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└■ 1 はじめに
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6月になりました。
5月、いきなり夏になったような日がありましたが、
梅雨入りすると、季節が逆戻りしたような感じになることもあります。
6月は、日ごとに、気温が大きく変わり、
暑い日もあれば、肌寒く感じる日もあるでしょう。
このような時期は、ちょっと油断すると、風邪をひくなんてことがあります。
令和6年度試験までの期間を考えると、寝込んでいる場合ではありません
から、そうならないように、日々の生活、気を付けて過ごしましょう。
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└■ 2 過去問ベース選択対策
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次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。
☆☆===================================================☆☆
【 問題 】
同時に2以上の企業型年金の企業型年金加入者となる資格を有する者は、
確定拠出年金法第9条の規定にかかわらず、その者の選択する1つの
企業型年金以外の企業型年金の企業型年金加入者としないものとする。
この場合、その者が2以上の企業型年金の企業型年金加入者となる資格
を有するに至った日から起算して( A )以内に、1つの企業型年金
を選択しなければならない。
企業型年金加入者又は企業型年金加入者であった者(当該企業型年金に
個人別管理
資産がある者に限る。)が
確定拠出年金法第33条の規定に
より老齢給付金の支給を請求することなく( B )に達したときは、
資産管理機関は、その者に、企業型記録関連運営管理機関等の裁定に
基づいて、老齢給付金を支給する。
☆☆===================================================☆☆
令和5年度択一式「一般常識」問6-B・Cで出題された文章です。
【 答え 】
A 10日
※出題時は「20日」とあり、誤りでした。
B 75歳
※「65歳」や「70歳」とかではありません。
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└■ 3 過去問データベース
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今回は、令和5年-国年法・問7-C「
遺族基礎年金」です。
☆☆===================================================☆☆
被保険者又は
被保険者であった者(以下「
被保険者等」という。)の死亡の
当時胎児であった子が生まれたときは、その子は、当該
被保険者等の死亡の
当時その者によって生計を維持していたものとみなされるとともに、配偶者
は、その者の死亡の当時その子と生計を同じくしていたものとみなされ、その
子の
遺族基礎年金の受給権は
被保険者等の死亡当時にさかのぼって発生する。
☆☆===================================================☆☆
「
遺族基礎年金」に関する問題です。
次の問題をみてください。
☆☆===================================================☆☆
【 H9-8-B[改題]】
被保険者の死亡当時胎児であった子が生まれたときには、配偶者はその子
と死亡当時に生計を同じくしていたとみなされ、死亡当時にさかのぼって
遺族基礎年金の受給権が発生する。
【 H10-5-E[改題]】
被保険者の死亡当時胎児であった子が生まれたときには、配偶者はその子
と死亡当時に生計を同じにしていたとみなされ、死亡当時にさかのぼって
遺族基礎年金の受給権が発生する。
【 H11-3-A[改題]】
被保険者の死亡当時に胎児であった子が生まれたときには、配偶者はその
子と死亡当時に生計を維持していたとみなされ、死亡当時に遡って遺族
基礎年金の受給権が発生する。
【 H14-4-C[改題]】
被保険者の死亡当時胎児であった子が生まれたときは、配偶者は
被保険者
の死亡当時にその子と生計を同じくしていたものとみなされ、将来に向かっ
て、配偶者に
遺族基礎年金の受給権が発生する。
【 H30-8-C 】
夫が死亡し、その死亡の当時胎児であった子が生まれ、妻に
遺族基礎年金の
受給権が発生した場合、当該受給権の発生日は当該夫の死亡当時に遡ること
となり、当該
遺族基礎年金は当該子が出生するまでの期間、支給停止され、
