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令和5年-徴収法〔労災〕・問9-A「労働保険事務組合・委託事

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■□   2023.11.18
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1 はじめに

2 過去問データベース

3 心理的負荷による精神障害の認定基準7

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└■ 1 はじめに
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ここのところ寒くなってきています。
そのためか、風邪をひかれている方、いるようです。

風邪をひき、寝込むようになってしまうと、勉強に影響します。
寝込むほどでなくとも、調子が悪いと、無理はできず、
勉強時間を削らざるを得ないなんてこともあるでしょう。

ということで、これからの時期、風邪には注意しましょう。
それと、インフルエンザ、こちらも感染しないよう、
しっかりと予防をしておきましょう。

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└■ 2 過去問データベース
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今回は、令和5年-徴収法〔労災〕・問9-A「労働保険事務組合・委託事業主」
です。

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労働保険事務組合の主たる事務所が所在する都道府県に主たる事務所を持つ
事業の事業主のほか、他の都道府県に主たる事務所を持つ事業の事業主につい
ても、当該労働保険事務組合に労働保険事務を委託することができる。

☆☆======================================================☆☆

労働保険事務組合・委託事業主」に関する問題です。

次の問題をみてください。

☆☆======================================================☆☆

【 H29-雇保10-B 】
労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託することができる事業主は、
継続事業(一括有期事業を含む。)のみを行っている事業主に限られる。

【 H21-労災8-C 】
常時300人以下の労働者を使用する建設の事業の事業主は、事業の期間が
予定される有期事業一括有期事業を除く。)については、労働保険事務組合
労働保険事務の処理を委託することはできない。

【 H29-雇保10-A 】
労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託することができる事業主は、
当該労働保険事務組合の主たる事務所が所在する都道府県に主たる事務所
をもつ事業の事業主に限られる。

【 H15-雇保9-B 】
労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託することができる事業主は、
労働保険事務組合の主たる事務所が所在する都道府県に主たる事務所を
有するものに限られる。

☆☆======================================================☆☆

労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託することができる事業主の
要件は、規模要件などがありますが、それら以外にも論点にされる点があり、
ここに掲載した問題は、それらに関するものです。

委託することができる中小事業主って、継続事業の事業主であるか、有期事業
の事業主であるかは問いません。この点も何度も出題されています。
【 H29-雇保10-B 】と【 H21-労災8-C 】では、有期事業の事業主
は、委託することができない内容となっているので、誤りです。
有期事業だからといって委託することをできなくするというような合理的な
理由はありませんから、有期事業の事業主であっても委託することができます。

さらに、もう1つ論点があります。それは地域的な要件です。
労働保険事務組合の主たる事務所が所在する都道府県に主たる事務所を有する
事業主に限って委託することができるかどうかですが、これは限定されません。
他の都道府県に事務所を有する事業主も委託することは可能です。
したがって、【 H29-雇保10-A 】と【 H15-雇保9-B 】は誤りで、
【 R5-労災9-A 】は正しいです。
ちなみに、令和元年度までは、委託事業主について、一定の地域的制限があった
ので、労働保険事務組合の主たる事務所の所在する都道府県以外の都道府県に
主たる事務所が所在する事業の事業主は、いくらでも委託ができたのではあり
ません。そのため、このような出題が行われています。

ということで、委託事業主に関する問題の論点は
(1) 団体の構成員に限定されない
(2) 中小事業主に限られる
(3) 継続事業であるか、有期事業であるかは問わない
(4) 地域的な制限はない
の4つです。これらをしっかりと確認しておきましょう。

