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「建設業許可」~新規申請時の手続きの流れにおける注意点(9)

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行政書士・津留信康の『身近な法務サポートマガジン』<第300号/2024.2.16>■
 1.はじめに
 2.「建設業許可」
    ~新規申請時の手続きの流れにおける注意点(9)
 3.編集後記
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 1.はじめに
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 こんにちは。行政書士の津留信康です。

 立春を過ぎ、日に日に春めいてきていますが、
昨日の宮崎は、雨上がりということもあって、
上着のいらない陽気でした。
 ただ、風が少々強かったので、花粉症の方には辛かったかもしれません。
体調を崩しやすいこの時期、皆さま、気をつけましょう!!

 それでは、本号もよろしくお願い致します。

★津留行政書士事務所(行政書士 津留信康/宮崎県宮崎市)は、
 許認可支援、中でも「建設業許可、経営事項審査、入札参加資格審査」などの
 建設業関連許認可に特化しています。
 https://www.office-tsuru.com

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 2.「建設業許可」
    ~新規申請時の手続きの流れにおける注意点(9)
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★本メルマガでは、
「建設業関連の許認可手続き(建設業許可や経営事項審査など)」について、
 役所窓口の「建設業相談員」としての経験(現在、18年目)も交えながら、
 概ね月一のペースでご紹介しております。
  現在は、「建設業許可・新規申請時の手続きの流れ(注)」における、
 法人及び個人の各状況別の注意点等について、
 シリーズでご紹介しています(本号は、その第9回目)。
注)<第1ステップ:「許可要件の理解」及び「自社の現況の確認」>
   ※許可要件(国土交通省HP)
    https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000082.html
    ↓
  <第2ステップ:法定様式及び添付書類の作成・準備>
   ※申請様式等(国土交通省HP)
    https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000086.html
    ↓
  <第3ステップ:「申請書類の提出」及び「補正対応」>
    ↓
  <第4ステップ:面接>

★前号に続き、「新規許可申請時の手続きの流れ」のうち、
 <第2ステップ:法定様式及び添付書類の作成・準備>について、
 ご紹介します。
 なお、便宜上、申請様式等については、
 「国土交通省HP」をご案内しておりますが、
 「独自様式」や「記載上のローカルルール」が設定されている場合があります。
  実際の申請に当たっては、
 提出先機関のHP等でご確認されることを薦め致します。

☆前回は、「様式7号の3及び添付書類」について、ご紹介しました。

10.様式8号「専任技術者証明書(新規・変更)」
 重要な許可要件の1つである「営業所の専任技術者」の
「氏名、生年月日、現住所、保有する資格と対応する許可業種」等
について、記載する様式です。
注1:保有する資格と対応する許可業種については、
 「※有資格コード一覧」を確認の上、正確に記載します。
※国土交通省九州地方整備局HP「よくわかる建設業法P65~72」
https://www.qsr.mlit.go.jp/n-park/construction/index_02.html#kyoka
注2:実務経験が絡み、様式9号「実務経験証明書」が必要な場合は、
 要注意です。

11.様式9号「実務経験証明書」
 「どの業者のどんな工事現場において、
どの許可業種の実務経験を得たのか」について記載する様式です。
注1:対応する許可業種の10年以上の実務経験が必要な場合
 建設業許可業者以外の業者における実務経験の場合は、
その証明資料として、「建設工事の請負を証する契約書類等」の提示
も求められる場合があります。
注2:指定学科卒業(卒業証明書)+卒業後一定の実務経験が必要な場合
 実務経験の証明資料については、注1と同様。
注3:国家資格(資格証明書)+合格後一定の実務経験が必要な場合
 例:第二種電気工事士、給水装置工事主任技術者、2級技能士など
 実務経験の証明資料については、注1と同様。
注4:様式10号「指導監督的実務経験証明書」については、
 特定建設業許可を申請する際に使用しますので、
 新規申請の際は、あまり考慮しなくても構わないでしょう。

★津留行政書士事務所(行政書士 津留信康/宮崎県宮崎市)は、
 許認可支援、中でも「建設業許可、経営事項審査、入札参加資格審査」などの
 建設業関連許認可に特化しています。
 https://www.office-tsuru.com

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3.編集後記
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■「入札参加資格審査(宮崎市/建設工事等)」の
令和5・6年度追加申請(中間年)の受付が、
スマート申請(オンライン申請)により、2/29迄行われています。
https://n-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2024/02/313220192020by-.html
■次号の発行予定:2024年3月を予定しています。
■編集責任者
 津留行政書士事務所(行政書士 津留信康/宮崎県宮崎市)
 https://www.office-tsuru.com
■当メルマガの発行は、「まぐまぐ」を利用しています。
 http://www.mag2.com/
 購読の解除は、こちらからできます↓↓↓
 https://www.mag2.com/m/0000106995
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