当該子の出生により将来に向かって支給停止が解除される。なお、当該子
以外に子はいないものとする。
【 H15-7-D[改題]】
配偶者が
遺族基礎年金の受給権を取得した当時胎児であった子が生まれた
ときは、その生まれた日の属する月にさかのぼって
遺族基礎年金額を改定
して支給する。
【 R3-6-B 】
配偶者が
遺族基礎年金の受給権を取得した当時胎児であった子が生まれ
たときは、その子は、配偶者がその権利を取得した当時
遺族基礎年金の
遺族の範囲に該当し、かつ、死亡した
被保険者又は
被保険者であった者と
生計を同じくした子とみなされるため、
遺族基礎年金の額は
被保険者
又は
被保険者であった者の死亡した日の属する月の翌月にさかのぼって
改定される。
☆☆===================================================☆☆
【 H9-8-B[改題]】からの3問と【 H30-8-C 】、【 R5-7-C 】
は、いずれも同じ論点で、誤りです。
被保険者又は
被保険者であった者の死亡の当時胎児であった子が生まれた
ときは、「将来に向かって」、その子は、
被保険者又は
被保険者であった者
の死亡の当時その者によって生計を維持していたものとみなし、配偶者は、
その者の死亡当時その子と生計を同じくしていたものとみなされます。
つまり、
被保険者又は
被保険者であった者の死亡当時にさかのぼって、受給
権が生じることはありません。
それと、【 H11-3-A[改題]】では、「生計を維持していたとみなされ」
とありますが、ここも誤りですよ。
正しくは、「生計を同じくしていたとみなされ」です。
【 H14-4-C[改題]】は、正しいです。
受給権は、将来に向かって発生するものです。
【 H15-7-D[改題]】と【 R3-6-B 】は、誤りです。
生まれた日の属する月の「翌月」から改定して支給されます。
こちらは、年金額の改定の場合ですが、考え方は同じです。
さかのぼるということはありません。
ちなみに、この論点に関しては、
【 H13-3-E[改題]】
配偶者が
遺族基礎年金の受給権を取得した当時胎児であった子が生まれ
たときは、その子は、
被保険者又は
被保険者であった者の死亡の当時、
その者によって生計を維持し、かつ、配偶者と生計を同じくした子と
みなし、その子の生まれた日の属する月の翌月から、配偶者に対する
遺族基礎年金の額を改定する。
という正しい出題もあります。
しかし、平成30年度、令和3年度、令和5年度の問題以外の問題は、
平成9年度から平成15年度の7年間での出題で、この間に6回も出題
というのは、凄いですね!!
80%以上の確率で出題されていたわけでして・・・
その後、しばらく出題がありませんでしたが、平成30年度に久々に
出題され、その後、複数回出題されています。
このようなものは、今後も出題されるでしょう。
簡単なことなので、出題されたときは、必ず正解できるようにしましょう。
このような問題を取りこぼすと大きなダメージになりますよ。
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加藤 光大
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【 問題 】
同時に2以上の企業型年金の企業型年金加入者となる資格を有する者は、
確定拠出年金法第9条の規定にかかわらず、その者の選択する1つの
企業型年金以外の企業型年金の企業型年金加入者としないものとする。
この場合、その者が2以上の企業型年金の企業型年金加入者となる資格
を有するに至った日から起算して( A )以内に、1つの企業型年金
を選択しなければならない。
企業型年金加入者又は企業型年金加入者であった者(当該企業型年金に
個人別管理資産がある者に限る。)が確定拠出年金法第33条の規定に
より老齢給付金の支給を請求することなく( B )に達したときは、
資産管理機関は、その者に、企業型記録関連運営管理機関等の裁定に
基づいて、老齢給付金を支給する。
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令和5年度択一式「一般常識」問6-B・Cで出題された文章です。
【 答え 】
A 10日
※出題時は「20日」とあり、誤りでした。
B 75歳
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今回は、令和5年-国年法・問7-C「遺族基礎年金」です。
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被保険者又は被保険者であった者(以下「被保険者等」という。)の死亡の
当時胎児であった子が生まれたときは、その子は、当該被保険者等の死亡の
当時その者によって生計を維持していたものとみなされるとともに、配偶者
