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行政書士・津留信康の『身近な法務サポートマガジン』<第300号/2024.2.16>■
1.はじめに
2.「建設業許可」
~新規申請時の手続きの流れにおける注意点(9)
3.編集後記
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1.はじめに
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こんにちは。
行政書士の津留信康です。
立春を過ぎ、日に日に春めいてきていますが、
昨日の宮崎は、雨上がりということもあって、
上着のいらない陽気でした。
ただ、風が少々強かったので、花粉症の方には辛かったかもしれません。
体調を崩しやすいこの時期、皆さま、気をつけましょう!!
それでは、本号もよろしくお願い致します。
★津留
行政書士事務所(
行政書士 津留信康/宮崎県宮崎市)は、
許認可支援、中でも「建設業許可、経営事項審査、入札参加資格審査」などの
建設業関連許認可に特化しています。
https://www.office-tsuru.com
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2.「建設業許可」
~新規申請時の手続きの流れにおける注意点(9)
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★本メルマガでは、
「建設業関連の許認可手続き(建設業許可や経営事項審査など)」について、
役所窓口の「建設業相談員」としての経験(現在、18年目)も交えながら、
概ね月一のペースでご紹介しております。
現在は、「建設業許可・新規申請時の手続きの流れ(注)」における、
法人及び個人の各状況別の注意点等について、
シリーズでご紹介しています(本号は、その第9回目)。
注)<第1ステップ:「許可要件の理解」及び「自社の現況の確認」>
※許可要件(国土交通省HP)
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000082.html
↓
<第2ステップ:法定様式及び添付書類の作成・準備>
※申請様式等(国土交通省HP)
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000086.html
↓
<第3ステップ:「申請書類の提出」及び「補正対応」>
↓
<第4ステップ:面接>
★前号に続き、「新規許可申請時の手続きの流れ」のうち、
<第2ステップ:法定様式及び添付書類の作成・準備>について、
ご紹介します。
なお、便宜上、申請様式等については、
「国土交通省HP」をご案内しておりますが、
「独自様式」や「記載上のローカルルール」が設定されている場合があります。
実際の申請に当たっては、
提出先機関のHP等でご確認されることを薦め致します。
☆前回は、「様式7号の3及び添付書類」について、ご紹介しました。
10.様式8号「専任技術者証明書(新規・変更)」
重要な許可要件の1つである「営業所の専任技術者」の
「氏名、生年月日、
現住所、保有する資格と対応する許可業種」等
について、記載する様式です。
注1:保有する資格と対応する許可業種については、
「※有資格コード一覧」を確認の上、正確に記載します。
※国土交通省九州地方整備局HP「よくわかる建設業法P65~72」
https://www.qsr.mlit.go.jp/n-park/construction/index_02.html#kyoka
注2:実務経験が絡み、様式9号「実務経験証明書」が必要な場合は、
要注意です。
11.様式9号「実務経験証明書」
「どの業者のどんな工事現場において、
どの許可業種の実務経験を得たのか」について記載する様式です。
注1:対応する許可業種の10年以上の実務経験が必要な場合
建設業許可業者以外の業者における実務経験の場合は、
その証明資料として、「建設工事の
請負を証する
契約書類等」の提示
も求められる場合があります。
注2:指定学科卒業(卒業証明書)+卒業後一定の実務経験が必要な場合
実務経験の証明資料については、注1と同様。
注3:国家資格(資格証明書)+合格後一定の実務経験が必要な場合
例:第二種電気工事士、給水装置工事主任技術者、2級技能士など
実務経験の証明資料については、注1と同様。
注4:様式10号「指導監督的実務経験証明書」については、
特定建設業許可を申請する際に使用しますので、
新規申請の際は、あまり考慮しなくても構わないでしょう。
★津留
行政書士事務所(
行政書士 津留信康/宮崎県宮崎市)は、
許認可支援、中でも「建設業許可、経営事項審査、入札参加資格審査」などの
建設業関連許認可に特化しています。
https://www.office-tsuru.com
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3.編集後記
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■「入札参加資格審査(宮崎市/建設工事等)」の
令和5・6年度追加申請(中間年)の受付が、
スマート申請(オンライン申請)により、2/29迄行われています。
https://n-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2024/02/313220192020by-.html
■次号の発行予定:2024年3月を予定しています。
■編集責任者
津留
行政書士事務所(
行政書士 津留信康/宮崎県宮崎市)
https://www.office-tsuru.com
■当メルマガの発行は、「まぐまぐ」を利用しています。
http://www.mag2.com/
購読の解除は、こちらからできます↓↓↓
https://www.mag2.com/m/0000106995
■当メールマガジンの無断転載等を禁じます。
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■行政書士・津留信康の『身近な法務サポートマガジン』<第300号/2024.2.16>■
1.はじめに
2.「建設業許可」
~新規申請時の手続きの流れにおける注意点(9)
3.編集後記
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1.はじめに
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こんにちは。行政書士の津留信康です。
立春を過ぎ、日に日に春めいてきていますが、
昨日の宮崎は、雨上がりということもあって、
上着のいらない陽気でした。
ただ、風が少々強かったので、花粉症の方には辛かったかもしれません。
体調を崩しやすいこの時期、皆さま、気をつけましょう!!
