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令和5年-社会一般・問8-E「審査請求」

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■□   2024.4.20
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1 はじめに

2 過去問ベース選択対策

3 令和5年賃金構造基本統計調査<性別にみた賃金

4 過去問データベース

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└■ 1 はじめに
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来週末からGWが始まります。
GWだからといっても、休みではないという方もいるでしょうが、
多くの方は、連休でしょう?

とにかく、休みがあるということであれば、有効に使ってください。

そこで、連休だから、ちょっと頑張って勉強しようなんてことで、
生活のリズムを崩したりすると、
体調を崩してしまうなんてこともあるかもしれません。

そこで、これから勉強を進めていくうえで、
試験まで、まだ4か月あると考えるのか、4か月しかないと考えるのか、
それで、違ってきてしまうこともあります。

これからの直前期、試験まで全力で勉強することになるでしょうから、
もし、今、体調が優れないとか、お疲れ気味とかであれば、
1日くらい、ゆっくり休んで、体調を整えるなんてこともありでしょう。

体調がよくないと、精神的な焦りも出たりして、
メンタル面でもマイナスになるってことがありますから。

休みの使い方は、いろいろとありますが、
試験に向けて、体調の管理と勉強の進捗、
バランスをうまくとって進めていきましょう。

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└■ 2 過去問ベース選択対策
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次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。

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【 問題 】

審査請求をした日から( A )を経過しても審査請求についての決定がない
ときは、審査請求は棄却されたものとみなすことができる。

処分の取消しの訴えは、( B )の決定を経た後でなければ、提起することが
できない。

☆☆======================================================☆☆

令和5年度択一式「労災保険法」問6-B・Cで出題された文章です。

【 答え 】
A 3か月
  ※出題時は「1か月」とあり、誤りでした。

B 審査請求に対する労働者災害補償保険審査官
  ※出題時は「再審査請求に対する労働保険審査会」とあり、誤りでした。

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└■ 3 令和5年賃金構造基本統計調査<性別にみた賃金
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今回は、「性別にみた賃金」についてです。

☆☆====================================================☆☆

男女別に賃金カーブをみると、男性では、年齢階級が高くなるにつれて
賃金も高く、55~59歳で427.4千円(20~24歳の賃金を100とすると
186.4)と賃金がピークとなり、その後下降している。
女性は、50~54歳の285.9千円(同130.2)がピークとなっているが、
男性に比べ賃金の上昇が緩やかとなっている。

☆☆====================================================☆☆

男女別に賃金カーブをみた場合に賃金がピークとなる年齢階級に関しては、
次の出題があります。

【 H19-5-D 】
平成18年賃金構造基本統計調査によれば、賃金がピークとなる年齢階級は、
男では50~54歳で420,000円(平均21.8年勤続)となっている。また、
学歴別に賃金がピークとなる年齢階級をみると、男では、大学・大学院卒
及び中卒が55~59歳、高専・短大卒及び高卒が50~54歳となっている。


この問題は出題当時正しい内容でした。
男性について賃金がピークとなる年齢階級については、令和5年調査では、
55~59歳ですから、令和5年調査としての出題であれば誤りになります。

ピークとなる年齢階級、なんとなく、このくらいの年齢かなという推測が
できなくはないかと思います。
問題文の後段の学歴別のピークとなる年齢階級に関しては、かなり厳しい
論点で、ここまでは押さえておくのは難しいでしょう。
なので、余力があれば確認しておくという程度で十分です。

ということで、まずは、ピークとなる年齢階級、これを知っておきましょう。

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└■ 4 過去問データベース
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今回は、令和5年-社会一般・問8-E「審査請求」です。

☆☆======================================================☆☆

保険給付に関する処分(被保険者証の交付の請求に関する処分及び要介護
認定又は要支援認定に関する処分を含む。)に不服がある者は、介護保険
審査会に審査請求をすることができる。介護保険審査会の決定に不服がある
者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。

☆☆======================================================☆☆

審査請求」に関する問題です。

次の問題をみてください。

☆☆======================================================☆☆

【 H29-6-C 】
介護保険法の要介護認定に関する処分に不服がある者は、都道府県知事に
審査請求をすることができる。

【 H21-10-D 】
保険給付に関する処分又は保険料その他介護保険法の規定による徴収金
に関する処分に不服がある者は、当該処分をした市町村又は特別区を
その区域に含む都道府県に設置されている介護認定審査会に審査請求
することができる。

【 H18-9-D 】
介護保険保険給付に関する処分又は保険料その他介護保険法の規定に
よる徴収金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査会に審査請求
することができる。

