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「建設業許可」~新規申請時の手続きの流れにおける注意点(6)

★津留行政書士事務所(行政書士 津留信康/宮崎県宮崎市)は、
 許認可支援、中でも「建設業許可、経営事項審査、入札参加資格審査」などの
 建設業関連許認可に特化しています。
 https://www.office-tsuru.com

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行政書士・津留信康の『身近な法務サポートマガジン』<第297号/2023.11.9>■
 1.はじめに
 2.「建設業許可」
    ~新規申請時の手続きの流れにおける注意点(6)
 3.編集後記
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 1.はじめに
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 こんにちは。行政書士の津留信康です。

さすがに昨日の「立冬」は、日中もひんやりとしましたが、
11月に入ってなお度々「夏日」がある、今日この頃。
 朝夕と日中の激しい気温差に翻弄され、服装選びには苦労しています・・・

 それでは、本号も、よろしくお願い致します。

★津留行政書士事務所(行政書士 津留信康/宮崎県宮崎市)は、
 許認可支援、中でも「建設業許可、経営事項審査、入札参加資格審査」などの
 建設業関連許認可に特化しています。
 https://www.office-tsuru.com

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 2.「建設業許可」
    ~新規申請時の手続きの流れにおける注意点(6)
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★本メルマガでは、
「建設業関連の許認可手続き(建設業許可や経営事項審査など)」について、
 役所窓口の「建設業相談員」としての経験(現在、17年目)も交えながら、
 概ね月一のペースでご紹介しております。
  現在は、「建設業許可・新規申請時の手続きの流れ(注)」における、
 法人及び個人の各状況別の注意点等について、
 シリーズでご紹介しています(本号は、その第6回目)。
注)<第1ステップ:「許可要件の理解」及び「自社の現況の確認」>
   ※許可要件(国土交通省HP)
    https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000082.html
    ↓
  <第2ステップ:法定様式及び添付書類の作成・準備>
   ※申請様式等(国土交通省HP)
    https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000086.html
    ↓
  <第3ステップ:「申請書類の提出」及び「補正対応」>
    ↓
  <第4ステップ:面接>

★前号に続き、「新規許可申請時の手続きの流れ」のうち、
 <第2ステップ:法定様式及び添付書類の作成・準備>について、
 ご紹介します。
 なお、便宜上、申請様式等については、
 「国土交通省HP」をご案内しておりますが、
 「独自様式」や「記載上のローカルルール」が設定されている場合があります。
  実際の申請に当たっては、
 提出先機関のHP等でご確認されることを薦め致します。

☆前回は、様式2号及び3号について、ご紹介しました。

7.様式4号「使用人数」
 営業所ごとに、建設業に従事する使用人数(技術系、事務系)について、記載します。
注)法人であれば、常勤の役員、個人であれば、事業主を含む人数を記載します。

8.様式6号 「誓約書」
 法定の欠格事由に該当しないことを誓約する書類です。
  なお、法人役員個人事業主等については、
 以下の公的証明書についても、添付しなければなりません。
(1) 登記されていないことの証明書
 最寄りの「法務局」窓口で取得します。
 ただし、郵送の場合の申請先は、東京法務局のみです。
注)申請書の記載内容が、そのまま証明書の内容に転用されますので、
 記載間違い(住所や生年月日の記載ミスが散見されます)に、要注意です。
(2)身分証明書
 該当者の「本籍地の市区町村役場」で取得します。
注)各窓口によって取得ルールが若干異なる場合があるので、要注意です。

ご参考)「登記されていないことの証明書」と「身分証明書」の内容や関係性について
    ~「北海道 十勝総合振興局」サイトより
https://www.tokachi.pref.hokkaido.lg.jp/kk/okk/ksd/mibunsyoumeisyotoukisareteinaikotonosyoumeisyo.html

★津留行政書士事務所(行政書士 津留信康/宮崎県宮崎市)は、
 許認可支援、中でも「建設業許可、経営事項審査、入札参加資格審査」などの
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3.編集後記
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■今月12日(日)、「令和5年度行政書士試験」が実施されます。
 他試験と比べ、試験内容と実務内容の乖離が大きい同試験ですが、
独立開業をお考えの場合は、合格しないと何も始まりません。
受験生の方は、ご自分を信じて頑張ってください!!
https://n-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2023/11/301111taclecby-.html
■次号の発行予定:2023年12月を予定しています。
■編集責任者
 津留行政書士事務所(行政書士 津留信康/宮崎県宮崎市)
 https://www.office-tsuru.com
■当メルマガの発行は、「まぐまぐ」を利用しています。
 http://www.mag2.com/
 購読の解除は、こちらからできます↓↓↓
 https://www.mag2.com/m/0000106995
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