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1 はじめに
2 過去問ベース選択対策
3 過去問データベース
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└■ 1 はじめに
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6月、明日で終わりです。
明後日からは7月です。
この時期は、多くの地域が、まだ、梅雨、真っ只中です。
ただ、最近は、そうであっても、真夏のような日が続いたりすることが
あります。
暑い日が続くと、気が付かないうちに体力を消耗しているということが
あり、熱中症の危険も高いので、水分補給はしっかりとし、
睡眠不足にも注意しましょう。
ここで体調を崩して寝込んでしまうということになると、
勉強に大きな影響が出てしまいますからね。
体調管理、気を付けましょう。
食事と睡眠がポイントです。
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└■ 2 過去問ベース選択対策
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次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。
☆☆=================================================☆☆
【 問題 】
全国
健康保険協会は、
役員として、理事長1人、理事6人以内及び監事
2人を置く。
役員の任期は3年とする。理事長に事故があるとき、又は
理事長が欠けたときは、( A )がその職務を
代理し、又はその職務
を行う。
日雇特例被保険者の
被扶養者が
出産したときは、
日雇特例被保険者に
対し、家族
出産育児一時金が支給されるが、
日雇特例被保険者が家族
出産育児一時金の支給を受けるには、
出産の日の属する月の前2か月
間に通算して( B )分以上又は当該月の前6か月間に通算して
( C )分以上の
保険料が、その
日雇特例被保険者について、納付
されていなければならない。
☆☆=================================================☆☆
令和5年度択一式「
健康保険法」問1-C[改題]・問2─Dで出題
された文章です。
【 答え 】
A 理事のうちから、あらかじめ理事長が指定する者
※出題時は「理事の
互選により選ばれた者」とあり、誤りでした。
B 26日
※「24日」や「28日」ではありません。
C 78日
※「42日」「56日」「98日」などではありません。
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└■ 3 過去問データベース
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今回は、令和5年-国年法・問10-ウ「
併給調整」です。
☆☆==================================================☆☆
65歳以上の場合、異なる支給事由による年金給付であっても併給される
場合があり、例えば
老齢基礎年金と
遺族厚生年金は併給される。一方で、
障害基礎年金の
受給権者が65歳に達した後、
遺族厚生年金の受給権を
取得した場合は併給されることはない。
☆☆==================================================☆☆
「
併給調整」に関する問題です。
次の問題をみてください。
☆☆==================================================☆☆
【 R3-国年9-B 】
旧
国民年金法による
障害年金の
受給権者には、
第2号被保険者の配偶者
がいたが、当該
受給権者が66歳の時に当該配偶者が死亡したことにより、
当該
受給権者に
遺族厚生年金の受給権が発生した。この場合、当該受給権
者は旧
国民年金法による
障害年金と
遺族厚生年金の両方を受給できる。
【 H8-国年2-B 】
老齢基礎年金の
受給権者であっても、65歳に達していれば
遺族厚生年金
を併給することができる。
【 H16-国年1-A 】
65歳以上の
老齢基礎年金の
受給権者は、
遺族厚生年金を併給して受給
することができる。
【 H28-厚年9-B 】
障害等級3級の
障害厚生年金の
受給権者が65歳になり、
老齢基礎年金
の受給権を取得したとしても、それらは併給されないため、いずれか
一方のみを受給することができるが、
遺族厚生年金の
受給権者が65歳
になり、
老齢基礎年金の受給権を取得したときは、それらの両方を受給
することができる。
【 H29-国年9-B 】
障害等級3級の
障害厚生年金の
受給権者が65歳となり
老齢基礎年金及び
老齢厚生年金の受給権を取得した場合、この者は、
障害等級3級の障害
厚生年金と
老齢基礎年金を併給して受けることを選択することができる。
【 H20-国年1-D 】
65歳に達している者の
老齢基礎年金と
遺族厚生年金、
老齢基礎年金と
障害厚生年金は、いずれも併給することができる。
【 H23-厚年4-A 】
障害厚生年金は、
老齢基礎年金及び
付加年金並びに当該
障害厚生年金
と同一の支給事由に基づいて支給される
障害基礎年金と併給できるが、
遺族基礎年金とは併給できない。
【 H25-国年3-A 】
65歳以上の者に支給される
障害基礎年金と
老齢厚生年金は併給される
が、65歳以上の
老齢基礎年金の
受給権者が
遺族厚生年金の受給権を取得
したときは、併給の調整によりどちらか一方の年金給付は支給停止される。