【 R元-6-E[改題]】
保険給付に関する処分(被保険者証の交付の請求又は返還に関する処分を
含む。)又は保険料その他国民健康保険法の規定による徴収金に関する処分
に不服がある者は、国民健康保険審査会に審査請求をすることができる。

【 H18-9-A 】
国民健康保険保険給付に関する処分又は保険料その他国民健康保険法の
規定による徴収金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査会に審査
請求をすることができる。

【 H16-9-E 】
国民健康保険法の保険給付に関する処分又は保険料その他の徴収金に
関する処分に不服がある者は、社会保険審査会に審査請求をすることが
できる。

【 H21-6-E 】
保険給付に関する処分(被保険者証の交付の請求又は返還に関する処分を
含む。)又は保険料その他国民健康保険法の規定による徴収金に関する
処分に不服がある者は、国民健康保険審査会に審査請求をすることができる。
国民健康保険審査会は、各都道府県に設置する。

【 H25-9-D 】
後期高齢者医療給付に関する処分(被保険者証の交付の請求又は返還に
関する処分を含む。)に不服がある者は、社会保険審査会に審査請求
することができる。

【 R4-7-E 】
後期高齢者医療給付に関する処分(被保険者証の交付の請求又は返還に
関する処分を含む。)又は保険料その他高齢者医療確保法第4章の規定
による徴収金(市町村及び広域連合が徴収するものに限る。)に関する処分
に不服がある者は、後期高齢者医療審査会に審査請求をすることができる。

【 H16-10-E 】
船員保険では被保険者がその資格、標準報酬又は保険給付に関する処分に
不服がある場合には社会保険審査官に対し審査請求を行い、その決定に
不服がある場合には社会保険審査会に対し再審査請求を行うことができる。

【 H23-6-E[改題]】
船員保険では被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分に不服
がある者は、社会保険審査官に対し審査請求をし、その決定に不服がある
者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。

☆☆======================================================☆☆

審査請求」に関する問題です。
審査請求に関する問題は、いろいろな法律から出題されていて、社会保険
関する一般常識でも、たびたび出題されています。そこで、これらの問題の
論点は、「どこに審査請求をすることができるのか?」です。
健康保険法や国民年金法、厚生年金保険法などでは、社会保険審査官や社会
保険審査会に審査請求再審査請求をすることができます。
一方、介護保険国民健康保険後期高齢者医療制度は、市町村や都道府県
レベルで行われている制度なので、独自の審査請求機関を設けています。

介護保険では、都道府県に置かれる「介護保険審査会」です。
なので、「都道府県知事に審査請求をすることができる」とある
【 H29-6-C 】は、誤りです。
それでは、次の【 H21-10-D 】をよく見てください。
「介護認定審査会」となっています。
介護認定審査会は、要介護認定等に係る審査判定業務を行うため、市区町村
に置かれる機関ですよね。誤りです。
うっかりすると、読み間違えてしまうなんてことがあるので、この違いは、
注意しておきましょう。
【 H18-9-D 】では、「社会保険審査会」としていますが、これも、
違います。誤りです。
それと、介護保険法における不服申立ては、健康保険法などとは異なり、
一審制です。
この点、【 R5-8-E 】では、二審制となっているので、これは誤りです。

社会保険審査会」を審査請求先とする誤りの作り方は、国民健康保険
でも、何度か出題されています。
それが、【 H18-9-A 】と【 H16-9-E 】で、いずれも誤りです。
国民健康保険では、やはり独自の審査請求機関として「国民健康保険審査会」
を都道府県に置いています。
したがって、【 R元-6-E[改題]】と【 H21-6-E 】は正しいです。

後期高齢者医療制度に関しても同じ誤りの出題があります。
【 H25-9-D 】です。
後期高齢者医療制度も独自の審査請求機関として「後期高齢者医療審査会」
を都道府県に置いています。
なので、【 R4-7-E 】は正しいです。

【 H16-10-E 】と【 H23-6-E[改題]】は、船員保険法に関する
問題です。
社会保険に関する一般常識」に出てくる保険のうち船員保険は、全国単位
の保険制度なので、健康保険などと同様の扱いになります。
つまり、社会保険審査官や社会保険審査会に審査請求再審査請求をする
ことができるということです。
【 H16-10-E 】と【 H23-6-E[改題]】は、正しいです。

審査請求に関しては、横断的に出題してくるってこともあるので、それぞれ
の法律の規定を比較して押さえておくようにしましょう。

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