は、その者の死亡の当時その子と生計を同じくしていたものとみなされ、その
子の遺族基礎年金の受給権は被保険者等の死亡当時にさかのぼって発生する。
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「遺族基礎年金」に関する問題です。
次の問題をみてください。
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【 H9-8-B[改題]】
被保険者の死亡当時胎児であった子が生まれたときには、配偶者はその子
と死亡当時に生計を同じくしていたとみなされ、死亡当時にさかのぼって
遺族基礎年金の受給権が発生する。
【 H10-5-E[改題]】
被保険者の死亡当時胎児であった子が生まれたときには、配偶者はその子
と死亡当時に生計を同じにしていたとみなされ、死亡当時にさかのぼって
遺族基礎年金の受給権が発生する。
【 H11-3-A[改題]】
被保険者の死亡当時に胎児であった子が生まれたときには、配偶者はその
子と死亡当時に生計を維持していたとみなされ、死亡当時に遡って遺族
基礎年金の受給権が発生する。
【 H14-4-C[改題]】
被保険者の死亡当時胎児であった子が生まれたときは、配偶者は被保険者
の死亡当時にその子と生計を同じくしていたものとみなされ、将来に向かっ
て、配偶者に遺族基礎年金の受給権が発生する。
【 H30-8-C 】
夫が死亡し、その死亡の当時胎児であった子が生まれ、妻に遺族基礎年金の
受給権が発生した場合、当該受給権の発生日は当該夫の死亡当時に遡ること
となり、当該遺族基礎年金は当該子が出生するまでの期間、支給停止され、
当該子の出生により将来に向かって支給停止が解除される。なお、当該子
以外に子はいないものとする。
【 H15-7-D[改題]】
配偶者が遺族基礎年金の受給権を取得した当時胎児であった子が生まれた
ときは、その生まれた日の属する月にさかのぼって遺族基礎年金額を改定
して支給する。
【 R3-6-B 】
配偶者が遺族基礎年金の受給権を取得した当時胎児であった子が生まれ
たときは、その子は、配偶者がその権利を取得した当時遺族基礎年金の
遺族の範囲に該当し、かつ、死亡した被保険者又は被保険者であった者と
生計を同じくした子とみなされるため、遺族基礎年金の額は被保険者
又は被保険者であった者の死亡した日の属する月の翌月にさかのぼって
改定される。
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【 H9-8-B[改題]】からの3問と【 H30-8-C 】、【 R5-7-C 】
は、いずれも同じ論点で、誤りです。
被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時胎児であった子が生まれた
ときは、「将来に向かって」、その子は、被保険者又は被保険者であった者
の死亡の当時その者によって生計を維持していたものとみなし、配偶者は、
その者の死亡当時その子と生計を同じくしていたものとみなされます。
つまり、被保険者又は被保険者であった者の死亡当時にさかのぼって、受給
権が生じることはありません。
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とありますが、ここも誤りですよ。
正しくは、「生計を同じくしていたとみなされ」です。
【 H14-4-C[改題]】は、正しいです。
受給権は、将来に向かって発生するものです。
【 H15-7-D[改題]】と【 R3-6-B 】は、誤りです。
生まれた日の属する月の「翌月」から改定して支給されます。
こちらは、年金額の改定の場合ですが、考え方は同じです。
さかのぼるということはありません。
ちなみに、この論点に関しては、
【 H13-3-E[改題]】
配偶者が遺族基礎年金の受給権を取得した当時胎児であった子が生まれ
たときは、その子は、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時、
その者によって生計を維持し、かつ、配偶者と生計を同じくした子と
みなし、その子の生まれた日の属する月の翌月から、配偶者に対する
遺族基礎年金の額を改定する。
という正しい出題もあります。
しかし、平成30年度、令和3年度、令和5年度の問題以外の問題は、
平成9年度から平成15年度の7年間での出題で、この間に6回も出題
というのは、凄いですね!!
80%以上の確率で出題されていたわけでして・・・
その後、しばらく出題がありませんでしたが、平成30年度に久々に
出題され、その後、複数回出題されています。
このようなものは、今後も出題されるでしょう。
簡単なことなので、出題されたときは、必ず正解できるようにしましょう。
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