それでは、本号もよろしくお願い致します。
★津留行政書士事務所(行政書士 津留信康/宮崎県宮崎市)は、
許認可支援、中でも「建設業許可、経営事項審査、入札参加資格審査」などの
建設業関連許認可に特化しています。
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2.「建設業許可」
~新規申請時の手続きの流れにおける注意点(9)
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★本メルマガでは、
「建設業関連の許認可手続き(建設業許可や経営事項審査など)」について、
役所窓口の「建設業相談員」としての経験(現在、18年目)も交えながら、
概ね月一のペースでご紹介しております。
現在は、「建設業許可・新規申請時の手続きの流れ(注)」における、
法人及び個人の各状況別の注意点等について、
シリーズでご紹介しています(本号は、その第9回目)。
注)<第1ステップ:「許可要件の理解」及び「自社の現況の確認」>
※許可要件(国土交通省HP)
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000082.html
↓
<第2ステップ:法定様式及び添付書類の作成・準備>
※申請様式等(国土交通省HP)
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000086.html
↓
<第3ステップ:「申請書類の提出」及び「補正対応」>
↓
<第4ステップ:面接>
★前号に続き、「新規許可申請時の手続きの流れ」のうち、
<第2ステップ:法定様式及び添付書類の作成・準備>について、
ご紹介します。
なお、便宜上、申請様式等については、
「国土交通省HP」をご案内しておりますが、
「独自様式」や「記載上のローカルルール」が設定されている場合があります。
実際の申請に当たっては、
提出先機関のHP等でご確認されることを薦め致します。
☆前回は、「様式7号の3及び添付書類」について、ご紹介しました。
10.様式8号「専任技術者証明書(新規・変更)」
重要な許可要件の1つである「営業所の専任技術者」の
「氏名、生年月日、現住所、保有する資格と対応する許可業種」等
について、記載する様式です。
注1:保有する資格と対応する許可業種については、
「※有資格コード一覧」を確認の上、正確に記載します。
※国土交通省九州地方整備局HP「よくわかる建設業法P65~72」
https://www.qsr.mlit.go.jp/n-park/construction/index_02.html#kyoka
注2:実務経験が絡み、様式9号「実務経験証明書」が必要な場合は、
要注意です。
11.様式9号「実務経験証明書」
「どの業者のどんな工事現場において、
どの許可業種の実務経験を得たのか」について記載する様式です。
注1:対応する許可業種の10年以上の実務経験が必要な場合
建設業許可業者以外の業者における実務経験の場合は、
その証明資料として、「建設工事の請負を証する契約書類等」の提示
も求められる場合があります。
注2:指定学科卒業(卒業証明書)+卒業後一定の実務経験が必要な場合
実務経験の証明資料については、注1と同様。
注3:国家資格(資格証明書)+合格後一定の実務経験が必要な場合
例:第二種電気工事士、給水装置工事主任技術者、2級技能士など
実務経験の証明資料については、注1と同様。
注4:様式10号「指導監督的実務経験証明書」については、
特定建設業許可を申請する際に使用しますので、
新規申請の際は、あまり考慮しなくても構わないでしょう。
★津留行政書士事務所(行政書士 津留信康/宮崎県宮崎市)は、
許認可支援、中でも「建設業許可、経営事項審査、入札参加資格審査」などの
建設業関連許認可に特化しています。
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3.編集後記
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■「入札参加資格審査(宮崎市/建設工事等)」の
令和5・6年度追加申請(中間年)の受付が、
スマート申請(オンライン申請)により、2/29迄行われています。
https://n-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2024/02/313220192020by-.html
■次号の発行予定:2024年3月を予定しています。
■編集責任者
津留行政書士事務所(行政書士 津留信康/宮崎県宮崎市)
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