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「建設業許可」~新規申請時の手続きの流れにおける注意点(10

★津留行政書士事務所(行政書士 津留信康/宮崎県宮崎市)は、
 許認可支援、中でも「建設業許可、経営事項審査、入札参加資格審査」などの
 建設業関連許認可に特化しています。
 https://www.office-tsuru.com

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行政書士・津留信康の『身近な法務サポートマガジン』<第301号/2024.3.18>■
 1.はじめに
 2.「建設業許可」
    ~新規申請時の手続きの流れにおける注意点(10)
 3.編集後記
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 1.はじめに
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 こんにちは。行政書士の津留信康です。

 暖房全開の日も徐々に減り、日増しに春めいてきています。
桜の見頃が今から待ち遠しい今日この頃ですが、
最近風の強い日が多いような気がしますので、
満開の桜を見ることなく葉桜かも?と少々不安もよぎっています。

 それでは、本号もよろしくお願い致します。

★津留行政書士事務所(行政書士 津留信康/宮崎県宮崎市)は、
 許認可支援、中でも「建設業許可、経営事項審査、入札参加資格審査」などの
 建設業関連許認可に特化しています。
 https://www.office-tsuru.com

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 2.「建設業許可」
    ~新規申請時の手続きの流れにおける注意点(10)
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★本メルマガでは、
「建設業関連の許認可手続き(建設業許可や経営事項審査など)」について、
 役所窓口の「建設業相談員」としての経験(現在、18年目)も交えながら、
 概ね月一のペースでご紹介しております。
  現在は、「建設業許可・新規申請時の手続きの流れ(注)」における、
 法人及び個人の各状況別の注意点等について、
 シリーズでご紹介しています(本号は、その第10回目)。
注)<第1ステップ:「許可要件の理解」及び「自社の現況の確認」>
   ※許可要件(国土交通省HP)
    https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000082.html
    ↓
  <第2ステップ:法定様式及び添付書類の作成・準備>
   ※申請様式等(国土交通省HP)
    https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000086.html
    ↓
  <第3ステップ:「申請書類の提出」及び「補正対応」>
    ↓
  <第4ステップ:面接>

★前号に続き、「新規許可申請時の手続きの流れ」のうち、
 <第2ステップ:法定様式及び添付書類の作成・準備>について、
 ご紹介します。
 なお、便宜上、申請様式等については、
 「国土交通省HP」をご案内しておりますが、
 「独自様式」や「記載上のローカルルール」が設定されている場合があります。
  実際の申請に当たっては、
 提出先機関のHP等でご確認されることを薦め致します。

☆前回は、「様式8号及び9号」について、ご紹介しました。

11.様式12号「許可申請者の住所・生年月日等に関する調書」
 法人の場合、役員等、個人の場合、事業主等について、それぞれ作成します。
注1)経営業務の管理責任者に選任されている役員等や事業主等については
 様式7号別紙の略歴書との重複作成は、不要です。
注2)作成対象者は、「登記されていないことの証明書」及び「身分証明書」
 の生年月日や現住所との相違がないようにしなければなりません。
注3)法人の場合、役員でない者が株主である場合にも、作成します。

12.様式11号「建設業法施行令3条に規定する使用人の一覧表」
 支店長、営業所長など、
 従たる営業所において一定の権限を有する代表者について、記載します。 
注1)新規許可申請の場合、主たる営業所のみの場合がほとんどのため、
 様式11号及び13号を使用することは稀だと思います。

13.様式13号「建設業法施行令3条に規定する使用人の住所・生年月日等に関する調書」
 様式11号の一覧表に記載した者について、それぞれ作成します。
注1)作成対象者は、「登記されていないことの証明書」及び「身分証明書」
 の生年月日や現住所との相違がないようにしなければなりません。

※法定様式以外の添付書類(法人の場合)
(1)定款の写し
(2)登記事項証明書(法務局で取得)
 登記事項証明書には複数のタイプがありますが、
「履歴事項全部証明書」を取得・添付するのが無難でしょう。

★津留行政書士事務所(行政書士 津留信康/宮崎県宮崎市)は、
 許認可支援、中でも「建設業許可、経営事項審査、入札参加資格審査」などの
 建設業関連許認可に特化しています。
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3.編集後記
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■本年4月1日からの「相続登記の義務化」に先駆け、
 3月1日から、「戸籍謄本等の広域交付制度」がスタートしています。
 スタート早々トラブルも散見されますが、
 手続きが、少しでも効率化すると良いですね。
※法務省
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji04_00082.html
※宮崎市の場合
https://www.city.miyazaki.miyazaki.jp/life/resident/family_register/365681.html
■次号の発行予定:2024年4月を予定しています。
■編集責任者
 津留行政書士事務所(行政書士 津留信康/宮崎県宮崎市)
 https://www.office-tsuru.com
■当メルマガの発行は、「まぐまぐ」を利用しています。
 http://www.mag2.com/
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