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振込手数料の負担はどちらのものなのか?

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    江崎会計の税務情報 『 一 刀 両 断 ! 』
  
  ~実戦で実践できる本当の税務対策をご紹介します~     
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      2023年 10月5日  Vol.658
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こんにちは!
今回は大阪事務所の森田が担当させていただきます。

18年前の金本選手がレフトライナーを掴んだ瞬間。
またさらにその2年前、赤星選手のライトオーバーのサヨナラタイム
リー。
今でもその瞬間を覚えていますが、あれから年月が経ち・・・
そして先月14日、中野選手がセカンドフライを捕った瞬間、実は
なんと私、甲子園球場で観戦していました!
“アレ”の瞬間を現場で体感できるなんて、一生に一度の経験。
最高に幸せな瞬間でした!

さて今月から消費税のアレが始まりました。
そう、今号はインボイス制度開始後、初のメルマガとなります。
実は制度開始前に、振込手数料についてのこんな問い合わせが
多く寄せられました。

取引先より「民法第484条及び第485条の規定に従い、
恐れ入りますが振込手数料は貴社にてご負担をお願いします。」
という文書が届いた、というもの。

さて、これはどういったことなのでしょうか?
振込手数料の負担はどちらのものなのか?
インボイスへの影響も含めて解説いたします。

<今週のポイント!>
1.『振込手数料』の負担はどっち?
2.振込手数料値引きのインボイスは不要に!?
3.今後の振込手数料の負担、どうする!?

https://www.tax-sos.co.jp/news_tax/1617.html


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最後までお読みいただいてありがとうございました。
次回もお楽しみに。


メルマガ 江崎会計の税務情報『一刀両断!』
http://www.mag2.com/m/0001123104.html


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