【 H19-国年3-C 】
65歳未満の
繰上げ支給の
老齢基礎年金の
受給権者が、
遺族厚生年金の
受給権を取得した場合には、その翌月から65歳に達するまでの間につ
いても、繰上げにより減額された
老齢基礎年金と
遺族厚生年金を併給
することができる。
【 H30-国年9-D 】
繰上げ支給の
老齢基礎年金の
受給権者に
遺族厚生年金の受給権が発生
した場合、65歳に達するまでは、
繰上げ支給の
老齢基礎年金と遺族
厚生年金について併給することができないが、65歳以降は併給する
ことができる。
☆☆==================================================☆☆
「
併給調整」に関する問題です。
年金は、原則として1人に1つの年金を支給することになっていますが、
2階建て年金の仕組みなど、例外的な規定がいくつもあります。
そこで、65歳以上の場合、
老齢基礎年金と
遺族厚生年金は併給することができます。
遺族厚生年金というのは、遺族の老後保障を担うという面があるので、
老齢基礎年金との併給を認めています。
また、
遺族厚生年金は、
受給権者が65歳以上であれば、
障害基礎年金
との併給も認められています。同様に、旧
国民年金法による
障害年金と
遺族厚生年金も併給することができます。
ですので、前の4問のうち【 R5-国年10-ウ 】は誤りで、他の3問
は正しいです。
【 H28-厚年9-B 】では、
老齢基礎年金と
障害厚生年金の併給に
関する記載もあり、これらは併給されないとしています。
一方、
【 H29-国年9-B 】、【 H20-国年1-D 】と【 H23-厚年4-A 】
では、「
老齢基礎年金と
障害厚生年金」を併給することができるとしています。
これらは、併給することはできません。
老齢基礎年金は、
老齢厚生年金や
遺族厚生年金とは併給されますが、
障害厚生年金とは併給されません。
ということで、【 H28-厚年9-B 】は正しく、
その次の3問(【 H29-国年9-B 】、【 H20-国年1-D 】、【 H23-
厚年4-A 】)は、誤りです。
【 H25-国年3-A 】は、
老齢基礎年金と
遺族厚生年金が併給され
ない内容なので、やはり、誤りです。
【 H19-国年3-C 】は、65歳未満の場合です。
この場合、
老齢基礎年金と
遺族厚生年金の併給は認められていません。
どちらか一方を選択して受給することになります。
誤りです。
それと、【 H30-国年9-D 】も
繰上げ支給の
老齢基礎年金に関してで、
65歳に達するまでは、
遺族厚生年金と併給することができません。
ただ、65歳に達すれば併給することができます。
したがって、正しいです。
「
併給調整」に関しては、いろいろな組み合わせで出題することができる
ので、頻繁に出題されています。
特に、65歳以上なのか、65歳未満なのかで併給することができるか否か
が異なる点、ここは、よく狙われます。
1肢は出るだろうと思って、ちゃんと確認をしておきましょう。
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また、
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ください。
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発行:K-Net
社労士受験ゼミ
加藤 光大
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6月、明日で終わりです。
明後日からは7月です。
この時期は、多くの地域が、まだ、梅雨、真っ只中です。
ただ、最近は、そうであっても、真夏のような日が続いたりすることが
あります。
暑い日が続くと、気が付かないうちに体力を消耗しているということが
あり、熱中症の危険も高いので、水分補給はしっかりとし、
睡眠不足にも注意しましょう。
ここで体調を崩して寝込んでしまうということになると、
勉強に大きな影響が出てしまいますからね。
体調管理、気を付けましょう。
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次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。
☆☆=================================================☆☆
【 問題 】
全国健康保険協会は、役員として、理事長1人、理事6人以内及び監事
2人を置く。役員の任期は3年とする。理事長に事故があるとき、又は
理事長が欠けたときは、( A )がその職務を代理し、又はその職務
を行う。
日雇特例被保険者の被扶養者が出産したときは、日雇特例被保険者に
対し、家族出産育児一時金が支給されるが、日雇特例被保険者が家族
出産育児一時金の支給を受けるには、出産の日の属する月の前2か月
間に通算して( B )分以上又は当該月の前6か月間に通算して
( C )分以上の保険料が、その日雇特例被保険者について、納付
されていなければならない。
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令和5年度択一式「健康保険法」問1-C[改題]・問2─Dで出題
された文章です。
【 答え 】
A 理事のうちから、あらかじめ理事長が指定する者
※出題時は「理事の互選により選ばれた者」とあり、誤りでした。
B 26日
※「24日」や「28日」ではありません。
C 78日
※「42日」「56日」「98日」などではありません。
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今回は、令和5年-国年法・問10-ウ「併給調整」です。
