求書発行事業者公表サイト」の番号との整合性を確認するなどのシステムがありますので、会社のご予算に合わせて、番号の管理体制を整えておく必要があります。

加えて、自社発行の登録番号の発行書類にて、万が一登録番号の記載間違いなどが生じると、得意先に多大な迷惑がかかることになりますので、そちらの管理体制の整備も必要不可欠です。

なお、発行書類に係る登録番号の印字はゴム印などでも対応可能ですが、もし押印が不十分で擦れてたり、滲んでいたりした場合、システムなどで認識できないケースなどがあり、先方に迷惑が係るケースも想定されるため、ご注意ください。手書きなども同様です。

<やることリスト3>免税事業者が10月1日から登録番号を取得するための手続き
もし、免税事業者で、まだ登録番号を取得するための手続きをすべきか検討中の場合は、もし10月1日から登録事業者になるためには、ギリギリだと9月30日までに「適格請求書発行事業者の登録申請書」電子申請することで、当日に登録番号が発行されます。ただし、申請前に番号管理体制の準備が必須のため、ギリギリの申請はおすすめできません。

なお、当該登録申請書を申請すれば、免税事業者であっても「課税事業者選択届出書」を提出する必要はありません。

用紙で「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出すると、登録番号発行までにタイムラグがあるため、電子申請より余裕をもって提出する必要があります。

また、法人の場合は、法人番号にTがついた番号であるため、申請前に登録番号を把握できるので請求書領収書の準備、印鑑の作成の準備が免税事業者の場合も事前にできるのですが、個人事業者の場合は、どのような登録番号が付与されるか発行を受けるまでわからないため、やはり10月1日からすぐ番号を用いて取引を行いたい場合は、余裕をもって登録申請をする必要がありそうです。

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<やることリスト4>免税事業者が10月1日から登録番号を取得する場合、簡易課税制度を適用するかの選択
前述のように、免税事業者が登録番号を取得することで課税事業者となる場合、「簡易課税制度の選択届出書」をその登録を受けた日の属する課税期間の途中に提出することで、その課税期間から簡易課税制度を適用することができます(たとえば10月の途中から提出しても、10月1日から簡易課税制度が適用されます。)。

簡易課税制度は、消費税の計算を簡易的に行うことを目的として出来た制度で、課税売上に、業種ごとのみなし仕入れ率を乗じることで納付税額を計算する方法で、前々年(個人)または前々事業年度の課税売上高が5,000万円以下の場合に適用されます。

(例)

本則(売上の消費税1,000円)─(仕入の消費税800円)=200円

簡易(売上の消費税1,000円)─(売上の消費税1,000円)×※みなし仕入率90%=100円

※みなし仕入率は業種によって異なります。

上記の例のように、簡易課税を選択した方が消費税の納税額が少なくなるケースがあるので、番号登録と同時に比較検討すべきと言えるでしょう。

特に前半の内容で分かるように、今回のインボイス制度の導入により、登録番号の管理や、取引書類の記載事項の確認など、人間の目だけで管理するには限界がある内容が急激に増加しております。取引先が多くなればなるほど、必然的に事務負担が大きくなるので、それぞれ自社においてもっともコストパフォーマンスのよいシステムを都度準備していくのが重要となっていく改正とも言えるのです。

ギリギリの準備はリスクあり!お早めに
システムの導入や管理体制を会社全体で統制するには一定の時間を要します。さらに、免税事業者が登録番号を取得してからとなると、まず番号を登録するべきか否か専門家等に相談し判断してからの準備となることもあると思うので、さらに時間を要すかもしれません。

10月1日からの施行ギリギリの準備はリスクが伴いますので、税法の専門家やシステムの専門家などにご相談頂きながら、余裕をもって制度準備をしていきましょう。その他ご不明のことなどがございましたら、お気軽にご相談ください。

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