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└■ 3 心理的負荷による精神障害の認定基準7
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第4 認定要件の具体的判断
2 業務による心理的負荷の強度の判断
(2) 業務による心理的負荷評価表
   業務による心理的負荷の強度の判断に当たっては、別表1「業務による
  心理的負荷評価表」(以下「別表1」という。)を指標として、前記(1)により
  把握した出来事による心理的負荷の強度を、次のとおり「強」、「中」、「弱」
  の三段階に区分する。
   なお、別表1においては、業務による強い心理的負荷が認められるもの
  を心理的負荷の総合評価が「強」と表記し、業務による強い心理的負荷が
  認められないものを「中」又は「弱」と表記している。「弱」は日常的に
  経験するものや一般に想定されるもの等であって通常弱い心理的負荷しか
  認められないものであり、「中」は経験の頻度は様々であって「弱」より
  は心理的負荷があるものの強い心理的負荷とは認められないものである。
  ア 特別な出来事の評価
    発病前おおむね6か月の間に、別表1の「特別な出来事」に該当する
   業務による出来事が認められた場合には、心理的負荷の総合評価を「強」
   と判断する。
  イ 特別な出来事以外の評価
    「特別な出来事」以外の出来事については、当該出来事を別表1の
   「具体的出来事」のいずれに該当するかを判断し、合致しない場合にも
   近い「具体的出来事」に当てはめ、総合評価を行う。
   別表1では、「具体的出来事」ごとにその「平均的な心理的負荷の強度」
   を、強い方から「III」、「II」、「I」として示し、その上で、「心理的
   負荷の総合評価の視点」として、その出来事に伴う業務による心理的負荷の
   強さを総合的に評価するために典型的に想定される検討事項を明示し、
   さらに、「心理的負荷の強度を「弱」「中」「強」と判断する具体例」
   (以下「具体例」という。)を示している。
    該当する「具体的出来事」に示された具体例の内容に、認定した出来事
   及び出来事後の状況についての事実関係が合致する場合には、その強度
   で評価する。事実関係が具体例に合致しない場合には、「心理的負荷の
   総合評価の視点」及び「総合評価の留意事項」に基づき、具体例も参考
   としつつ個々の事案ごとに評価する。
    なお、具体例はあくまでも例示であるので、具体例の「強」の欄で示し
   たもの以外は「強」と判断しないというものではない。
  ウ 心理的負荷の総合評価の視点及び具体例
    「心理的負荷の総合評価の視点」及び具体例は、次の考え方に基づいて
   示しており、この考え方は個々の事案の判断においても適用すべきもので
   ある。
  (ア) 類型(1)「事故や災害の体験」は、出来事自体の心理的負荷の強弱を
    特に重視した評価としている。
  (イ) 類型(1)以外の出来事については、出来事と出来事後の状況の両者を
    軽重の別なく評価しており、総合評価を「強」と判断するのは次のような
    場合である。
    a 出来事自体の心理的負荷が強く、その後に当該出来事に関する本人
     の対応を伴っている場合
    b 出来事自体の心理的負荷としては中程度であっても、その後に当該
     出来事に関する本人の特に困難な対応を伴っている場合
  エ 総合評価の留意事項
    出来事の総合評価に当たっては、出来事それ自体と、当該出来事の継続性
   や事後対応の状況、職場環境の変化などの出来事後の状況の双方を十分
   に検討し、例示されているもの以外であっても出来事に伴って発生したと
   認められる状況や、当該出来事が生じるに至った経緯等も含めて総合的
   に考慮して、当該出来事の心理的負荷の程度を判断する。
    その際、職場の支援・協力が欠如した状況であること(問題への対処、
   業務の業務の見直し、応援体制の確立、責任の分散その他の支援・協力が
   なされていない等)や、仕事の裁量性が欠如した状況であること(仕事が
   孤独で単調となった、自分で仕事の順番・やり方を決めることができなく
   なった、自分の技能や知識を仕事で使うことが要求されなくなった等)は、
   総合評価を強める要素となる。

──コメント──
認定基準別表1「業務による心理的負荷評価表」(以下「認定基準別表1」と
いう。)については、各具体的出来事への当てはめや心理的負荷の強度の評価
が適切かつ効率的に行えるようにするとの観点から、別紙1「業務による具体
的出来事の統合等」のとおり具体的出来事の統合、追加、表記の修正、平均的な
心理的負荷の強度の修正が行われ、あわせて、総合評価の視点及び強度ごとの
具体例の拡充等が行われました。

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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
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