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65歳以上の場合、異なる支給事由による年金給付であっても併給される
場合があり、例えば老齢基礎年金と遺族厚生年金は併給される。一方で、
障害基礎年金の受給権者が65歳に達した後、遺族厚生年金の受給権を
取得した場合は併給されることはない。
☆☆==================================================☆☆
「併給調整」に関する問題です。
次の問題をみてください。
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【 R3-国年9-B 】
旧国民年金法による障害年金の受給権者には、第2号被保険者の配偶者
がいたが、当該受給権者が66歳の時に当該配偶者が死亡したことにより、
当該受給権者に遺族厚生年金の受給権が発生した。この場合、当該受給権
者は旧国民年金法による障害年金と遺族厚生年金の両方を受給できる。
【 H8-国年2-B 】
老齢基礎年金の受給権者であっても、65歳に達していれば遺族厚生年金
を併給することができる。
【 H16-国年1-A 】
65歳以上の老齢基礎年金の受給権者は、遺族厚生年金を併給して受給
することができる。
【 H28-厚年9-B 】
障害等級3級の障害厚生年金の受給権者が65歳になり、老齢基礎年金
の受給権を取得したとしても、それらは併給されないため、いずれか
一方のみを受給することができるが、遺族厚生年金の受給権者が65歳
になり、老齢基礎年金の受給権を取得したときは、それらの両方を受給
することができる。
【 H29-国年9-B 】
障害等級3級の障害厚生年金の受給権者が65歳となり老齢基礎年金及び
老齢厚生年金の受給権を取得した場合、この者は、障害等級3級の障害
厚生年金と老齢基礎年金を併給して受けることを選択することができる。
【 H20-国年1-D 】
65歳に達している者の老齢基礎年金と遺族厚生年金、老齢基礎年金と
障害厚生年金は、いずれも併給することができる。
【 H23-厚年4-A 】
障害厚生年金は、老齢基礎年金及び付加年金並びに当該障害厚生年金
と同一の支給事由に基づいて支給される障害基礎年金と併給できるが、
遺族基礎年金とは併給できない。
【 H25-国年3-A 】
65歳以上の者に支給される障害基礎年金と老齢厚生年金は併給される
が、65歳以上の老齢基礎年金の受給権者が遺族厚生年金の受給権を取得
したときは、併給の調整によりどちらか一方の年金給付は支給停止される。
【 H19-国年3-C 】
65歳未満の繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権者が、遺族厚生年金の
受給権を取得した場合には、その翌月から65歳に達するまでの間につ
いても、繰上げにより減額された老齢基礎年金と遺族厚生年金を併給
することができる。
【 H30-国年9-D 】
繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権者に遺族厚生年金の受給権が発生
した場合、65歳に達するまでは、繰上げ支給の老齢基礎年金と遺族
厚生年金について併給することができないが、65歳以降は併給する
ことができる。
☆☆==================================================☆☆
「併給調整」に関する問題です。
年金は、原則として1人に1つの年金を支給することになっていますが、
2階建て年金の仕組みなど、例外的な規定がいくつもあります。
そこで、65歳以上の場合、
老齢基礎年金と遺族厚生年金は併給することができます。
遺族厚生年金というのは、遺族の老後保障を担うという面があるので、
老齢基礎年金との併給を認めています。
また、遺族厚生年金は、受給権者が65歳以上であれば、障害基礎年金
との併給も認められています。同様に、旧国民年金法による障害年金と
遺族厚生年金も併給することができます。
ですので、前の4問のうち【 R5-国年10-ウ 】は誤りで、他の3問
は正しいです。
【 H28-厚年9-B 】では、老齢基礎年金と障害厚生年金の併給に
関する記載もあり、これらは併給されないとしています。
一方、
【 H29-国年9-B 】、【 H20-国年1-D 】と【 H23-厚年4-A 】
では、「老齢基礎年金と障害厚生年金」を併給することができるとしています。
これらは、併給することはできません。老齢基礎年金は、老齢厚生年金や
遺族厚生年金とは併給されますが、障害厚生年金とは併給されません。
ということで、【 H28-厚年9-B 】は正しく、
その次の3問(【 H29-国年9-B 】、【 H20-国年1-D 】、【 H23-
厚年4-A 】)は、誤りです。
【 H25-国年3-A 】は、老齢基礎年金と遺族厚生年金が併給され
ない内容なので、やはり、誤りです。
【 H19-国年3-C 】は、65歳未満の場合です。
この場合、老齢基礎年金と遺族厚生年金の併給は認められていません。
どちらか一方を選択して受給することになります。
誤りです。
それと、【 H30-国年9-D 】も繰上げ支給の老齢基礎年金に関してで、
65歳に達するまでは、遺族厚生年金と併給することができません。
ただ、65歳に達すれば併給することができます。
したがって、正しいです。
「併給調整」に関しては、いろいろな組み合わせで出題することができる
ので、頻繁に出題されています。
特に、65歳以上なのか、65歳未満なのかで併給することができるか否か
が異なる点、ここは、よく狙われます。
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